top of page

実家のアパート経営、親から引き継ぐ前に確認すること|入居状況・借入残高・管理会社

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 6 日前
  • 読了時間: 16分

親がアパートや賃貸住宅を所有していると、

「いずれ自分が引き継ぐことになる」

と考えていても、経営の中身までは知らないことがあります。

親に聞くと、

「管理会社に全部任せてる」

「ローンはまだ少し残ってる」

「だいたい満室やと思う」

という返事だけかもしれません。

しかし相続で引き継ぐのは、建物だけではありません。

入居者との賃貸借契約。

預かっている敷金。

家賃滞納。

保証会社。

管理会社との契約。

修繕予定。

借入金。

火災保険。

税金・確定申告。

まで、一つの賃貸経営として続いています。

特に親が亡くなった後に、

「どの部屋がいくら?」

「敷金はいくら預かってる?」

「ローン残高は?」

「管理会社の担当者は誰?」

から調べ始めると、相続手続きと賃貸経営の引継ぎが同時に発生します。

だから親が元気なうちに確認したいのは、

アパートの価値だけではなく、毎月どうやって経営が回っているか

です。

この記事では、親からアパート経営を引き継ぐ可能性がある場合に、入居状況・借入残高・管理会社を中心に何を確認しておけばよいのか整理します。

▪️結論|アパートを引き継ぐ前に「物件・入居者・お金・契約」を一枚にする

親のアパートを引き継ぐ前に、難しい経営分析をする必要はありません。

まず、

何戸あるのか。

何戸入居しているのか。

毎月家賃はいくら入るのか。

ローンはいくら残っているのか。

誰が管理しているのか。

を一覧にします。

そのうえで、

敷金。

滞納。

修繕。

保険。

保証会社。

税務資料。

を追加します。

目標は、

親しか分からないアパート経営を、家族も説明できる状態にすること。

です。

相続後に経営を続けるか売るかは、そのあと決めても構いません。

▪️① 最初に「誰が所有しているアパートか」を確認する

最初に登記を確認します。

親が、

「俺のアパート」

と言っていても、

土地も建物も父単独名義。

土地は父、建物は父母共有。

土地だけ祖父名義が残っている。

法人名義で所有している。

という違いがあります。

特に法人名義の場合は、

親個人がアパートを直接所有しているケース

と、

親が所有する会社がアパートを所有しているケース

では、相続時の整理が同じではありません。

まず、

土地。

建物。

附属建物等。

について現在の名義を確認します。

固定資産税資料に知らない土地が出てきた場合はこちら。

▪️② 全部屋の「入居・空室・家賃」を一覧にする

次に確認したいのが入居状況です。

例えば8戸のアパートなら、

101号室 入居中 家賃45,000円。

102号室 空室。

103号室 入居中 家賃42,000円。

というように、部屋ごとに確認します。

重要なのは、

満室か空室か

だけではありません。

同じ間取りでも、

昔から住んでいる人は42,000円。

最近入居した人は48,000円。

ということがあります。

さらに、

共益費。

駐車場代。

町費。

水道料。

その他の定額費用。

が別に設定されている場合もあります。

だから、

満室時の想定家賃ではなく、現在実際に契約している金額

を確認します。

▪️「満室だから大丈夫」ではなく年間家賃を見る

親から、

「今は満室や」

