相続した土地はどうする?登記・売却・活用・国庫帰属まで判断順を徹底解説
- MIRAIU

- 3月5日
- 読了時間: 16分
更新日:8月24日
▪️相続した土地は「売る・残す」を決める前に確認することがある
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親が亡くなり、土地を相続した。
しかし、
どこにあるのか詳しく分からない。
自分では使わない。
売れる土地なのかも分からない。
固定資産税の通知だけ届いている。
このような状態になることがあります。
相続した土地で最初にやりがちなのが、
「売った方がいいのか、それとも残した方がいいのか」
を考えることです。
しかし、本来はその前に確認することがあります。
例えば、
・相続した土地を全部把握できているか
・相続登記は必要か
・誰が土地を取得するのか
・宅地・農地・山林など何の土地なのか
・現在いくらで売れそうなのか
・年間いくら維持費がかかるのか
・本当に利用する人がいるのか
です。
ここを飛ばして、
とりあえず兄弟で共有する。
とりあえず草刈りだけ続ける。
とりあえず売りに出す。
と進めると、数年後に整理が難しくなる場合があります。
この記事では、
相続した土地について「何から確認すればいいのか」を順番に整理します。
売却。
保有。
活用。
相続放棄。
専門買取。
相続土地国庫帰属制度。
まで含めて、自分の土地に合う出口を考えていきます。
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▪️最初の確認① 親が所有していた土地を全部把握する
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意外と見落とされやすいのが、
「相続する不動産を本当に全部把握できているか」
という問題です。
親から、
「田舎に畑がある」
「山も少し持っている」
「昔買った土地がある」
と聞いていても、
正確な所在地や筆数まで家族が把握していないことがあります。
固定資産税の納税通知書。
権利証・登記識別情報。
売買契約書。
登記事項証明書。
などから確認する方法がありますが、2026年には新しい制度も始まっています。
2026年2月2日に開始されたのが、
所有不動産記録証明制度
です。
これは、登記簿上で亡くなった親などが所有者として記録されている不動産について、登記官が一覧的にリスト化して証明する仕組みです。
全国の不動産を対象に確認できるため、
「親が何を所有していたのか分からない」
という相続で使いやすくなりました。
ただし、検索は登記記録上の氏名・住所などをもとに行われます。
古い住所で登記されている。
氏名表記に違いがある。
という場合など、検索条件によっては注意が必要です。
最初に土地を全部洗い出してから、一筆ずつ出口を考える。
この順番が重要です。
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▪️確認② 相続放棄を考えるなら「土地だけ」を見ない
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まだ相続するかどうかを決めていない段階なら、
売却より先に確認したいことがあります。
それが、
相続財産全体です。
相続放棄は、
売れない土地だけ。
山林だけ。
農地だけ。
を選んで放棄する制度ではありません。
預貯金。
自宅。
土地。
株式。
借金。
などを含めて、相続人としての権利や義務を原則として引き継がない手続きです。
また相続放棄は原則として、
自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
そのため、
「この山だけいらないから相続放棄」
とは考えないことが重要です。
土地の価値だけでなく、
預貯金。
ほかの不動産。
借入。
保証債務。
なども確認します。
相続放棄と土地の関係はこちらで詳しく整理しています。
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▪️確認③ 相続登記は「売ると決めてから」でいいわけではない
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2024年4月1日から、
相続登記は義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則としてその日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
さらに、
2024年4月1日より前に発生していた相続についても対象です。
それ以前から相続したことを知っていたのに登記していない不動産は、原則として2027年3月31日までが一つの期限になります。
つまり、
「まだ土地を売るか決めていない」
「兄弟で話がまとまっていない」
という理由だけで、何年も親名義のままにしていいわけではありません。
また、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、
相続人申告登記
という仕組みもあります。
