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農地売却を不動産会社に断られたらどうする?農業委員会・農地バンク・隣接農家の探し方

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 8月25日
  • 読了時間: 12分

相続した田んぼや畑を売りたい。

近くの不動産会社へ相談したところ、

「農地は扱っていません」

「この場所では買主を探すのが難しいです」

と断られてしまった。

すると、

「この農地はもう売れないのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、不動産会社に断られたことと、農地の出口がなくなったことは同じではありません。

農地には普通の宅地とは違い、

・農地として売る

・農地として貸す

・農地バンクを利用する

・近隣農家や農業法人へ引き継ぐ

・条件が合えば転用目的で売る

という複数の出口があります。

重要なのは、同じ不動産会社を何社も回ることではありません。

なぜ断られたのかを確認し、その理由に合った相談先へ変えることです。

この記事では、不動産会社に農地売却を断られた後の進め方を具体的に整理します。

▪️結論|「売れない」のではなく、売る相手が一般土地と違う可能性がある

不動産会社から断られたら、まず理由を4つに分けます。

・農地として買える人が限定される

・売却価格が低く一般仲介では扱いにくい

・場所や現況、名義などの情報が整理されていない

・住宅地などへの転用が難しい

このどれなのかによって、次の行動は変わります。

例えば農地として利用価値があるなら、住宅購入者ではなく農業者を探します。

転用可能性がある土地なら、農地転用や開発条件に詳しい不動産会社へ相談します。

つまり、

一社に断られた=すべての売却方法がなくなった

ではありません。

最初に「誰ならこの土地を使えるのか」へ視点を変えましょう。

詳しくはこちら

▪️まず不動産会社へ「なぜ扱えないのか」を聞く

断られたときに、

「分かりました」

だけで終わらせるともったいありません。

短くてもよいので、

「農地だからですか?」

「価格が低いからですか?」

「転用が難しい土地だからですか?」

と理由を確認します。

例えば、

農地取引の経験がない

という理由なら、別の会社へ相談する余地があります。

一方、

青地で住宅需要を見込めない

という理由なら、不動産会社を変え続けるより農業利用の出口を探した方が効率的です。

断られた理由そのものが、次の相談先を決める情報になります。

▪️出口① 農業委員会へ「農地としての売却条件」を確認する

農地を農地のまま売る場合、原則として農地法3条などの手続きが関係します。

そこで最初の相談先になるのが、土地所在地の農業委員会です。

地番を準備して、

・現在も農地として扱われているか

・農地として売買する場合の手続き

・周辺で農地集積を進めている状況があるか

・農地バンクへ相談できる土地か

などを確認します。

農業委員会が不動産会社のように売買を仲介してくれるとは限りません。

しかし、農地制度と地域農業の入口を確認する窓口として重要です。

一般の不動産会社だけでは得られなかった情報が見つかることがあります。

詳しくはこちら

▪️出口② 隣接農家を最初の買主候補にする

農地として売るなら、候補になりやすいのが隣接農地を耕作している人です。

農業者にとって土地は、単純な坪単価だけで価値が決まりません。

例えば、

自分の田んぼと隣接している。

農機具をそのまま入れられる。

同じ水路を利用できる。

農地を一団にまとめられる。

という土地なら利用しやすくなります。

そのため、遠くの農家より隣の田畑を現在使っている人の方が関心を持つケースがあります。

ただし、隣接農家なら自動的に購入できるわけではありません。

実際の売買では農地法上の要件を確認します。

▪️隣接農家が誰か分からない場合はどう探す?

