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店舗を貸すときの「最初のリフォーム費用」は誰が負担する?

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2025年12月12日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月1日

店舗を貸すときに多い質問が、

「最初のリフォームって、どっちが払うの?」

という疑問です。


住宅と違い、店舗は内装や設備の自由度が高いため、

費用負担の考え方も大きく変わります。


今回は、実務でよく使われるパターンをもとに、

店舗のリフォーム費が「貸主・借主のどちら持ちか」を整理します。



① 基本は “借主負担” が多い


店舗は業種によって内装の形が全く違います。


  • 美容室 → 給排水・配管・電気容量

  • カフェ → 厨房設備

  • 事務所 → 床・照明・間仕切り

  • エステ → 個室・防音


つまり「何を作るか」で金額が大きく変わるため、

オーナーが全部負担するのは現実的ではないことが多い。


そのため一般的には、

内装工事はすべて借主負担 が基本。


これを “スケルトン渡し” と呼ぶ。



② オーナー負担になるパターンもある


ただし、次のケースはオーナー負担もよくあります。


1. 競争が激しいエリア


空室が長い・立地が弱いなどで、

「貸すための最低限の工事」をオーナーがやることもある。


例:壁・床・天井の簡易仕上げ、トイレ新品など。



2. 住宅兼用の軽店舗や小規模テナント


地方では“居抜き渡し”で貸すことも多く、

前テナントの内装のまま貸すケースもある。


その場合、

壊す必要がある部分はオーナー持ちにするなど調整が入ることがある。



3. どうしても入れたい業種の場合


医療系・学習塾・福祉系など、

「長期で安定する入居者」の場合は、

オーナーが一部負担するケースが多い。



③ 原状回復はどうなる?


店舗契約では、

借主が“元の状態”に戻して退去する

ことが基本。


つまり、


  • 借主が作った壁 → 借主で撤去

  • 借主が敷いた床 → 借主で撤去

  • 設備を増設 → 借主で撤去


これを “フル原状回復” と呼ぶ。


※ただし、居抜きで渡す場合は「現状のまま渡す」ことも多い。



④ 結局どう考えればいい?


まとめると、



● 基本:借主負担(スケルトン渡し)


→ もっともトラブルが少ない


● 例外:オーナーが一部負担するパターン


→ 立地が弱い、長期で入ってほしい、特定業種に来てほしい場合


● 退去時:借主が原状回復するのが基本




⑤ 三重の地方エリアでは?(三重と明記しない自然な表現)


地方都市では、

「前の内装をそのまま使いたい」という借主が多いため、

居抜きで安く貸す → 借主側で手を加える

という流れが多い。


いわゆる “DIY型店舗契約”。


オーナー側が無理して工事するより、

必要最低限にしておいた方が入れ替えもしやすい。



■ まとめ


店舗を貸す場合のリフォーム費用は、


  • 基本は借主負担

  • 一部だけオーナー負担する例外もある

  • 退去時は原状回復が基本


これがいちばんトラブルが少ない。


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【空き家・訳あり不動産・地方不動産投資についてさらに詳しく知りたい方はこちら】




ミライユの考え方や取り組みについては、

こちらでまとめています。



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