相続不動産を兄弟の共有名義にしても大丈夫?遺産分割前に確認する4つの分け方

更新日:9月29日
※本記事には広告・PRを含みます。
実家や土地を兄弟で相続すると、ひとまず共有名義にしておけば公平に見えることがあります。しかし共有は違法でも、必ず失敗する方法でもありません。一方で、将来の売却や修繕では意思決定が増えます。
共有にする前に、現物分割、代償分割、換価分割、共有という分け方を確認し、誰が使うか、費用をどう負担するか、いつ売るかまで考えます。
▪️1 最初に4つの分け方を比較する
不動産をそのまま分ける現物分割、一人が取得して他の相続人へ代償金を払う代償分割、売却して代金を分ける換価分割、複数人で持つ共有などがあります。
不動産の種類、現金余力、利用予定によって向く方法は変わります。
▪️2 共有名義では持分ごとに権利が分かれる
共有にすると各共有者が持分を持ちます。共有物全体の変更や管理には民法上のルールがあり、内容によって必要な同意が異なります。
自分の持分があるから不動産全体を一人で自由に売却できる、という状態にはなりません。
▪️3 管理費・固定資産税・修繕負担を先に決める
空き家や土地を共有すると、草刈り、修繕、保険、税金などの費用が続きます。誰が立て替え、いつ精算するかを決めないと後から揉めやすくなります。
共有者全員が使う予定のない不動産ほど、数年分の維持費を見える化します。
▪️4 将来売却するときの意思決定を考える
不動産全体を売却する場合は、共有者間で合意形成が必要になります。兄弟の一人が住み続けたい、別の人は売りたいという状態になると出口が遅れる可能性があります。
共有にするなら、売却を検討する時期や査定を取る条件まで話しておくと判断しやすくなります。
▪️5 次の相続で共有者が増える可能性も見る
共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに相続される場合があります。兄弟二人の共有が次世代で複数人へ広がる可能性があります。
長期保有する不動産ほど、次の相続まで含めた名義の複雑化を考えます。
▪️6 共有のまま売りにくい場合は持分・現況買取も比較する
共有関係や境界などが複雑で一般売却が進みにくい場合は、共有・訳あり不動産を扱う買取先へ相談する方法があります。
価格だけでなく、共有者間の調整や必要書類をどこまで支援できるか確認します。
共有名義のまま売却が進まず、持分や他の権利関係も含めて整理したい場合は、共有・訳あり不動産を扱う買取先へ相談すると出口を比較しやすくなります。
▪️7 共有名義にする前は7つの順で確認する
①利用予定、②4つの分割方法、③共有持分、④管理費、⑤売却時の意思決定、⑥次の相続、⑦共有解消・売却の出口、この順で確認します。
①〜③では、共有にすること自体を目的にせず、誰が何を受け取るかを比較します。公平さは持分だけでなく利用価値や現金も含めて考えます。
④〜⑥では、共有後に続く管理と意思決定を確認します。次世代まで名義が複雑になる可能性も見ます。
最後に⑦で、共有をいつ解消するかまで決めます。長期保有の理由がない場合は換価分割なども含めて検討します。
▪️⑧ Q&A
Q. 兄弟共有にすると必ず揉めますか?
A. 必ずではありません。ただし管理費や売却方針を決めずに共有すると意思決定が難しくなることがあります。
Q. 自分の共有持分だけ売れますか?
A. 持分自体の処分は可能な場合がありますが、不動産全体の売却とは別です。個別事情は専門家へ確認します。
Q. 共有にせず売却代金を分けることもできますか?
A. 換価分割という方法があります。税務や相続条件を確認して選びます。
▪️⑨ まとめ
相続不動産の共有名義は、違法でも必ず失敗でもありません。ただし管理費、売却時の意思決定、次の相続まで考える必要があります。
現物分割、代償分割、換価分割と比較し、共有を選ぶなら出口まで家族で決めておきましょう。

