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農地を資材置場に転用できる?農地法4条・5条・接道・造成前に確認したい条件

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
8月25日
読了時間: 3分

更新日:9月29日

※本記事には広告・PRを含みます。


農地を資材置場にできないか考えるとき、用途だけで必ず農地法5条になるわけではありません。所有者が自分で転用するのか、売買・賃貸など権利移転を伴うのかで4条・5条の考え方が変わります。


農振、農地区分、接道、造成、排水、周辺農地への影響、需要を確認してから具体的な工事へ進みます。


▪️1 自分で使うか第三者が使うか確認する

所有者自身の転用は4条、売買・賃貸等を伴う転用は5条が基本です。



▪️2 農振農用地区域か確認する

青地の場合は農振除外等が関係するため、造成費を計算する前に確認します。



▪️3 農地区分と転用見込みを見る

農地区分によって転用の扱いは異なります。青地でなくても自由に転用できるとは限りません。


▪️4 接道・大型車両進入を確認する

資材置場ではトラック等の進入条件が重要です。道路幅・乗入口・周辺交通を確認します。


▪️5 造成・排水・近隣影響を確認する

砕石、擁壁、排水、粉じん、騒音等を確認します。先に造成してから制度確認しません。



▪️6 需要と初期投資を比較する

転用できても借主需要がなければ収益化できません。活用と売却を同じ条件で比較します。


活用方法を一つに決める前に、複数プランの初期費用や収支を比較すると土地に合う方法を選びやすくなります。



▪️7 確認する順番

①利用者、②4条・5条、③農振・農地区分、④接道・進入、⑤造成・排水、⑥需要・初期投資、⑦自家利用・貸付・売却、この順で確認します。


①〜③では、資材置場という用途だけで5条と決めません。権利移転の有無と農地制度を確認します。


④〜⑥では、車両進入と造成費、借主需要を整理します。転用できる前提で工事を先に発注しません。


最後に⑦で、自分で使うか、貸すか、売るかを決めます。制度と収益性を両方確認することが大切です。


▪️⑧ Q&A

Q. 資材置場にするなら必ず5条ですか?


A. 必ずではありません。所有者自身の転用か権利移転を伴うかで変わります。


Q. 青地でなければ転用できますか?


A. 農地区分等を確認する必要があります。


Q. 先に砕石を敷いてもいいですか?


A. 無許可転用になる可能性があるため、手続き確認前に工事しない方が安全です。


▪️⑨ まとめ

農地を資材置場へ転用するときは、4条・5条、農振、農地区分を先に確認します。


接道・造成・排水・需要まで見て、活用費用を使う前に自家利用・貸付・売却を比較しましょう。


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