自分が遠方に住んでいると、

「隣の田んぼを誰が耕しているのか分からない」

というケースもあります。

この場合は、

・農業委員会へ地域の担い手について相談する

・地域のJAなどへ相談できるか確認する

・現地で耕作している人や近隣関係者から情報を集める

・農地バンクへ相談する

という方法があります。

個人情報の関係で、行政が所有者や耕作者の連絡先を自由に教えてくれるわけではありません。

そこで、

「この農地を売りたいので、利用希望者につながる方法はありますか」

という形で相談します。

相手の個人情報を教えてもらうのではなく、自分の売却希望を地域へ届ける方法を探すという考え方です。

▪️出口③ 農地バンクへ「貸す・売る」の可能性を相談する

2026年現在、農地の権利移動には、

農地法3条による方法。

農地バンクが作成する農用地利用集積等促進計画による方法。

があります。

農地バンクは、農地を貸したい所有者から農地を借り受け、地域計画などを踏まえて担い手へ貸し付ける役割を持っています。

さらに促進計画では、一定の要件のもとで所有権移転を行う仕組みもあります。

ただし、

農地バンクへ相談すれば、どんな農地でも買い取ってくれる

という制度ではありません。

地域の担い手需要や農地条件などによって利用可能性は変わります。

それでも、不動産会社の一般市場で買主が見つからない農地なら、一度相談する価値があります。

詳しくはこちら

▪️売れないなら「貸す」に変えるだけでも負担が変わる

農地を手放したい理由が、

自分では農業をしない。

毎年の草刈りが大変。

遠方で管理できない。

ということであれば、所有権を今すぐ売ることだけが解決方法ではありません。

農地として利用する人へ貸せれば、耕作が継続され、所有者自身の管理負担を軽減できる可能性があります。

将来的に売却するまでの一時的な出口として、貸付を選ぶこともできます。

特に農地として条件が良いのに売買価格が低い土地では、

安値で急いで手放す

だけでなく、

まず利用してもらう

という選択も比較しましょう。

▪️出口④ 農業法人・新規就農者まで買主候補を広げる

農地の買主は、昔から地域にいる個人農家だけではありません。

2023年4月には農地取得の下限面積要件が廃止されました。

そのため、他の要件を満たせば新規就農者が小さな農地から取得を検討できる可能性もあります。

また、農地所有適格法人などの法人が農地を取得する場合もあります。

つまり、

「近隣の高齢農家が誰も買わない」

というだけで、農地市場全体の需要がゼロとは限りません。

ただし買主探しでは、

面積。

道路条件。

水利。

農地のまとまり。

現在の耕作状態。

なども重要になります。

詳しくはこちら

▪️出口⑤ 転用余地がある農地なら「農地専門」だけで売らない

不動産会社から、

「農地だから扱えない」

と言われても、その農地に転用可能性があるなら話は変わります。

例えば市街化区域内の農地なら、農地転用は原則として事前届出で進める仕組みです。

また市街化調整区域でも、具体的な利用計画と許可条件によって転用を検討できるケースがあります。

このような土地では、

農地として農業者へ売る場合。

住宅・駐車場・事業用途などを想定する場合。

を比較します。

重要なのは、

先に造成してから買主を探さないことです。

転用後に使える用途と買主需要を確認し、その費用まで計算してから進めます。

詳しくはこちら

〖PR〗農地としては扱いにくいと言われても、土地条件によっては別の不動産会社で売却可能性が変わる場合があります。

▪️青地なら不動産会社探しより「農業利用の受け手」を優先する

農振農用地区域、いわゆる青地では、農業以外への利用が強く制限されています。

この場合、

転用に詳しい不動産会社を10社探す。

より、

農地として使う人を探す。

方が現実的なケースがあります。

候補になるのは、

・隣接農家

・地域の担い手

・農業法人

・農地バンクを通じた受け手

などです。

具体的な転用計画がある場合は農振除外を検討しますが、売却しやすくするためだけに先に除外しておく制度ではありません。

詳しくはこちら

▪️不動産会社へ再相談するなら資料を1枚にまとめる

「農地を売りたいです」

だけでは、不動産会社側も調査範囲が広くなります。

