賃貸の解約予告は1ヶ月前・2ヶ月前どっち?退去前に困らない契約条件の見方
- MIRAIU

- 1 日前
- 読了時間: 13分
新しい部屋が見つかった。
来月1日から入居できる。
そこで今住んでいる部屋を解約しようと管理会社へ連絡すると、
「解約は2ヶ月前予告です」
と言われた。
契約書を確認すると、確かに、
「借主は解約日の2ヶ月前までに通知すること」
と書いてある。
そこで、
「普通は1ヶ月前じゃないの?」
「来月引っ越しても、もう1ヶ月家賃を払う?」
「部屋を出た日で家賃は止まらない?」
と疑問に感じることがあります。
結論からいうと、賃貸の解約予告期間が全国一律で1ヶ月と決まっているわけではありません。
1ヶ月前の契約もあれば、2ヶ月前など別の条件が設定されている契約もあります。
そのため、引っ越しを決めてから確認するのではなく、
契約前に「退去するとき何日前までに連絡する契約か」を見ておくこと
が重要です。
また、
退去する日。
契約が終了する日。
家賃が発生する最後の日。
は、必ずしも全部同じになるとは限りません。
この記事では、賃貸の解約予告が1ヶ月前・2ヶ月前で違う理由と、引っ越し時に家賃を二重で払わないために確認したい契約条件を整理します。
契約時の初期費用はこちらで詳しく整理しています。
更新時に必要になる費用はこちらです。
空き家・相続・賃貸経営など、不動産全体の入口はこちらにまとめています。
※本記事には広告・PRを含みます。
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▪️結論|「いつ部屋を出るか」より契約終了日を先に確認する
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例えば現在の契約が、
解約予告2ヶ月前
だったとします。
9月10日に解約を申し入れた場合、契約内容によっては11月10日頃までが解約予告期間になります。
10月1日に新居へ引っ越して現在の部屋を空にしても、
部屋を使わなくなった日=賃料が止まる日
になるとは限りません。
ここが引っ越し時に勘違いしやすいところです。
まず管理会社へ、
「今日解約通知を出した場合、契約終了日は何月何日ですか?」
と確認します。
その日が分かれば、
新居の契約開始日。
引っ越し日。
旧居の契約終了日。
を調整できます。
「2ヶ月前は高い・おかしい」
と判断する前に、自分の契約ではいつまで賃料が発生するのかを確定させることが先です。
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▪️賃貸住宅標準契約書では30日前がモデルになっている
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賃貸契約について調べると、
「解約は1ヶ月前が普通」
という説明をよく見ます。
一つの参考になるのが、国土交通省の賃貸住宅標準契約書です。
このモデルでは、借主からの解約について、
少なくとも30日前に解約の申入れを行う
という形が採用されています。
また、30日分の賃料を支払うことで、申入れから30日を待たず契約を終了できる形も示されています。
ただし、この賃貸住宅標準契約書はすべての賃貸住宅で使用しなければならない契約書ではありません。
あくまでモデルです。
そのため、
国交省モデルが30日前。
↓
自分の契約の2ヶ月前条項は自動的に無効。
とは判断できません。
実際の契約書にどのような中途解約条項があるかを確認します。
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▪️解約予告2ヶ月前だから「悪い管理会社」とは限らない
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解約予告期間が長いと、借主には不便があります。
特に新しい部屋を先に決めた場合、
旧居の家賃。
新居の家賃。
が重なる期間が長くなりやすいためです。
しかし、
解約予告2ヶ月前という条件だけで管理会社の良し悪しを判断することはできません。
大切なのは、契約前にその条件が明確になっているかです。
例えば申込みをする前に、
契約期間2年。
更新料1か月。
解約予告2ヶ月前。
短期解約違約金あり。
と分かっていれば、それらを含めて物件を選べます。
逆に、
「いつでも1ヶ月前で解約できると思っていた」
という状態で契約し、退去するとき初めて気づけば負担感は大きくなります。
だから契約条件は、
入るときの費用だけではなく、出るときの条件まで見る。
ここが重要です。
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▪️解約通知を出した日と退去日は別に考える
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例えば、
9月1日 新居決定。
9月5日 現在の部屋へ解約通知。
10月1日 新居へ引っ越し。
という予定だったとします。
現在の賃貸が1ヶ月前予告なら、契約内容によっては10月上旬頃までで整理できる可能性があります。
しかし2ヶ月前なら、11月上旬頃まで契約が残る可能性があります。
この場合でも、必ず旧居に住み続ける必要があるという意味ではありません。
10月1日に荷物を全部出して、新居へ移ることはできます。
ただし、旧居を明け渡したからといって契約上の賃料負担まで直ちに終わるとは限らないということです。
引っ越し日を先に決める前に、
解約通知日。
契約終了日。
明渡し日。
を管理会社へ確認します。
これだけでも二重家賃を予測しやすくなります。
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▪️月途中で解約したら家賃は日割りになる?
