農地バンクに農地を貸したい|2025年以降の手続き・賃料・借り手が見つからない場合
- MIRAIU

- 8月23日
- 読了時間: 14分
▪️使わない田んぼ・畑を「農地バンク」に貸せる?
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相続した田んぼや畑があるものの、自分では農業をしていない。
近所の農家へ聞いても、誰も借りてくれない。
それでも草刈りや固定資産税などの負担は続きます。
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このような農地で検討したい制度の一つが、**農地バンク(農地中間管理機構)**です。
農地バンクは、農地を貸したい所有者から農地を借り受け、地域で農業を続ける人へまとまりのある形で貸し付ける公的な仕組みです。
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しかも制度は近年大きく変わっています。
2025年4月から、従来の市町村による農用地利用集積計画を使った貸借は、原則として農地バンクを経由する方法へ一本化されました。
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ただし、
「農地バンクへ申し込めば、どんな田畑でも必ず借りてもらえる」
わけではありません。
この記事では、農地バンクへ貸す流れ、賃料、2026年の税制、遊休農地、借り手が見つからない場合まで整理します。
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農地を貸す・売る・転用する・国へ返すという出口全体はこちらで整理しています。
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※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
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▪️農地バンクとは「農地を買い取る制度」ではない
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まず仕組みを整理します。
農地バンクは都道府県ごとに指定される農地中間管理機構で、農地所有者から農地を借り受け、地域計画などに基づいて農業者へ貸し付けます。
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つまり所有者から見ると、
農地を売却する制度。
無料で処分する制度。
国へ返す制度。
ではありません。
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農地の所有権を残したまま、一定期間貸す制度です。
契約期間が終了すれば農地は所有者へ返却され、条件が合えば再び貸し付けることもできます。
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そのため、
「土地自体は残しておきたいけど、自分では耕作できない」
という所有者と相性があります。
反対に、
「もう所有権そのものを手放したい」
という場合は、農地売却や相続土地国庫帰属制度など別の出口も比較します。
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▪️2025年4月から農地の貸し借りはどう変わった?
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ここは古い農地記事と大きく違う部分です。
以前は、市町村が作成する農用地利用集積計画を利用し、貸し手と借り手を直接結び付ける方法が広く使われていました。
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農業経営基盤強化促進法の改正によって、この仕組みは2025年4月から農地バンクによる農用地利用集積等促進計画へ一本化されています。
地域計画では、地域の農地を将来誰が利用していくのかを「目標地図」に整理します。
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その計画を実現するため、農地バンクが所有者から農地を借り、農業者へ貸す仕組みが中心になったということです。
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ただし、農地法第3条による貸借まで禁止されたわけではありません。
農地法3条の許可を受けて直接貸借する方法は現在も利用できます。
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そのため、
「2025年から農地は絶対に農地バンクでしか貸せない」
という説明も正確ではありません。
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▪️農地を貸したいとき、最初はどこへ相談する?
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農地バンクへ貸したいと思っても、全国共通の申込フォームへ農地情報を入力すれば終了という仕組みではありません。
まず相談しやすいのは、その農地がある市町村の農政担当部署や農業委員会です。
農地バンク自体にも相談窓口があります。
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相談前には、最低限次の情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
・農地の所在地・地番
・田、畑など現在の利用状況
・面積
・現在耕作しているか、遊休化しているか
・いつ頃から貸したいのか
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加えて、進入路、用水、土地形状、現在の草木の状態などが分かれば、借り手を探す際の判断材料になります。
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遠方で現況が分からない場合は、最初から完璧な資料を作る必要はありません。
手元に分かる情報を整理したうえで、市町村・農業委員会へ相談します。
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▪️農地バンクの賃料は誰が決める?
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農地バンクを使えば、
「国が決めた高い賃料でもらえる」
という制度ではありません。
農林水産省の現行Q&Aでは、農業委員会が提供する借賃情報などを参考に、所有者・借り手・農地バンクの三者で協議して賃料を決めるとされています。
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つまり田んぼなら全国一律で10アール○万円、といった固定相場ではありません。
地域の農地賃料や土地条件などによって変わります。
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一方、農地バンクを利用するメリットとして、賃料収受を農地バンクが行うため、所有者へ賃料が振り込まれる仕組みが挙げられています。
直接個人間で貸す場合と比べ、所有者自身が毎回借り手へ賃料を請求する負担を減らしやすくなります。
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ただし支払時期や支払方法などの取り扱いは農地バンクによって異なるため、契約前に確認します。
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▪️何年間貸す?「必ず10年」ではない
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農地バンクについて調べると、
「10年以上貸さなければ使えない」
と思うことがあります。
しかし農林水産省は、貸付期間については農地バンクとの調整のうえ、現場の実情に合わせて柔軟に決めるとしています。
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一方で、農業者側から見れば、1年や2年で土地を返さなければならない農地では長期的な営農計画を立てにくくなります。
そのため国も、できるだけ長期間の設定を求めています。
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また後述する固定資産税の軽減措置では、10年以上の貸付が条件になります。
だから、
短期で土地を使う予定があるのか、10年以上自分では使わないのか
を先に考えてから契約期間を決めます。
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▪️2026年4月から固定資産税1/2の条件が変わっている
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農地バンクには税制上のメリットが設けられています。
ただし旧制度の情報をそのまま使わないよう注意が必要です。
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2026年4月1日以降は、地域計画ごとに所有する農地の全部を同一年に新たに農地バンクへ貸し付けるなど所定の条件を満たし、10年以上貸し付ける農地について固定資産税が3年間2分の1となる軽減措置があります。
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以前は貸付期間15年以上なら5年間軽減という仕組みがありましたが、2026年度の改正で軽減期間の扱いも見直されています。
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ここで重要なのは、
「農地バンクに1筆貸せば必ず固定資産税半額」
ではないことです。
所有農地の範囲、地域計画、貸付時期、貸付期間など条件があります。
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税金目的だけで契約を決めず、対象になるかは農業委員会・市町村・税務担当などへ確認します。
農地を貸した結果として条件を満たせば税制メリットもある、という順番で考える方が安全です。
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▪️草だらけの遊休農地でも農地バンクへ貸せる?