と聞くと安心するかもしれません。

しかし経営状態は満室だけでは分かりません。

例えば、

8戸満室。

家賃収入28万円。

でも、

ローン返済15万円。

管理費1.5万円。

固定資産税。

火災保険。

修繕。

があれば、実際に残る金額は変わります。

逆に1戸空室でも、借入が少なく十分な現金が残っている物件もあります。

管理会社へ任せている場合でも、大家自身が確認したい数字はこちらで整理しています。

▪️③ 家賃滞納がないか確認する

入居中になっていても、家賃が正常に入っているとは限りません。

確認したいのは、

現在の滞納者。

滞納月数。

滞納額。

保証会社の利用。

管理会社が行っている対応。

です。

例えば、

家賃5万円。

3か月滞納。

なら15万円です。

親が、

「そのうち払ってくれる」

と言っていても、相続後に家族が経緯を知らなければ対応しにくくなります。

また保証会社を利用しているなら、

どの入居者が。

どの保証会社を。

どの契約で利用しているのか。

を確認します。

家賃滞納の確認はこちら。

▪️④ 敷金は「親のお金」としてだけ見ない

入居者から敷金を預かっている物件では、部屋ごとの金額を確認します。

例えば、

101号室 敷金5万円。

102号室 敷金なし。

103号室 敷金10万円。

というように一覧化します。

敷金は、退去時の条件によって返還が必要になる可能性があるお金です。

だから親の口座に現金が200万円あるからといって、

全部自由に使える賃貸経営資金

とは限りません。

特に長年経営しているアパートでは、

昔の契約。

敷金2か月。

現在の契約。

敷金なし。

のように条件が混在していることがあります。

入居者ごとの契約条件を確認することが重要です。

▪️⑤ 賃貸借契約書を部屋ごとに確認する

親のアパート経営を引き継ぐなら、賃貸借契約書を一度確認します。

見るのは、

契約者。

賃料。

共益費。

敷金。

契約期間。

更新。

保証会社。

連帯保証人。

特約。

などです。

管理会社が保管している場合もあります。

親の手元になければ、

「契約書がないから分からない」

で終わらず、管理会社へ確認します。

親が亡くなったからといって、既存の入居者との賃貸借がすべて自動的に終了するわけではありません。

そのため生前整理では、

今誰と、どんな条件で契約しているのか

を残しておきます。

▪️⑥ 管理会社の名前だけでなく「どこまで任せているか」を確認する

親から、

「○○不動産に全部任せてる」

と聞くことがあります。

しかし管理会社へ任せている内容は物件によって違います。

例えば、

入居者募集。

家賃回収。

滞納督促。

退去立会い。

原状回復。

修繕手配。

定期清掃。

消防設備対応。

などです。

管理委託契約書を確認し、

管理報酬はいくらか。

何を委託しているか。

修繕はいくらまで管理会社判断で発注できるか。

解約条件はどうなっているか。

を見ます。

さらに、

担当者名。

電話番号。

メールアドレス。

家賃送金日。

も残しておくと引継ぎしやすくなります。

▪️相続後も管理会社へ連絡すれば終わりではない

相続によってアパートのオーナーが変われば、管理会社側でも新しい賃貸人を確認する必要があります。

現在の賃貸住宅管理業法に関する国土交通省の案内でも、管理受託契約中に相続等によって賃貸人が変わった場合、新しい賃貸人へ管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいとされています。