再相談するときは最低限、

・所在地・地番

・面積

・登記地目

・現在の利用状態

・市街化区域・調整区域などの都市計画

・青地かどうか

を整理します。

さらに、

農地のまま売りたい。

転用も比較したい。

近隣農家への売却も検討している。

という希望まで伝えると話が早くなります。

情報が整理されれば、最初に断られた土地でも別の会社が検討できる場合があります。

▪️荒れているからと先に高額な草刈り・造成をしない

売れない原因を、

草が伸びているから。

見た目が悪いから。

と考え、先に大きな費用を使うのは慎重に判断しましょう。

農地として農家へ売るなら、大規模な造成は不要です。

一方、転用するなら必要な整備内容は用途によって変わります。

まず、

誰へ売るのか。

何に使うのか。

を決めます。

そのあと必要な範囲だけ整備する方が、費用を回収できないリスクを抑えられます。

▪️どうしても売れないなら「保有負担を減らす出口」に切り替える

売却価格ばかり追うと、何年も土地を持ち続けることがあります。

例えば、

毎年草刈りが必要。

遠方まで管理に行く。

固定資産税などが続く。

という土地なら、時間もコストです。

この場合、

農地バンクへ貸す。

近隣農家に利用してもらう。

農業法人へ貸す。

など、売却以外でも負担を軽くできる方法があります。

「高く売れるまで待つ」だけでなく、管理負担を何年減らせるかという視点も持ちましょう。

▪️転用・土地活用は「売れなかったから始める」ものではない

農地として売れないと、

駐車場にしよう。

太陽光を置こう。

賃貸住宅を建てよう。

と考えることがあります。

しかし転用には農振、農地区分、都市計画などの確認が必要です。

さらに初期投資も発生します。

そこで、

売却できない。

とりあえず活用する。

ではなく、

売却・貸付・活用の3つを数字で比較する

ことが重要です。

利用条件が良く、需要もある土地なら活用する価値があります。

そうでなければ、設備投資によってさらに手放しにくくなる可能性があります。

〖PR〗転用可能性がある農地について、売却だけでなく駐車場・賃貸住宅などの活用も比較したい場合はこちら。

▪️よくある質問|不動産会社に農地売却を断られた場合

Q.一社に断られたら他社へ相談する意味はありますか?

あります。

農地取引、転用、市街化調整区域などの経験は会社によって異なります。

ただし、青地など制度上の理由が明確なら不動産会社を増やすだけでなく、農業利用の出口も探しましょう。

Q.農業委員会が買主を探してくれますか?

不動産仲介会社と同じ役割ではありません。

ただし農地制度や地域の農業状況について相談でき、農地バンクなど次の窓口につながる場合があります。

Q.農地バンクなら必ず農地を引き取ってくれますか?

必ずではありません。

地域の受け手需要や農地条件などによって扱いが変わります。

まず所在地の窓口へ相談しましょう。

Q.隣の農家なら自由に農地を買えますか?

隣接しているだけで自由に取得できるわけではありません。

農地として売買する場合は農地法3条などの要件を確認します。

▪️まとめ|不動産会社に断られた後は「会社探し」より「買主探し」を変える

農地売却を不動産会社に断られると、

価値がない。

もう売れない。

と思いがちです。

しかし、普通の不動産市場で扱いにくいだけの農地もあります。

断られたら、

・理由を確認する

・農業委員会で農地としての条件を確認する

・隣接農家や地域の担い手を探す

・農地バンクへ相談する

・農業法人や新規就農者まで候補を広げる

という順番で考えます。

そして転用可能性がある土地なら、農業利用とは別の売却ルートも比較します。

重要なのは、不動産会社を何十社も探すことではありません。

この土地を実際に使える人は誰なのかを変えて考えることです。

農地として使いやすい土地なら農業者へ。

貸した方が合理的なら農地バンクへ。

転用余地があるなら、その用途に詳しい不動産会社へ。

一社に断られた時点で止まらず、土地条件に合わせて相談先を変える。

それが、不動産会社では扱いにくい農地を次の利用者へつなぐための現実的な方法です。

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