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長年使っていない田畑では、
「もう草だらけだから農地バンクにも断られるのでは?」
と考えることがあります。
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農林水産省は、遊休農地でも、草刈りなどの簡易な整備によって耕作者を位置付けられる場合には、農地バンクが借り受け、整備したうえで受け手へ貸し付けられるケースがあると案内しています。
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つまり、
草が伸びている。
現在耕作していない。
という理由だけで、最初から対象外と決める必要はありません。
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一方で、地域計画外の農地や、営農条件が悪い農地などでは、農地バンクが借り受けられない場合もあります。
例えば機械が入れない、進入条件が厳しい、農地として利用するための負担が大きい土地などでは、借り手探しが難しくなる可能性があります。
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まず現況をそのまま伝えて相談します。
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▪️農地バンクへ相談しただけで、草刈りから解放されるわけではない
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ここは所有者にとってかなり重要です。
農地バンクへ、
「貸したいです」
と相談した時点では、まだ農地の貸借契約が成立しているわけではありません。
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借り手や条件の調整が必要になる場合もあります。
その間も、自分が所有している農地であることは変わりません。
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だから借り手探しを進めながら、
周辺農地へ雑草が広がっていないか。
道路や水路へ草が出ていないか。
地域で必要な管理があるか。
を確認します。
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遠方に住んでいて自分では草刈りできない場合は、借り手が決まるまでの管理だけ業者へ依頼する方法もあります。
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現在どのくらい草刈り費用がかかるか比較したい場合はこちらから相談できます。
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▪️借り手が見つからない原因は「農地だから」だけではない
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農地バンクへ相談しても話が進まない場合は、
「この地域には農家がいないから無理だ」
と決める前に土地条件を確認します。
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同じ地域でも、農業者から見た使いやすさは違います。
周辺の農地とまとまって使えるのか、農業機械が入れるのか、水利条件はどうか、斜面が強くないかなどが関係します。
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小さな一筆だけ離れて存在する農地より、既存の耕作地と連続する農地の方が借り手にとって利用しやすい場合もあります。
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農地バンクは、こうした分散した農地を地域計画に沿って集積・集約していくことも目的にしています。
だから所有者だけで、
「うちは狭いから無理」
と結論を出さず、まず地域側の利用計画を確認します。
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▪️共有名義の農地でも農地バンクを使える場合がある
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相続した農地では、兄弟姉妹など複数人の共有名義になっているケースがあります。
共有だから貸せないと考えることがありますが、農地バンクには共有農地を利用する仕組みもあります。
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農林水産省の現行Q&Aでは、共有持分の2分の1を超える所有者の同意を得られる場合、農地バンクが農地を借り受けられる仕組みが示されています。
さらに所有者の一部しか分からない共有農地についても、一定の探索・公示手続きを経て利用できる制度があります。
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ただし共有関係は土地ごとに事情が違います。
農地を貸したいのに相続人が揃わない場合は、自己判断で契約書を作らず農業委員会へ相談します。
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▪️農地バンクで貸せないなら「売却可能性」も同時に確認する
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農地バンクへ相談しても、
借り手候補がいない。
営農条件が合わない。
今後も農業利用の見込みが薄い。
という場合があります。
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その状態で何年も草刈り費だけを払い続ける前に、農地として売却できる可能性も確認します。
近隣農家、農業法人、新規就農者など、農地として取得できる買主が見つかる場合があります。
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また土地条件によっては、農地転用を検討できるケースもあります。
ただし転用できるかは農地区分や都市計画などによって変わるため、「借り手がいない=宅地にすればいい」と単純には考えません。
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農地売却の具体的な方法はこちらで詳しく整理しています。
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農地を含む土地について現在の売却可能性を確認したい場合は、査定サービス側で対象となるかを確認したうえで相談できます。
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▪️「賃料が安いから貸さない」は管理費まで含めて考える
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農地の賃料を聞いて、
「思っていたより安い」
と感じる場合があります。
土地価格の高い住宅地の家賃感覚で考えると、農地賃料は小さく見えることがあります。
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しかし比較したいのは賃料だけではありません。
自分で保有している間に、草刈り、現地確認、農地管理などへ費用と時間がかかっているなら、貸すことでその負担が変わる可能性があります。
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例えば年間の賃料収入が大きくなくても、適切に耕作され、所有者自身の草刈り負担を減らせるのであれば、実際の収支差は賃料額だけでは測れません。