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例えば契約終了日が11月10日になった場合、
「11月分は10日分だけ払えばいい?」
と考えるでしょう。
ここも契約によります。
退去月の賃料について、
日割り精算。
月割り。
その他の精算方法。
が契約書に定められている場合があります。
例えば11月10日終了でも、
11月10日までの日割り。
という契約と、
退去月は日割りしない。
という条件では負担が変わります。
だから解約するときは、
「最終月の家賃は日割り精算ですか?」
まで確認します。
解約予告期間だけを見ても、最終的にいくら支払うかまでは分かりません。
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▪️新居を申し込む前に現在の契約書を見ると二重家賃を減らしやすい
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引っ越しでは、
新しい物件探し。
内見。
申込み。
審査。
新居契約。
と進むため、現在の賃貸契約を見るのを忘れがちです。
しかし順番を少し変えるだけで分かりやすくなります。
新居を探し始める。
↓
現在の契約書で解約予告期間を確認する。
↓
気になる新居の入居可能日を確認する。
↓
旧居の契約終了日と重なる期間を計算する。
この順番です。
例えば旧居6万円。
新居7万円。
二重期間1ヶ月。
なら、その1ヶ月だけで13万円の家賃が重なります。
もちろん引っ越し日を完全に合わせられるとは限りません。
人気物件なら新居の契約開始を長く待ってもらえない場合もあります。
それでも、解約予告を知っているかどうかで予算の立て方が変わります。
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▪️短期解約違約金とは別の費用
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ここも混同しやすいところです。
例えば、
解約予告2ヶ月前。
1年未満の退去は違約金1か月。
という契約だったとします。
入居から8ヶ月で退去するなら、
解約予告期間に伴う賃料
と、
短期解約違約金
が別々に関係する可能性があります。
つまり、
「2ヶ月分払うから違約金はない」
とは限りません。
反対に、
2年以上住んで短期解約違約金の対象外になっていても、解約予告期間は別に確認します。
この2つは役割が違います。
解約予告は、
いつまでに退去の意思を伝えるか。
短期解約違約金は、
一定の短期間で契約を終了した場合にどのような負担があるか。
という条件です。
次の⑨では、この短期解約違約金だけを分けて詳しく整理します。
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▪️定期借家は普通借家と同じ感覚で判断しない
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契約の種類も重要です。
普通借家と定期借家では仕組みが違います。
特に定期建物賃貸借では、原則として決められた契約期間の満了で契約が終了します。
ただし居住用で床面積200㎡未満の定期建物賃貸借については、
転勤。
療養。
親族の介護。
その他やむを得ない事情。
によって、その住宅を生活の本拠として使用することが困難になった場合、借地借家法上、借主から1ヶ月前に申入れをして中途解約できる制度があります。
この法定の中途解約権について、借主に不利な特約は効力が制限されます。
一方で、やむを得ない事情以外でも途中解約できるよう契約上別の中途解約条項が設けられているケースでは、その条項の内容も確認する必要があります。
つまり、
「定期借家だから絶対途中解約できない」
も、
「2ヶ月前条項だから必ず1ヶ月へ短縮できる」
も一律には言えません。
まず契約の種類と解約理由を確認します。
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▪️契約前なら募集図面だけでなく契約条件まで確認する
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物件を選ぶとき、多くの人が見るのは、
家賃。
共益費。
敷金。
礼金。
駅距離。
間取り。
設備。
です。
しかし長く住む可能性があるなら、
更新料。
解約予告。
短期解約違約金。
も確認しておくと、出口まで見える契約になります。
特に、
転勤の可能性がある。
仕事の勤務地が変わりやすい。
同棲や結婚を考えている。
数年以内に住宅購入を考えている。
という人は、退去条件が自分の生活と合うか確認する意味があります。
申込み前なら、不動産会社へ、
「この物件は退去するとき何ヶ月前までに連絡が必要ですか?」
と聞けば十分です。
難しい法律用語を使う必要はありません。
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▪️大家側も解約予告期間を長くすれば得とは限らない
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ここから大家側の視点です。
貸主からすると、
解約予告を早く受け取れれば、その分早く次の募集準備を進められます。
例えば2ヶ月前に退去が分かれば、
募集家賃を決める。
管理会社と修繕内容を相談する。
次の募集情報を準備する。
といった時間を取りやすくなります。
一方、入居希望者から見れば、2ヶ月前予告は将来の引っ越し時に負担になる可能性があります。
つまり、
長くすれば大家にとって必ず得
とも単純には言えません。
競合物件が1ヶ月前予告ばかりなのに、自分の物件だけ退去条件が厳しい場合、契約条件を比較される可能性があります。
重要なのは、
大家にとって管理しやすい条件。
入居者にとって受け入れられる条件。
地域の募集環境。
を管理会社と一緒に考えることです。
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▪️大家は「退去連絡から次の募集開始まで」を確認する
