山林なのに農地扱いになる?農地台帳・現況・非農地証明をわかりやすく解説

更新日:9月29日
登記簿では山林なのに農地台帳に載っている、逆に田・畑の登記なのに現地は山林化している土地があります。登記地目、農地台帳、農地法上の農地、現況は同じ意味ではありません。
それぞれを分けて確認し、非農地判断や地目変更が必要な土地なのかを整理します。
▪️1 登記地目を確認する
登記事項証明書で田・畑・山林・原野など現在の地目を確認します。
▪️2 農地台帳の登録を確認する
農業委員会で農地台帳上の扱いを確認します。台帳に載っていることだけで最終判断しません。
▪️3 現況を確認する
長期間耕作されておらず樹木が生えている、宅地利用されているなど実際の土地状態を確認します。
▪️4 農地法上の農地か確認する
農地かどうかは登記地目だけではなく客観的な利用状態等も踏まえて判断されます。
▪️5 非農地判断・証明の制度を確認する
農地として復元することが著しく困難な土地などでは、農業委員会の非農地判断等が関係する場合があります。
▪️6 違反転用とは分ける
無許可で建物・駐車場等へ転用した土地は、単なる耕作放棄や自然な山林化と同じではありません。
▪️7 確認する順番
①登記地目、②農地台帳、③現況、④農地法上の扱い、⑤非農地判断・証明、⑥違反転用の有無、⑦地目変更・売却準備、この順で確認します。
①〜③では、登記・台帳・現況を別々に確認します。どれか一つだけで農地か山林かを決めません。
④〜⑥では、農業委員会の判断と非農地制度、違反転用を整理します。自然に荒れた土地と無許可転用を同じにしません。
最後に⑦で、必要な手続きと売却準備を進めます。現在の法的扱いを分かる状態にすることが大切です。
▪️⑧ Q&A
Q. 登記が山林なら農地ではありませんか?
A. 登記地目だけでは判断できません。農業委員会へ現在の扱いを確認します。
Q. 農地台帳に載っていれば絶対に農地ですか?
A. 台帳は重要資料ですが、現況等も含めて判断されます。
Q. 非農地判断されたら地目は自動で山林になりますか?
A. 自動とは限りません。地目変更登記を確認します。
▪️⑨ まとめ
山林化した土地は、登記地目・農地台帳・現況・農地法上の扱いを分けて確認します。
非農地判断と違反転用を混同せず、農業委員会と法務局の手続きを整理してから売却や管理を進めましょう。