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逆に非常に低い賃料で長期間貸すと、所有者がその土地を利用したくなったとき自由に戻せない期間が生じます。
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賃料、管理負担、貸付期間をセットで見る。
これが農地バンクを使うときの判断です。
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▪️将来自分で使う可能性があるなら、契約期間を先に家族で確認する
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親から相続した農地を現在は使っていなくても、
子どもが将来農業をするかもしれない。
隣の土地と合わせて別の利用を考えるかもしれない。
というケースがあります。
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農地バンクでは貸付期間を設定します。
契約期間中は、所有者の都合だけでいつでも自由に返してもらえる契約とは限りません。
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そのため長期貸付を決める前に、今後その農地を家族が利用する可能性があるか確認します。
特に税制メリットを受けるため10年以上貸す場合は、単に「税金が半分になるから」と決めない方がいいでしょう。
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10年間使わない土地なのかを確認してから、10年以上の契約を検討する。
順番が重要です。
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▪️農地バンクでも貸せない・売れない場合は最後の出口まで比較する
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農地バンクで借り手が見つからない。
農地として買う人もいない。
転用も難しい。
そして家族も将来使わない。
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相続などで取得した農地なら、相続土地国庫帰属制度を検討できる場合があります。
ただし、すべての農地を国が引き取る制度ではありません。
土地の状態について審査があり、申請時の手数料と、承認された場合の負担金も必要です。
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そのため、農地バンクに断られたからすぐ国庫帰属という順番でもありません。
貸付、農地売却、転用可能性などを確認し、それでも出口がない場合に比較します。
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制度の条件はこちらで詳しく整理しています。
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▪️よくある質問|農地バンクなら誰の農地でも借りてくれる?
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必ずではありません。
地域計画の状況や営農条件などによって、農地バンクが借り受けられない農地もあります。
遊休農地でも簡易な整備によって耕作可能となる場合は対象になり得るため、現在の状態を伝えて相談します。
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Q. 農地バンクへ貸せば固定資産税は必ず半額?
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必ずではありません。
2026年4月以降の特例では、地域計画ごとに所有する農地をまとめて同一年に貸すことや、10年以上の貸付など複数の条件があります。
対象になるか個別に確認してください。
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Q. 農地バンクの賃料は全国一律?
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全国一律ではありません。
農業委員会が提供する借賃情報などを参考に、所有者・借り手・農地バンクで協議して決めます。
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Q. 農地バンクへ貸した土地は返ってくる?
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貸付期間が終了すれば所有者へ返却されます。
引き続き貸したい場合は、再貸付を検討できます。
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Q. 2025年から個人間で農地を貸せなくなった?
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農地法第3条の許可を利用した貸借は現在も可能です。
2025年4月から一本化されたのは、従来の市町村計画による貸借から、農地バンクによる促進計画への仕組みです。
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▪️まとめ|農地バンクは「処分」ではなく、農地を次の人へつなぐ仕組み
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自分で農業を続けられなくなった農地でも、すぐ売却や転用を考える必要はありません。
まず農地として次に利用してくれる人がいないかを確認できます。
その中心になるのが農地バンクです。
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2025年4月から農地の貸借制度は大きく変わり、地域計画に基づく貸借は農地バンクを経由する仕組みが中心になりました。
相談先は、市町村、農業委員会、各都道府県の農地バンクです。
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農地バンクを利用すると、賃料の調整や収受を農地バンクが行い、契約期間終了後には農地が返却されます。
2026年4月からは、一定条件を満たして10年以上貸す場合、固定資産税を3年間2分の1にする軽減措置もあります。
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一方、すべての農地に借り手が見つかるわけではありません。
遊休農地でも利用できるケースはありますが、地域計画や営農条件によって借り受けが難しいこともあります。
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だから、
農地バンクへ相談した。
借り手がいない。
もう終わり。
ではありません。
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借り手が決まるまで必要な管理を行いながら、農地としての売却可能性も確認します。
それでも貸付・売却・転用が難しい相続農地なら、最後に相続土地国庫帰属制度まで比較できます。
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農地バンクは、いらない農地を捨てる場所ではありません。
自分では耕作できない農地を、地域で次に使える人へつなぐための仕組みです。
売る前に一度「貸せないか」を確認する。
そこで借り手が見つかれば、所有権を残しながら管理負担を変えられる可能性があります。
それが、使わない農地を抱え続けないための最初の選択肢です。
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