ただし相続人申告登記を行えば、
そのまま土地を自由に売却できる。
という意味ではありません。
売却する場合などには、最終的に権利関係を反映した相続登記が必要になります。
相続手続きそのものが分からない場合は、売却や土地活用を決める前に一度整理しておく方が進めやすくなります。
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▪️2026年4月からは所有者の住所変更登記にも期限がある
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相続登記とは別に、
2026年4月1日から、
不動産所有者の住所・氏名等の変更登記も義務化
されています。
例えば土地を相続したあと、
三重県から大阪府へ引っ越した。
結婚などで氏名が変わった。
という場合です。
原則として、変更した日から2年以内に住所・氏名等の変更登記を申請する必要があります。
相続した土地を長期間持つのであれば、
「登記名義を自分へ変えたから終わり」
ではなく、
その後の所有者情報についても整理しておきます。
遠方の山林や原野ほど、
登記情報が何十年も更新されず、次の相続で整理が難しくなることがあります。
自分の代で登記情報を整えておくことも、土地管理の一つです。
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▪️確認④ 兄弟で「とりあえず共有」は将来の使い方まで考える
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兄弟3人で相続する場合、
「平等だから3分の1ずつにしよう」
と考えることがあります。
共有名義そのものが悪いわけではありません。
しかし土地を共有すると、
その後の意思決定で複数人の調整が必要になる場面があります。
例えば、
兄は売りたい。
弟は駐車場にしたい。
妹は親の土地だから残したい。
となれば、方向性を決めにくくなります。
さらに、
固定資産税。
草刈り。
境界管理。
測量。
造成。
などの費用を誰が負担するかという問題もあります。
そのため遺産分割の段階では、
持分を平等にすることだけでなく、土地を誰が使うのかまで考えることが大切です。
例えば、
土地を欲しい相続人が取得する。
ほかの相続人は預貯金などを取得する。
という整理ができる場合もあります。
すでに共有になっている場合も、
誰が残したいのか。
誰が手放したいのか。
を確認するところから始めます。
共有土地の売却や持分についてはこちらで詳しく整理しています。
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▪️確認⑤ 土地の種類を見ずに「いくらで売れる?」と聞かない
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相続した土地は、すべて同じ方法で処分できるわけではありません。
例えば、
宅地。
農地。
山林。
原野。
別荘地。
借地権が関係する土地。
市街化調整区域の土地。
では、売却方法や買主が違います。
特に注意したいのが農地です。
田んぼや畑は、
一般的な宅地のように、
「買いたい人がいたからそのまま売る」
とは限りません。
農地法による許可などが必要になる場合があります。
農地転用についても、
希望すれば必ず住宅地や駐車場に変えられるわけではありません。
農地区分。
農振農用地。
都市計画。
接道。
周辺状況。
などを確認する必要があります。
相続した土地が農地なら、一般土地とは分けて考えてください。
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一方、
山林や原野であれば、
道路。
境界。
傾斜。
樹木。
林業利用。
管理方法。
などが売却に影響することがあります。
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「土地」という言葉だけでまとめず、一筆ごとに種類と条件を確認する。
これが重要です。
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▪️確認⑥ 売る・残すを決める前に現在価格を確認する
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相続した土地について、
「先祖代々の土地だから価値があると思う」
「田舎だからほとんど価値はないだろう」
と判断してしまうことがあります。
しかし、
どちらも査定前には分かりません。
土地価格には、
・地域の需要
・接道
・土地形状
・面積
・用途地域
・建築制限
・高低差
・上下水道
・周辺取引
などが関係します。
例えば、
年間の固定資産税や管理費が10万円かかる土地でも、
現在1,000万円で売却できる土地と、
ほとんど買い手が見込めない土地では、
保有する意味がまったく違います。
そのため、
売却を決めていなくても現在価格を知ることには意味があります。
査定価格を見てから、
売る。
残す。
貸す。
活用する。
を考えればいいのです。
今すぐ売却を決める必要はありません。