だから親が元気なうちに、

管理会社。

契約内容。

担当者。

を確認しておく意味があります。

「相続したら管理会社が全部やってくれる」

ではなく、

経営者が誰に変わるのかを管理会社と正式に整理する

と考えます。

▪️⑦ サブリースなら通常の管理委託と分けて確認する

アパートによっては、

管理会社へ管理を任せている。

のではなく、

会社がアパートを一括で借り上げている

サブリース・マスターリース契約の場合があります。

ここは大きな違いです。

サブリースなら、

親が入居者から直接家賃を受け取っているとは限りません。

確認するのは、

借上賃料。

賃料改定条件。

契約期間。

更新。

解約条件。

免責期間等。

です。

親が、

「30年家賃保証や」

と言っていても、契約書の内容を確認します。

管理委託なのか、サブリースなのかを最初に分ける。

これだけでも引継ぎ時の混乱を減らせます。

▪️⑧ 借入残高は必ず「現在の数字」で確認する

親から、

「ローンはあと500万円くらい」

と言われても、金融機関の資料で確認します。

見るのは、

金融機関。

現在残高。

毎月返済額。

金利。

返済期限。

担保。

連帯保証・保証関係。

です。

特に重要なのが、

アパートの価値と借入残高をセットで見ること。

です。

例えば、

現在価値3,000万円。

借入残高500万円。

と、

現在価値3,000万円。

借入残高2,800万円。

では、同じアパートでも財務状態がまったく違います。

借入を見る考え方はこちら。

▪️「親が亡くなればローンも消える」と決めない

住宅ローンでは団体信用生命保険を聞いたことがある人も多いでしょう。

しかし親のアパートローンについて、

死亡したら必ず残債0円になる。

とは決めない方が安全です。

融資商品。

保険加入。

債務者。

保証。

などによって扱いが異なるからです。

そこで親が元気なうちに、

借入契約書。

返済予定表。

保険関係資料。

金融機関担当者。

を確認します。

分からなければ金融機関へ、

死亡時に借入がどう扱われる契約なのか。

を確認します。

重要なのは、

残高だけでなく「誰がどんな条件で借りているのか」を把握することです。

▪️⑨ 火災保険・地震保険の証券を確認する

賃貸物件では建物の火災保険も確認します。

見るのは、

保険会社。

契約者。

被保険者。

証券番号。

保険期間。

満期日。

補償内容。

です。

親が、

「管理会社に任せてある」

と思っていても、実際には保険代理店だけが別会社という場合もあります。

また数年前に契約したまま、

満期がいつか分からない。

というケースもあります。

相続後に事故が起きてから保険内容を探すのではなく、証券の保管場所まで確認します。

▪️⑩ 大きな修繕予定を親と管理会社の両方に聞く

アパートは現在黒字でも、大きな修繕が近づいていることがあります。

例えば、

屋根。

外壁。

共用廊下。

給水設備。

浄化槽。

消防設備。

給湯器。

エアコン。

などです。

親に、

「最近どこ直した?」

と聞きます。

そして管理会社にも、

現在気になっている箇所。

今後数年で想定される修繕。

過去の大規模工事。

を確認します。

年間30万円残るアパートでも、

翌年300万円の外壁修繕

が必要なら判断は変わります。

今の家賃だけではなく、次に出ていく大きなお金まで見る。

これが賃貸経営の引継ぎでは重要です。

▪️⑪ 家賃口座と支払口座を確認する

親の通帳を見ると、

毎月いくつかの振込がある。

管理会社からまとめて入金されている。

ローンが別口座から引き落とされている。

ということがあります。

最低限、

家賃が入る口座。

ローン返済口座。

管理料等の支払口座。

固定資産税。

保険料。

を確認します。

ネットバンキングを使っているなら、

どの金融機関を利用しているか

まで残します。

ただし暗証番号やパスワードを不用意に共有するのではなく、相続後に正式な手続きができるよう利用先を把握することが目的です。

▪️⑫ 確定申告書と減価償却資料も残す

個人でアパート経営をしている親なら、確定申告書も重要です。

確認したいのは、

不動産所得の収入。

必要経費。

減価償却費。

借入金利子。

固定資産税。

修繕費。

などです。

特に建物の減価償却については、

いくらで取得したのか。

現在どこまで償却しているのか。

が税務資料に残っています。

