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相続登記の義務化とは?2027年3月期限・必要書類・申告登記の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
7月23日
読了時間: 6分

更新日:4 日前

親の家や土地を相続したものの、今は誰も使っておらず、名義を変えないままになっていることはありませんか。家族の話し合いや片付けに追われていると、登記は何から手を付ければよいのか迷ってしまいますよね。


2024年4月から相続登記の申請が義務となり、以前の相続にも対象が広がっています。ただ、手続きが遅れたら直ちに10万円を払うということではありません。自分に必要な期限と方法を確認して、無理のない順番で進めましょう。


① 相続登記の義務化は2024年4月1日から

相続登記は、亡くなった人から土地や建物を受け継いだ際に、登記記録の名義を相続の結果に合わせて変更する手続きです。所有者不明土地の増加などを背景に、2024年4月1日から申請が義務化されました。


法務省は、相続や遺言によって不動産を取得した場合の基本的な申請義務を公表しています。まずは登記記録と相続関係を確認し、自分がどの不動産をいつ取得したことを知ったか整理しましょう。


② 基本は「相続による取得を知ってから3年」

原則として、自分のために相続が開始したことと、不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内に申請が必要です。親が亡くなった日だけで必ず起算日が決まるわけではありません。


相続を知った時期と、名義を確認した時期が異なる場合は、手元の通知や書類を整理してください。個別の期限の数え方に迷うときは法務局や司法書士へ確認すると安心です。


③ 2024年4月以前の相続は2027年3月31日に注意

義務化が始まる前に取得を知り、まだ相続登記をしていない不動産も対象です。この場合、経過措置により原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。


一方、不動産を相続で取得したことを知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内という扱いが関係します。古い実家だから一律に2027年3月末と決めず、知った時期を含めて確認しましょう。


④ 期限を過ぎても直ちに10万円確定ではない

正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。しかし、期限を一日過ぎただけで自動的に10万円の納付が確定する仕組みではありません。


法務省は、違反を把握した登記官が申請を催告し、正当な理由なく応じなかった場合に裁判所へ通知する流れを案内しています。心配な場合は放置せず、事情を整理して早めに窓口へ相談してください。


⑤ 遺産分割がまとまらなくても手続きは考える

家族の話し合いが終わらず、誰が実家を取得するか決まっていないこともあります。そうした場合でも登記の申請義務をどう果たすか確認する必要があり、協議中だから期限がなくなるとは言えません。


基本的な申請義務については、相続人申告登記という簡易な制度を利用できる場合があります。必要な戸籍などを集めて、管轄の法務局に相談してみましょう。


⑥ 相続人申告登記は名義変更の代わりではない

相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを申し出る制度です。申出を行った相続人について基本的な申請義務を履行したものと扱われますが、それだけで最終的な所有権移転登記が完了するわけではありません。


ほかの相続人にも当然に義務履行の効果が及ぶわけではなく、必要に応じてそれぞれの申出などを確認します。売却や抵当権設定を予定する場合は、通常の相続登記が必要になる点も忘れないようにしましょう。


⑦ 遺産分割が成立した後にも申請期限がある

遺産分割協議で不動産を取得する人が決まった場合、成立した日から3年以内にその内容に応じた登記を申請する追加的な義務があります。相続人申告登記によって、この追加的な義務まで果たせるわけではありません。


話し合いがまとまった日付や協議書を保存し、登記申請に必要な書類を確認しましょう。家族間の合意と法務局への申請を別々に管理すると、手続きの抜けを減らせます。


⑧ 必要書類は取得の方法によって変わる

相続登記では戸籍・除籍の証明書、被相続人の住民票の除票など、相続関係と本人確認に必要な資料を求められる場合があります。遺産分割による場合は協議書や印鑑証明書、遺言による場合は遺言書など、取得の方法で必要なものが異なります。


『全員が同じ書類を一式そろえればよい』と考えず、まず相続人と土地・建物の一覧を作り、法務局の案内に沿って確認しましょう。自分で集めにくいときは司法書士へ相談する方法もあります。


⑨ 以前に購入した不動産や山林も確認する

相続した土地が実家の敷地だけとは限りません。離れた畑や山林、親が以前に購入した土地が見つかる場合もあり、固定資産税の通知だけでは把握しきれないことがあります。


2026年2月からは、登記官が特定の人の所有不動産を一覧的に証明する所有不動産記録証明制度も始まっています。必要な対象や請求方法を確認し、判明した不動産の名義と地番を整理しましょう。


⑩ 公式の案内と役割分担で進める

法務省の『相続登記の申請義務化について』では、基本的な義務、2027年3月の経過措置、過料、申告登記などを詳しく説明しています。まず制度の原則を確認し、自分の取得時期や遺産分割の状況を当てはめてみましょう。


法務局は申請の案内、司法書士は登記の専門的な手続きを相談する先になります。相続人同士で争いがある場合には弁護士など別の専門家が必要になることもあるので、一つずつ課題を分けて進めていきましょう。




よくある質問

Q. 2024年以前に相続した実家も義務化の対象ですか?


A. 対象です。施行前に取得を知っていた不動産は原則2027年3月31日までですが、知った時期によって期限の扱いが異なる場合があります。


Q. 登記しなければ自動的に10万円払うのですか?


A. いいえ。正当な理由なく申請義務を怠った場合に10万円以下の過料の対象となる可能性があります。制度と個別事情を法務局で確認してください。


Q. 遺産分割が終わらないときは相続人申告登記だけで十分ですか?


A. 基本的な義務を果たす方法ですが、最終的な名義変更や分割成立後の追加的な申請義務を代わりにするものではありません。


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まとめ|次の判断へ

相続登記の義務化は、家族を怖がらせるための制度ではありません。期限を確認し、名義と書類を整えていけば、今後の売却や承継の選択肢も考えやすくなります。焦らず、ただし期限は見落とさずに進めましょう。

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