賃貸の短期解約違約金はいつかかる?1年・2年以内に退去するときの特約を解説
- MIRAIU

- 1 日前
- 読了時間: 15分
転勤が決まった。
同棲することになった。
実家へ戻ることになった。
今の部屋に住み始めてまだ8か月だけど、引っ越すことにした。
そこで管理会社へ連絡すると、
「1年未満の解約なので、短期解約違約金が家賃2か月分かかります」
と言われた。
契約書を見ると確かに、
「入居開始から1年未満で解約した場合、賃料2か月分を支払う」
と書かれている。
そこで、
「これ、本当に払わないといけない?」
「2か月分は高すぎない?」
「解約予告の家賃も別で払う?」
「フリーレントを使ってないのに違約金があるのは普通?」
と疑問に感じることがあります。
結論からいうと、短期解約違約金があることだけで、その管理会社や物件が悪いとは判断できません。
一方で、
契約書に書いてある。
↓
どんな金額でも必ず全額有効。
とも一律にはいえません。
まず確認するのは、
何年以内の退去が対象なのか。
違約金はいくらなのか。
解約予告期間とは別なのか。
契約時にどのような条件で説明されていたのか。
です。
この記事では、賃貸の短期解約違約金について、借りる側・大家側の両方から整理します。
退去するときの「1か月前・2か月前」という解約予告についてはこちらで詳しく解説しています。
契約時の初期費用はこちらです。
空き家・相続・賃貸経営・売りにくい不動産まで含めた総合入口はこちらにまとめています。
※本記事には広告・PRを含みます。
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▪️結論|「何ヶ月分?」より最初に対象期間を見る
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短期解約違約金を見ると、
家賃1か月分。
家賃2か月分。
という金額に目が行きます。
しかし最初に見るのは、何日・何年までが短期解約になる契約なのかです。
例えば、
1年未満の解約 賃料2か月分。
1年以上2年未満 賃料1か月分。
という契約も考えられます。
この場合、
入居11か月で退去。
入居13か月で退去。
入居25か月で退去。
では条件が変わります。
また基準日も、
契約締結日。
契約開始日。
入居開始日。
など、契約書の書き方を確認します。
「もうすぐ1年だから大丈夫だろう」
と感覚で判断せず、どの日を基準に何日まで住めば違約金対象外になるのかを管理会社へ確認すると分かりやすくなります。
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▪️短期解約違約金は何のために設定される?
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賃貸では新しい入居者を迎えるとき、
入居募集。
仲介。
契約手続き。
広告。
フリーレント。
原状回復。
など、貸主側にも費用が発生することがあります。
入居して数か月で退去すると、また次の募集が必要になります。
そのため物件によっては、一定期間より早く契約を終了した場合の負担として短期解約違約金を定めています。
特に、
フリーレントを付けた。
礼金をゼロにした。
入居時の費用を大きく抑えた。
などの募集では、短期退去時の条件が設定されていることがあります。
ただし、
キャンペーンがある物件だけに短期解約違約金を設定できる
という制度ではありません。
キャンペーンがなくても特約が設定されている契約はあり得ます。
だから、
フリーレントなし。
↓
短期解約違約金は無効。
とは考えません。
実際の契約条項を確認します。
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▪️「1年未満なら家賃2ヶ月分」は必ず有効?