税理士へ依頼しているなら、

税理士事務所。

担当者。

連絡先。

も確認します。

賃貸経営を数字で見る場合はこちら。

▪️「家賃30万円」をそのまま収入だと思わない

例えば、

毎月家賃30万円。

年間360万円。

なら、

「年間360万円入る良い資産」

と思うかもしれません。

しかし実際には、

管理料。

固定資産税。

保険。

修繕。

共用部電気。

清掃。

ローン返済。

などがあります。

だから確認したいのは、

年間家賃360万円

だけではなく、

年間で最終的にいくら現金が残っているか。

です。

相続後にアパート経営を続けるなら、ここが一番重要な数字になります。

▪️⑬ 今の価値も一度確認しておく

親が、

「このアパートは5,000万円くらいする」

と思っていても、現在価値は別に確認します。

築年数。

家賃。

入居率。

土地。

修繕状態。

地域需要。

借入残高。

などによって判断は変わります。

現在価格を知る目的は、

すぐ売るため

だけではありません。

例えば、

現在価値4,000万円。

借入残高1,000万円。

年間手残り150万円。

という状態なのか。

現在価値2,000万円。

借入残高1,800万円。

年間手残り20万円。

なのか。

で、相続後に保有する判断も変わります。

〖PR〗親から収益物件を引き継ぐ可能性がある場合、現在の賃貸経営だけでなく、不動産投資としてどのような選択肢があるか比較しておく方法もあります。表面利回りだけではなく、借入・空室・修繕・出口まで含めて確認してください。

▪️⑭ 相続後に必ずアパート経営を続ける必要はない

親が30年間アパートを経営してきたとしても、

子どもも30年間続けなければならない。

というわけではありません。

相続後には、

そのまま賃貸経営を続ける。

管理会社を変更する。

修繕して収益改善する。

一定期間保有して売却する。

早めに売却する。

という選択肢があります。

だから生前整理の段階で、

「自分は大家なんてできない」

と結論を出す必要もありません。

まず経営状態を数字にします。

良い物件なのか、重い物件なのかを知らないまま判断しないことが重要です。

▪️売却する可能性があるなら「残債と手残り」を見る

相続後に売却する可能性もあるなら、

現在の売却価格。

借入残高。

売却費用。

税金等。

を確認します。

例えば4,000万円で売れそうでも、

借入が3,500万円残っているケース

と、

借入500万円のケース

では意味が違います。

また満室物件なら、収益物件として買主を探せる可能性もあります。

売る。

残す。

の判断は、

親の思いだけ。

表面利回りだけ。

ではなく、資産と負債をセットで見ます。

〖PR〗親のアパートについて、今後自分で経営を続けるか売却するか迷う場合は、現況のまま売却可能性を確認しておく方法もあります。借入残高や入居状況も整理したうえで比較してください。

▪️親が元気なうちに作る「アパート経営引継表」

難しい資料を作る必要はありません。

一枚に次の内容をまとめます。

・① 物件名・所在地・所有名義

・② 全戸数・入居戸数・空室戸数

・③ 各部屋の家賃・共益費・駐車場代

・④ 滞納・敷金・保証会社

・⑤ 管理会社・担当者・管理内容

・⑥ 借入先・残高・返済額・返済期限

・⑦ 火災保険・満期

・⑧ 過去の修繕・今後の大規模修繕

・⑨ 家賃入金口座・支払口座

・⑩ 税理士・確定申告資料

ここまで分かれば、親が突然説明できなくなっても、

「アパートがあることしか分からない」

という状態は避けやすくなります。

▪️よくある質問|親のアパート経営を引き継ぐ前に

Q.管理会社に全部任せているなら家族は何も知らなくても大丈夫ですか?

管理会社は重要なパートナーですが、借入残高・税務・現預金・所有名義などまで管理しているとは限りません。

最低限、契約内容と経営数字は家族でも把握しておく方が引継ぎしやすくなります。

Q.親が亡くなったら入居者との契約は終わりますか?

親が亡くなったことだけを理由に、既存の賃貸借がすべて自動終了するわけではありません。

相続後の賃貸人や敷金等の関係も含め、管理会社や専門家と引継ぎ手続きを確認します。

Q.満室なら良いアパートと考えていいですか?

満室はプラス材料ですが、それだけでは判断できません。

家賃、管理費、修繕、税金、保険、借入返済まで含めた年間手残りを確認します。

Q.アパートローンは親が亡くなったらなくなりますか?