まず現在の土地価格を比較したい場合はこちら。
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▪️確認⑦ 「土地をもらった=保有費0円」ではない
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相続した土地は、
自分で購入したわけではありません。
そのため、
「タダでもらった土地」
という感覚になることがあります。
しかし、
取得価格0円と、保有費0円は別です。
土地によっては、
・固定資産税等
・草刈り
・樹木管理
・境界管理
・管理会社への費用
・別荘地管理費
・遠方からの交通費
などが発生します。
さらに、
倒木。
擁壁。
不法投棄。
造成。
測量。
など、一時的な費用が発生する可能性もあります。
だから、
1年間だけでなく、
5年間・10年間所有した場合の総負担
を一度計算します。
例えば年間8万円なら、
5年間で40万円。
10年間で80万円です。
もちろん毎年同じ金額になるとは限りません。
重要なのは、
「売らなければお金はかからない」
ではないことを確認することです。
売れない土地を持ち続ける費用はこちらで詳しく整理しています。
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▪️使う人がいるなら「残す」ことも立派な選択肢
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相続した土地を、
必ず売却する必要はありません。
例えば、
自分が家を建てる。
子どもが将来使う。
隣の自宅敷地と一体利用する。
農地として使う。
駐車場や貸地として需要が見込める。
という場合は、残す理由があります。
ただし、
「いつか使うかもしれない」
と、
「5年後に子どもが住宅を建てる」
では大きく違います。
残すなら、
誰が。
いつ。
何に。
使うのかを具体的にします。
土地活用も同じです。
駐車場。
資材置場。
トランクルーム。
太陽光。
賃貸住宅。
など、さまざまな方法がありますが、
土地があるから何か建てれば収益になるわけではありません。
周辺需要。
初期投資。
固定費。
回収期間。
を確認します。
利用予定のない土地へ、
「売りたくないから」という理由だけで大きな投資をすることは避けた方がいいでしょう。
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▪️通常売却できる土地なら、まず一般市場で売れるか確認する
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住宅地。
接道条件に問題がない。
周辺で土地取引がある。
という土地なら、
一般的な仲介売却を最初に確認できます。
仲介では、
購入希望者を市場で探すため、
条件が合えば買取より高い価格で売却できる可能性があります。
一方、
売り出したからすぐ売れるとは限りません。
価格。
需要。
土地条件。
によって売却期間は変わります。
そのため、
査定価格だけでなく、
「その価格ならどのくらいの期間で売れそうか」
も確認します。
特に相続土地では、
固定資産税。
草刈り。
遠方管理。
などが売れるまで続きます。
高い価格で2年間売れない方法と、
少し価格を下げて数か月で売却できる方法。
どちらが得かは、
最終的な手残りまで計算しなければ分かりません。
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▪️一社に断られても「売れない土地」と決めない
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相続した土地を不動産会社へ相談すると、
「この地域は取り扱っていません」
「仲介では難しいですね」
と言われる場合があります。
しかし、
一社に断られたことと、
土地そのものに買い手が存在しないことは同じではありません。
例えば、
売却価格が低く仲介しにくい。
会社の営業エリア外。
山林に詳しくない。
農地を扱っていない。
再建築不可物件が得意ではない。
という会社側の事情もあります。
まず、
なぜ取り扱えないのかを確認します。
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一般仲介では難しく、
再建築不可。
共有。
接道。
古家。
山林。
遠方。
など事情がある土地なら、専門買取を比較する方法もあります。
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▪️どうしても使わない土地なら相続土地国庫帰属制度も比較する
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相続した土地については、
相続土地国庫帰属制度
という選択肢もあります。
これは相続や一定の遺贈によって取得した土地について、条件を満たせば国へ引き渡せる制度です。
ただし、
「売れない土地なら国が何でも引き取ってくれる制度」ではありません。
例えば、
建物がある土地。
担保権などが設定されている土地。