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ここが一番気になるところです。
契約書に、
「1年未満の解約は賃料2か月分」
と書いてあれば、
必ずどんな場合でも全額有効。
とは単純にはいえません。
一方、
短期解約違約金は全部違法。
ともいえません。
住宅の賃貸契約が消費者契約法の対象となる関係では、契約解除に伴う違約金などについて、同種の契約の解除によって事業者に生じる平均的な損害を超える部分が問題になることがあります。
つまり金額の妥当性は、
契約内容。
解約時期。
違約金の設定方法。
ほかに発生する解約関連費用。
などを含めて考える必要があります。
そのため高額だと感じた場合は、
「ネットで違法と書いてあったので払いません」
ではなく、
まず契約書を確認する。
管理会社へ計算根拠を確認する。
必要なら消費生活センターや法律専門家へ相談する。
という順番で進める方が安全です。
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▪️短期解約違約金と解約予告は別に確認する
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⑧の記事ともつながる重要ポイントです。
例えば、
解約予告2か月前
かつ、
1年未満の解約は違約金2か月分
という契約だったとします。
入居8か月で急に引っ越すことになった場合、
「違約金2か月分を払うから、今日で家賃も終わる」
とは限りません。
解約予告期間に基づく賃料負担と、短期解約違約金は、契約上別の条件として設定されている場合があります。
例えば家賃6万円なら、
短期解約違約金 12万円。
さらに解約予告期間に伴う賃料負担。
となる可能性もあるため、退去前に総額を確認します。
管理会社へ聞くなら、
「今日解約通知を出した場合、契約終了日と短期解約違約金を合わせて、最終的にいくら必要ですか?」
と聞くと分かりやすくなります。
一つずつ計算するより、最終支払額を出してもらいます。
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▪️フリーレントを使った人は条件をもう一度見る
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賃貸募集では、
フリーレント1か月。
フリーレント2か月。
という条件があります。
入居直後の家賃負担を減らせるため、借主にはメリットがあります。
一方で、
「1年未満で解約した場合、フリーレント分を違約金として支払う」
などの条件が設定されていることもあります。
例えば、
家賃7万円。
フリーレント2か月。
短期解約時に賃料2か月分。
なら14万円です。
ここで、
「無料だと思っていたのに返せと言われた」
と感じるかもしれません。
しかし募集時から短期解約条件が明確になっている契約なら、無料期間だけを見るのではなく、その代わりにどんな条件が付いているかまで確認します。
フリーレント自体が悪いわけではありません。
数年以上住む予定なら、有利な条件になる場合もあります。
一方、半年後に転勤する可能性が高い人なら、短期解約条件まで見て物件を選ぶ方がよいでしょう。
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▪️礼金ゼロ・初期費用が安い物件も出口条件を見る
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入居時には、
敷金ゼロ。
礼金ゼロ。
初期費用10万円以下。
など、安さが大きな魅力になります。
しかし賃貸契約では、入口だけ安ければ総額も安いとは限りません。
例えば、
初期費用は安い。
短期解約違約金あり。
更新時費用あり。
退去予告2か月前。
という契約も考えられます。
逆に入居時には礼金が必要でも、短期解約違約金が設定されていない物件もあります。
だから物件を比較するときは、
契約時。
毎月。
更新時。
退去時。
を分けて見ます。
⑥で整理した初期費用だけで判断せず、自分が何年くらい住む可能性があるかを合わせると物件を選びやすくなります。
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▪️募集図面に書いてなくても契約書に特約がある場合がある
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物件を探す段階では、募集図面やポータルサイトを見ることが多いでしょう。
しかし募集情報にすべての契約条件が書かれているとは限りません。
例えば図面では、
家賃。
共益費。
敷金・礼金。
更新料。
くらいしか見えない。
ところが申込み後の契約書には、
1年未満の解約は違約金。
解約予告2か月前。
退去時の特約。
などが記載されていることがあります。
だから、
「募集図面に書いてなかったから絶対払わなくていい」
と即断するのではなく、契約までに提示された書類や説明内容を確認します。
一方、借りる側としては、契約書を受け取った段階で初めて見る条件があれば、
署名・押印する前に意味を確認する
ことが重要です。
短期解約違約金なら、
「何年以内に退去すると何か月分ですか?」
これだけ聞けば十分です。
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▪️転勤・結婚・住宅購入の可能性がある人ほど確認する
