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相続放棄すれば土地はいらない?知らないと損する注意点を徹底解説

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 8月7日
  • 読了時間: 6分

▪️この記事がおすすめな人


✅ 売れない土地を相続しそう

✅ 相続放棄を検討している

✅ 固定資産税を払いたくない

✅ 相続したくない不動産がある

✅ 相続放棄のデメリットを知りたい


▪️結論


「売れない土地だけ相続放棄したい。」

このように考える方は少なくありません。

しかし、相続放棄は土地だけを放棄できる制度ではありません。

預貯金や自宅などを含めた相続財産すべてを放棄する制度です。

そのため、

「土地だけいらないから放棄する」

ということはできません。

また、相続放棄には期限もあるため、早めに判断することが重要です。

この記事では、相続放棄の仕組みやメリット・デメリット、売れない土地を手放す他の方法について詳しく解説します。


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▪️相続放棄とは?


相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債など、一切の相続を受けないための手続きです。

つまり、

・土地

・建物

・現金

・預貯金

・借金

など、すべてを相続しないことになります。

売れない土地だけを放棄することはできないため、慎重な判断が必要です。


▪️相続放棄の期限


相続放棄には期限があります。

原則として、

相続開始を知った日から3か月以内

に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

期限を過ぎると、原則として相続したものとみなされるため注意しましょう。


▪️相続放棄のメリット


相続放棄には次のようなメリットがあります。

・売れない土地を所有しなくて済む

・固定資産税を支払わなくて済む

・借金などの負債も相続しなくて済む

・管理義務から解放される可能性がある

不要な不動産だけでなく、多額の負債がある場合にも利用される制度です。


▪️相続放棄のデメリット


一方でデメリットもあります。

・預貯金なども相続できない

・自宅も相続できない

・あとから撤回できない

・期限を過ぎると利用できない場合がある

「土地だけ放棄したい」

という方には向かない制度です。


▪️こんな人は相続放棄を検討してもよいケース


例えば、

・借金の方が多い

・売れない土地しか残っていない

・管理できる人がいない

・遠方で利用予定がない

このようなケースでは選択肢の一つになります。

ただし、他の財産とのバランスも考えて判断しましょう。


▪️相続放棄できないケース


相続放棄は便利な制度ですが、すべてのケースで利用できるわけではありません。

例えば、

・相続財産を処分してしまった

・預貯金を自由に使ってしまった

・期限を過ぎてしまった

などの場合は、相続放棄が認められない可能性があります。

また、一度受理された相続放棄は原則として撤回できません。

感情だけで判断するのではなく、他の財産も含めて慎重に検討しましょう。


▪️相続土地国庫帰属制度との違い


相続放棄と混同されやすい制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

大きな違いは次のとおりです。

相続放棄

・財産すべてを放棄する

・借金も相続しない

・3か月以内の手続きが必要

相続土地国庫帰属制度

・相続した土地を国へ引き渡す制度

・一定の条件を満たす必要がある

・審査手数料や負担金が必要

土地だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度や売却なども比較して検討しましょう。


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▪️売却・寄付・相続放棄はどれを選ぶべき?


土地の状況によって最適な方法は異なります。

売却がおすすめ

・少しでも現金を残したい

・買い手が見込める土地

寄付がおすすめ

・売却が難しい

・管理負担から解放されたい

相続放棄がおすすめ

・借金が多い

・不要な財産しかない

・相続そのものを避けたい

どれか一つに決めるのではなく、複数の方法を比較して判断することが大切です。


▪️相続放棄を検討する前のチェックリスト


判断する前に確認しておきましょう。

✅ 相続開始から3か月以内か

✅ 他に相続財産はあるか

✅ 借金の有無

✅ 売れない土地の評価額

✅ 相続登記の状況

✅ 他の相続人との話し合い

焦って手続きを進めるのではなく、状況を整理することが後悔しないポイントです。


▪️よくある質問


Q. 土地だけ相続放棄できますか?

A. できません。相続財産すべてを放棄することになります。


Q. 相続放棄したら借金も相続しませんか?

A. はい。借金も含めて相続しないことになります。


Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

A. 原則として、相続開始を知った日から3か月以内です。


Q. 一度相続放棄したら取り消せますか?

A. 原則として取り消すことはできません。


Q. 売れない土地だけ処分したい場合は?

A. 売却、寄付、相続土地国庫帰属制度なども含めて比較することをおすすめします。


Q. 相続放棄する前に査定した方がいいですか?

A. はい。土地の価値が分かれば、売却という選択肢も検討しやすくなります。


▪️売れない土地・相続でお困りの方へ


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▪️まとめ


相続放棄は、不要な土地や借金を相続しないための有効な制度です。

しかし、土地だけを放棄することはできず、預貯金や自宅なども含めた相続財産すべてを放棄することになります。

また、3か月という期限や、一度手続きをすると原則として撤回できない点にも注意が必要です。

売れない土地で悩んでいる場合は、相続放棄だけではなく、売却・寄付・相続土地国庫帰属制度なども比較し、自分に合った方法を選ぶことが後悔しないポイントです。


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