親が認知症になったら実家は売れない?成年後見・任意後見と売却前の確認順

更新日:9月29日
親が認知症と診断されると、『もう実家を売れない』と考えてしまうことがあります。しかし、診断名だけで不動産売買の可否が一律に決まるわけではありません。
重要なのは、契約時に本人が売却内容を理解して判断できる状態か、将来の財産管理にどの制度が必要かを確認することです。
▪️1 本人の意思能力を確認する
不動産売買では本人が契約内容を理解し判断できることが重要です。診断名だけで一律に判断しません。
▪️2 元気なうちに本人の希望を確認する
住み続けたいのか、施設入所後に売るのか、貸すのかなど本人の意思を確認しておきます。
▪️3 任意後見は事前準備の制度
判断能力があるうちに将来の支援者や内容を契約しておく制度です。売却のためだけの制度ではありません。
▪️4 法定後見は家庭裁判所が関与する
判断能力が不十分になった後は、後見・保佐・補助などの制度があります。家庭裁判所が必要な支援を判断します。
▪️5 居住用不動産の処分は手続きを確認する
成年後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
▪️6 施設入所=即売却ではない
本人が戻る可能性、施設費、空き家管理、家族の利用予定などを確認し、売却が必要かを判断します。
▪️7 確認する順番
①本人の意思、②意思能力、③家族の予定、④任意後見、⑤法定後見、⑥居住用不動産の手続き、⑦保有・賃貸・売却、この順で確認します。
①〜③では、診断名だけで売却可否を決めません。本人の希望と契約時の理解力を確認します。
④〜⑥では、必要な制度と裁判所手続きを確認します。子どもだけの判断で財産処分を進めません。
最後に⑦で、実家を残すか、貸すか、売るかを本人の利益を中心に考えます。専門家へ早めに相談することも大切です。
▪️⑧ Q&A
Q. 認知症と診断されたら実家は売れませんか?
A. 診断名だけでは決まりません。契約時の意思能力が重要です。
Q. 子どもが代わりに売却できますか?
A. 権限や必要な制度を確認する必要があります。
Q. 成年後見人なら自由に実家を売れますか?
A. 居住用不動産の処分では家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
▪️⑨ まとめ
親の認知症と実家売却は、診断名だけで判断せず、本人の意思能力と必要な法的支援を確認します。
任意後見・法定後見・居住用不動産の手続きを分け、本人の利益を中心に保有・賃貸・売却を検討しましょう。