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短期解約違約金は、長期間住む予定の人なら実際には支払う場面が来ないこともあります。
一方、
転勤が多い仕事。
同棲予定。
結婚予定。
住宅購入を考えている。
実家へ戻る可能性がある。
という人は、契約期間より早く退去する可能性があります。
例えば、
家賃8万円。
1年未満は2か月分。
なら16万円です。
この16万円を、
「もしもの話だから」
と見るのか、
「半年後に転勤の可能性がかなりある」
と見るのかでは意味が違います。
自分の生活状況に対して、契約条件が合うかを見ることが重要です。
短期解約違約金がある物件を避けるのではなく、自分が短期解約する可能性と比較する。
この考え方なら物件選びもしやすくなります。
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▪️更新直前の退去なら更新料との関係も確認する
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例えば契約更新が10月1日。
退去予定が10月10日。
という場合、
「10日しか住まないのに更新料も必要?」
と疑問が出ることがあります。
ここでは、
いつ契約更新になるのか。
いつまでに解約通知を出したのか。
更新料が発生する条件は何か。
短期解約違約金の対象期間は終わっているか。
を別々に確認します。
更新料と短期解約違約金は同じ費用ではありません。
また解約予告も別です。
賃貸の退去時には、
更新。
解約予告。
短期解約違約金。
が近い時期に重なる場合があります。
だから一項目だけ見るのではなく、管理会社へ最終精算予定を確認します。
更新料・更新事務手数料はこちらで詳しく整理しています。
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▪️大家側は「短期退去で損をしない」だけで条件を決めない
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ここから大家側です。
短期退去されると、
原状回復。
再募集。
AD。
空室期間。
契約業務。
などが再び発生します。
そのため、
「短期解約違約金を付けておきたい」
と考えるのは理解できます。
ただし、
1年未満2か月。
2年未満1か月。
解約予告2か月。
初期費用も高い。
というように条件を重ねすぎると、今度は入居希望者から見た負担が大きくなる可能性があります。
大家として大切なのは、
違約金を最大化することではなく、長く住んでもらいながら収支を安定させることです。
特に競合物件との比較で、
家賃。
設備。
初期費用。
短期解約条件。
まで並べたとき、自分の物件がどう見えるかを確認します。
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▪️フリーレントを付ける大家は回収期間まで考える
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例えば家賃5万円の部屋で、
フリーレント2か月。
つまり10万円分の家賃を入居促進のために免除したとします。
その入居者が3か月で退去すると、大家側は募集施策を回収できないまま再募集になる可能性があります。
そのため短期解約条件を設定する考え方があります。
一方、
空室を早く埋めるためフリーレント2か月。
AD2か月。
さらに家賃も値下げ。
となれば、大家側の募集費はかなり大きくなります。
だから、
入居を決めるため何万円使うのか。
何か月住んでもらえば回収できるのか。
まで見ます。
ADについてはこちらで詳しく整理しています。
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▪️短期退去が多いなら違約金より退去理由を見る
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ある物件で、
半年。
8か月。
10か月。
と短期退去が繰り返されているとします。
この場合、
「違約金をもっと高くしよう」
と考える前に、退去理由を確認します。
例えば、
騒音。
設備。
駐車場。
管理対応。
周辺環境。
仕事の都合。
など、理由はさまざまです。
転勤が多い地域・入居者層なら物件の性質として短期退去が起きやすいこともあります。
しかし同じ理由で何人も退去しているなら、契約条件ではなく物件側に改善点がある可能性があります。
管理会社へ、
「短期退去した方は、理由を何か言っていましたか?」
と確認します。
短期解約違約金は、退去原因を治す制度ではありません。
ここは分けて考えます。
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▪️大家は実際の募集図面・契約条件を確認しておく
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管理会社へ募集を任せていると、
大家自身は、
家賃5万円。
礼金なし。
AD1か月。
程度しか把握していないことがあります。
しかし入居者側では、
初期費用。
更新料。
解約予告。
短期解約違約金。
その他の特約。
まで含めて物件を判断します。
そこで管理会社へ、
「現在使っている募集図面を見せてください」
「短期解約違約金は何年以内・何か月分になっていますか?」
と確認してみます。
これは契約条件へ細かく口を出すためではありません。