境界が明らかでない、または争いがある土地。
土壌汚染がある土地。
管理に過分な費用や労力がかかる一定の土地。
などは、申請できなかったり承認されなかったりする可能性があります。
2026年時点では、
審査手数料は一筆14,000円。
さらに承認された場合には、
土地の性質に応じた10年分の標準的な管理費相当額の負担金
を納付します。
多くの土地では20万円が基本となる一方、
一定の市街地の宅地。
農用地区域等の田畑。
森林。
などは面積に応じた金額になる場合があります。
つまり国庫帰属は、
無料で土地を処分する制度ではありません。
売却。
隣地への譲渡。
買取。
などを確認したあと、
売却収入を得ることより管理から離れることを優先する場合の出口
として比較すると分かりやすくなります。
制度の条件はこちらで詳しく整理しています。
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▪️相続した土地を売るなら税金の期限も確認する
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土地を売却して利益が出た場合には、
譲渡所得に対する税金を確認する必要があります。
ここで相続した土地について知っておきたいのが、
相続税額の取得費加算の特例
です。
相続や遺贈で取得した土地などを一定期間内に売却し、
その相続について相続税を納めているなどの条件を満たす場合、
相続税額の一部を譲渡所得計算上の取得費へ加算できる可能性があります。
期間は一般的な相続で考えると、
相続開始からおおむね3年10か月以内
が一つの目安になります。
ただし、
相続税を支払っていない場合。
譲渡益がない場合。
など、状況によって扱いは変わります。
そのため、
「いつ売っても同じ」
と考えず、相続税を納めている土地を売却する場合は事前に税務上の期限も確認してください。
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▪️結局どうする?相続土地はこの順番なら整理しやすい
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相続した土地について迷ったら、
最初から売却方法を一つに決める必要はありません。
順番に整理します。
① 相続財産・土地を全部把握する
まず親名義の不動産を確認します。
② 相続自体を受けるのか確認する
相続放棄を検討する場合は3か月の期間に注意します。
③ 誰が土地を取得するか決める
共有するなら将来の利用・管理・売却まで考えます。
④ 相続登記を整理する
2024年4月から義務化されています。
⑤ 土地の種類・条件を確認する
宅地。
農地。
山林。
原野。
などで出口が違います。
⑥ 現在価格と年間維持費を数字にする
「価値」と「持ち続ける費用」を両方確認します。
⑦ 利用予定があるか決める
具体的な利用者と時期があるなら保有を検討します。
⑧ 通常売却・専門買取を比較する
一社だけで判断しません。
⑨ 売却困難なら国庫帰属などを検討する
最後まで売却だけにこだわる必要はありません。
この順番なら、
感情だけで残す。
売れないと思い込む。
いきなり費用をかける。
という判断を減らしやすくなります。
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▪️まとめ|相続した土地は「どう処分するか」より最初の整理が重要
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相続した土地について、
最初から正解を知っている人はほとんどいません。
売るのか。
残すのか。
活用するのか。
国へ引き渡すのか。
その答えは土地によって違います。
重要なのは、
結論を急ぐことではなく、判断材料を順番に集めることです。
まず、
親が所有していた土地を把握する。
相続財産全体を確認する。
相続登記を整理する。
共有状態を確認する。
宅地・農地・山林など土地の種類を見る。
現在価格を調べる。
年間維持費を計算する。
そして、
誰かが本当に使うのかを確認します。
利用する理由があるなら残す。
市場で売れるなら売却する。
一般売却が難しければ専門買取を比較する。
どうしても引き取り手がない相続土地なら、条件を確認して相続土地国庫帰属制度を検討する。
という順番です。
特に2026年は、
2024年から始まった相続登記義務化に加えて、
所有不動産記録証明制度。
住所等変更登記の義務化。
も始まっています。
「親名義の土地をそのまま何年も置いておく」という考え方は、以前より取りにくくなっています。
相続した土地は、
価格が高ければ資産。
安ければ負債。
という単純なものでもありません。
現在価値。
年間負担。
利用予定。
管理する人。
売却可能性。
を合わせて考えます。
「この土地はいくらか」だけではなく、「この土地をなぜ持ち続けるのか」。
そこまで整理できれば、
売却。
保有。
活用。
国庫帰属。
という次の選択がしやすくなります。
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