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解約予告期間を大家側から見るなら、
1ヶ月か2ヶ月かだけでなく、
退去連絡が入った後、管理会社がいつ次の募集を開始するか
を見る方が重要です。
例えば2ヶ月前に解約通知を受けたのに、
退去するまで何も募集しない。
なら、長い予告期間を十分活用できていません。
反対に、
退去予定日を確認。
現在の入居者の了承を得ながら募集準備。
次の募集家賃を決定。
退去後すぐ原状回復。
という流れができていれば、空室期間を短くできる可能性があります。
管理会社へ、
「解約通知が入ったら、いつから次の募集を始めますか?」
と確認すると分かりやすくなります。
管理会社の客付けについてはこちらで詳しく整理しています。
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▪️退去条件が原因で申込みに影響していないかを見る
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大家側では、
家賃を下げた。
ADも付けた。
室内もきれい。
それでも決まらない。
ということがあります。
その場合、家賃や設備以外の契約条件も確認します。
例えば、
初期費用。
更新費用。
解約予告期間。
短期解約違約金。
などです。
もちろん、解約予告2ヶ月だけが理由で入居者が決まらないとは限りません。
ただ、最終的に似た2物件を比較したとき、
契約条件が選択材料になる可能性はあります。
だから大家側も、募集図面だけでなく実際の賃貸借契約条件まで把握しておくことが重要です。
初期費用についてはこちらで整理しています。
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▪️解約予告を短くしても空室問題が全部解決するわけではない
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大家側から、
「じゃあ全部1ヶ月前にすればいい」
という話でもありません。
空室期間には、
地域需要。
家賃。
設備。
駐車場。
募集写真。
仲介会社への情報公開。
AD。
原状回復の工期。
なども関係します。
だから契約条件だけ変えて終わりではなく、
問い合わせ → 内見 → 申込み
のどこで止まっているかを確認します。
退去条件はあくまで募集条件の一つです。
一方で、自分の物件だけ明らかに複雑な条件が多いなら、一度管理会社と整理する意味があります。
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▪️よくある質問|賃貸の解約予告
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Q.賃貸の解約は法律で1ヶ月前と決まっていますか?
すべての賃貸契約について一律に1ヶ月前と決まっているわけではありません。
実際の契約に中途解約条項がある場合は、その内容を確認します。
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Q.契約書が2ヶ月前になっています。1ヶ月前で退去できますか?
普通借家か定期借家か、契約条項や事情によって判断が変わります。
「一般的には1ヶ月と聞いた」という理由だけで、自分の契約を1ヶ月へ変更できるとは限りません。
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Q.明日引っ越せば、明日で家賃も止まりますか?
必ずしもそうではありません。
明渡し日と契約終了日が異なることがあるため、解約通知後の契約終了日を確認します。
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Q.退去月の家賃は日割りになりますか?
契約内容を確認します。
退去月の日割り精算について契約書に条件が定められている場合があります。
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Q.解約予告2ヶ月と短期解約違約金は同じですか?
別の条件です。
解約予告は退去意思を伝える時期、短期解約違約金は一定期間内の退去について設定される違約金です。
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Q.大家も解約予告期間を確認した方がいいですか?
確認する意味があります。
入居者の契約条件であるだけでなく、退去連絡から次の募集開始までの運用にも関係します。
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▪️まとめ|新居を決める前に「今の部屋はいつ解約できる?」を見る
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引っ越しでは、新しい部屋ばかり見てしまいます。
しかし契約が二つ重なるからこそ、現在の部屋の条件確認が重要です。
まず現在の契約書で、
解約予告期間。
契約終了日。
退去月の家賃精算。
を確認します。
そして新居側では、いつから家賃が発生するのかを確認する。
これだけでも二重家賃を予測しやすくなります。
解約予告が2ヶ月前だからといって、
それだけで悪い管理会社。
ぼったくり。
とは判断できません。
反対に、
「賃貸なら普通1ヶ月でしょ」
と契約書を見ずに引っ越し予定を決めるのも避けたいところです。
入るときには初期費用。
住み続けるなら更新費用。
出るときには解約予告。
ここまで見て、初めて賃貸契約全体の負担が分かります。
そして大家側も、
家賃。
AD。
初期費用。
だけではなく、退去時まで含めて自分の物件がどのような条件で貸されているか確認する。
「借りる瞬間」だけでなく「出る瞬間」まで分かりやすい契約にする。
これが借主にも大家にも重要です。
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