自分の商品がどのような条件で貸し出されているのか知るためです。
管理会社の客付け状況はこちらで整理しています。
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〖PR〗家賃・AD・フリーレント・原状回復まで負担しても短期退去や空室が続く場合は、管理会社の施策だけでなく、物件全体で年間いくら残っているかを整理する方法があります。
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▪️短期退去と修繕が続くなら物件全体の出口も別に考える
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短期退去。
AD。
原状回復。
空室。
設備交換。
が何度も繰り返される物件では、違約金だけで収支を補うことは難しい場合があります。
例えば違約金5万円を受け取っても、
原状回復15万円。
AD5万円。
空室1か月5万円。
なら、それだけで25万円です。
もちろん単純比較だけでは判断できません。
しかし、
「違約金を取れたから損していない」
ではなく、年間収支まで見る必要があります。
家賃収入が十分あり、募集後すぐ決まるなら保有する。
管理条件に改善余地があるなら見直す。
空室・修繕が長期化しているなら売却まで比較する。
これは短期解約違約金とは別の経営判断です。
〖PR〗短期退去・空室・修繕が続き、管理方法を変えるか物件自体を手放すか迷う場合は、現在の入居状況や収支を伝えたうえで売却価格を確認すると比較材料になります。
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▪️よくある質問|賃貸の短期解約違約金
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Q.1年未満で退去すると必ず違約金がかかりますか?
すべての賃貸契約で発生するわけではありません。
短期解約違約金に関する特約があるか、対象期間と金額を契約書で確認します。
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Q.家賃2か月分の違約金は違法ですか?
金額だけで一律には判断できません。
契約内容や解除時期などによって判断が変わり、消費者契約法が関係する場合には平均的な損害を超える部分が問題になることがあります。
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Q.フリーレントを使っていなくても短期解約違約金はありますか?
契約によってはあります。
フリーレントがないことだけを理由に違約金条項が存在しないとはいえません。
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Q.解約予告2ヶ月と違約金2ヶ月なら合計4ヶ月分ですか?
単純に一律4か月分になるとは限りませんが、両方が別の条件として関係する契約は考えられます。
管理会社へ契約終了日と最終精算額を確認します。
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Q.募集図面に短期解約違約金が書いてありませんでした。払わなくていいですか?
募集図面だけでは判断できません。
実際の契約書や特約、契約時に提示された条件を確認します。
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Q.大家も短期解約違約金を確認した方がいいですか?
管理会社へ募集・契約を任せている場合でも確認する意味があります。
家賃や初期費用だけでなく、入居者がどの条件で退去できる契約なのかも物件の商品条件の一部です。
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▪️まとめ|「違約金があるか」より何年住む契約なのかを見る
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短期解約違約金は、
1年未満なら1か月。
1年未満なら2か月。
2年未満なら1か月。
など、契約によって条件が違います。
だから、
短期解約違約金がある。
↓
悪い管理会社。
とは判断できません。
反対に、
契約書へ書いてある。
↓
どんな金額でも必ず全額払う。
とも一律には考えないことです。
まず、
何年以内が対象なのか。
何か月分なのか。
解約予告とは別なのか。
フリーレントなど契約時の条件とどう関係しているのか。
を確認します。
特に転勤・同棲・住宅購入などで短期間に引っ越す可能性がある人は、入居前に見ておきたい条件です。
そして大家側も、
「短期退去されたら損するから違約金を付ける」
だけではなく、
入居者が選びやすい条件になっているか。
短期退去が繰り返されていないか。
一人の入居者に長く住んでもらった方が年間収支は良くないか。
まで考えます。
賃貸契約では、
入居時の安さだけでは分からない。
退去時の違約金だけでも分からない。
契約時・毎月・更新時・退去時を通して見ることで、本当の条件が見えてきます。
「1年未満で退去したら2か月分と言われた」
そんなときは、まず契約書を開く。
感覚ではなく、自分が合意した期間・金額・解約条件を確認するところから始める。
これが短期解約違約金を考える基本です。
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