融資契約や保険加入状況によって異なります。

借入先、残高、契約内容、保険関係を親が元気なうちに金融機関へ確認しておく方が安全です。

Q.敷金はいくらか分からなくても管理会社が分かりますか?

管理会社が契約・金銭管理を行っている場合は資料が残っている可能性があります。

ただしすべての物件で同じではないため、各入居者の賃貸借契約と敷金額を一覧で確認します。

Q.親のアパートを相続したら自分で大家業をしないといけませんか?

必ず自主管理する必要はありません。

管理会社へ委託して経営を続ける方法もあれば、売却等を検討する方法もあります。

まず現在の収益・借入・修繕・価値を確認してから判断します。

▪️まとめ|引き継ぐのはアパートではなく「賃貸経営そのもの」

親がアパートを所有していると、

「将来はこの建物を相続する」

と考えがちです。

しかし実際に引き継ぐのは建物だけではありません。

入居者。

賃貸借契約。

家賃。

敷金。

滞納。

保証会社。

管理会社。

修繕。

借入。

保険。

税務。

という経営全体です。

だから親が元気なうちに、

何戸入居しているか。

毎月いくら入っているか。

滞納はないか。

敷金はいくら預かっているか。

管理会社へ何を任せているか。

ローンはいくら残っているか。

大きな修繕予定はないか。

を確認します。

さらに、

家賃口座。

火災保険。

確定申告資料。

税理士。

金融機関。

まで残しておきます。

目標は、

親と同じように自分もアパート経営に詳しくなること

ではありません。

親が説明できなくなった瞬間に、経営情報まで消えないようにすることです。

そして数字を整理した結果、

収益性が高く借入も少ない。

なら、そのまま引き継ぐ選択肢があります。

反対に、

空室が多い。

借入が大きい。

修繕が近い。

家族に経営を続ける意思がない。

なら、売却を含めた出口を検討できます。

生前整理で最初に決めるのは、

「このアパートを絶対残す」

でも、

「相続したらすぐ売る」

でもありません。

今どんな経営になっているかを、親と子どもが同じ数字で見られる状態にする。

ここから始めることが、賃貸不動産を引き継ぐときの現実的な準備です。

▪️関連記事

 
 

最新記事

すべて表示
不動産投資は総資産より純資産を見る?物件価格・ローン残高から本当の資産額を計算する方法

「不動産を1億円分持っています」 と聞くと、 「資産1億円の人なんだ」 と思うかもしれません。 しかし、その物件を買うために1億2,000万円のローンが残っていたらどうでしょうか。 反対に、 物件価値1億円。 ローン残高3,000万円。 なら、同じ「1億円の物件を持っている人」でも状態は大きく違います。 不動産投資では、 何億円の物件を持っているか だけでは、資産形成がどこまで進んでいるのか分かり

 
 
賃貸管理会社を契約前に見極めるには?管理物件・募集図面・報告体制の確認方法

不動産投資で管理会社を探している。 何社か問い合わせて、 管理料。 入居率。 管理戸数。 募集方法。 などを聞いた。 候補は2〜3社まで絞れた。 それでも最後に、 「結局どこへ任せればいい?」 と迷うことがあります。 A社は大手。 B社は地場。 C社は管理専門。 どの会社もホームページを見ると、 「高い入居率」 「迅速な対応」 「オーナー目線」 と書かれている。 説明を聞いても、どこも良さそうに感

 
 
管理会社の入居率98%・99%は高い?契約前に確認したい空室実績の見方

不動産投資で管理会社を探している。 ホームページを見ると、 「入居率98%」 「入居率99%以上」 「高稼働を維持」 という実績が掲載されている。 大家としては、 「99%ならほとんど空室ないやん」 「この会社に任せればすぐ決まりそう」 と思うでしょう。 確かに入居率は、管理会社を比較するときの重要な数字の一つです。 しかし、 入居率99%だから、自分の物件も99%で運営できる とは限りません。

 
 
miramaru kusakari 3.png
bottom of page