奈良県天理市・桜井市で借地権付き空き家を相続したら?地主承諾・地代・売却前の確認ポイント
- MIRAIU

- 4月6日
- 読了時間: 9分
更新日:8月21日
天理市や桜井市で実家を相続し、登記を確認して初めて、
「建物は親名義なのに、土地は別の人の名義だった」
と気づくことがあります。
このような借地権付きの空き家では、一般的な所有権の空き家と売却手順が違います。
ただし、
「土地が自分のものではないから売れない」
「相続したら地主へ高額な名義変更料を払わなければならない」
と決めつける必要もありません。
重要なのは、相続・売却・建て替えを別々に考え、借地契約と地主との関係を先に整理することです。
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▪️結論|最初に査定するより「何を借りているのか」を確認する
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借地権付き空き家では、いきなり売却価格を調べるより先に確認したいことがあります。
・土地と建物の登記名義
・借地契約書の有無
・土地の利用権が賃借権なのか地上権なのか
・現在の地主は誰なのか
・毎月または毎年の地代
・契約期間や更新条件
・譲渡や建て替えに関する特約
です。
「昔からこの土地を借りている」
という家族の話だけでは、売却条件までは分かりません。
借地権という名前だけで判断せず、現在どのような契約関係が残っているのかを見ることが最初の一歩です。
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▪️そもそも借地権付き空き家とは?
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典型的なのは、
土地 地主が所有
建物 自分や被相続人が所有
という状態です。
土地を借りて、その上に自分の家を建てています。
土地そのものを所有していないからといって、建物や借地権に価値がないわけではありません。
一方で、土地と建物を両方所有している一般的な戸建てとは、買主へ引き継ぐ権利関係が違います。
そのため売却するときは、
「古い家がいくらで売れるか」だけではなく「土地を利用する権利を買主へどう引き継ぐか」
まで考える必要があります。
相続した空き家全体の売却手順はこちらでも整理しています。
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▪️相続しただけなら、地主の承諾が必要とは限らない
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ここは借地権で誤解されやすいところです。
親が借りていた土地を相続したからといって、相続そのものが第三者への売却と同じ扱いになるわけではありません。
借地権を相続によって承継する場合は、一般に地主の承諾を受けて「購入する」という手続きではありません。
そのため、
「相続したから借地権を買い直す」
「相続しただけで必ず譲渡承諾料が発生する」
と考えないことが大切です。
ただし、法的に承諾が不要だからといって、地主へ何も伝えない方がよいという意味でもありません。
地代の支払い。
今後の更新。
売却相談。
建て替え。
を考えれば、相続後の連絡先や支払者を整理しておいた方が、その後の話は進めやすくなります。
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▪️ところが「第三者へ売る」となると話が変わる
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借地権付き空き家で大きな分岐になるのが売却です。
土地の利用権が賃借権である場合、借地上の建物を第三者へ売却すると、土地を利用する賃借権も買主へ移ることになるため、原則として地主の承諾が問題になります。
つまり、
相続すること
と
相続した空き家を第三者へ売ること
は分けて考えなければなりません。
一方、借地権が地上権である場合など、権利の種類によって扱いは異なります。
まず契約書と登記を確認する理由がここにあります。
地主の承諾が得られない場合でも、一定の条件のもとで裁判所へ地主の承諾に代わる許可を求める制度があります。
したがって、
「地主が一度断った=絶対に売れない」
とも言い切れません。
ただし裁判所の手続きを前提に売却計画を立てるのではなく、まず地主と売却条件を整理するのが現実的です。
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▪️「承諾料は借地権価格の○%」と決めつけない
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借地権を調べると、
「名義書換料は○%」
「譲渡承諾料は○%」
という数字を見かけることがあります。
しかし、法律で全国一律の承諾料率が決まっているわけではありません。
契約内容。
これまでの地主との関係。
借地条件。
土地と建物の価値。
売却先。
などによって交渉内容は変わります。
古い借地契約では、そもそも契約書が見つからないこともあります。
その場合でも、
昔の契約書。
地代の領収書。
銀行振込の履歴。
固定資産税関係書類。
土地・建物の登記事項。
家族が保管している地主との書面。
などを集めることで、借地関係を整理できる可能性があります。
分からない状態のまま買主を探すより、先に権利関係を見える状態にすることが重要です。
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▪️天理市・桜井市には空き家バンクがある。ただし借地権整理は別問題
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天理市と桜井市には、それぞれ空き家を売りたい・貸したい所有者と利用希望者をつなぐ空き家バンクがあります。
桜井市では空き家のワンストップ相談窓口なども設けられています。
こうした地域制度は、空き家の出口を探す選択肢の一つです。
ただし借地権付き空き家では、
「空き家バンクへ登録すれば土地の問題も解決する」
わけではありません。
誰が建物を所有しているのか。
誰が土地を所有しているのか。
借地契約を買主へ引き継げるのか。
地主との調整が必要なのか。
ここは別に確認します。
天理市・桜井市という地域性と、借地権という権利問題を分けて整理することが重要です。
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▪️古い家だからと先に解体するのは特に注意する
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借地上の空き家が老朽化していると、
「どうせ売れないから壊してしまおう」
と考えるかもしれません。
しかし借地権付き物件では、所有権の土地以上に解体前の契約確認が重要です。
契約終了時の土地返還条件。
建て替えや増改築に関する条件。
地主との今後の交渉。
売却する場合の条件。
これらを確認する前に建物を壊すと、選択肢を狭めてしまう可能性があります。
まず、
古家付きのまま売れるのか。
地主が買い取る可能性はあるのか。
地主と協力して土地と建物を一体で売却できないか。
解体して土地を返還するのか。
を比較します。
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▪️借地権付き空き家の出口は「第三者売却」だけではない
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借地権付き空き家の出口は一つではありません。
① 地主の承諾を得て第三者へ売る
借地権と建物を引き継ぐ買主を探す方法です。
② 地主へ相談する
地主自身が建物や借地権の整理を希望する場合もあります。
③ 地主と協力して土地・建物を一体で売る
地主にも売却意思があれば、土地の所有権と建物を合わせて市場へ出す方法を検討できます。
買主から見れば通常の所有権物件として検討しやすくなる可能性があります。
④ 条件のある不動産を扱う事業者へ相談する
地主との調整や古家、相続など複数の問題が重なっているなら、一般的な仲介以外も比較します。
どれが一番高く売れるかではなく、承諾条件や費用を差し引いたあとに、最終的にいくら残るかで判断することが大切です。
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▪️査定するときは「所有権の家」と同じ比較をしない
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近所の戸建てが1,000万円で売れていたとしても、
「うちも同じくらいだろう」
とは限りません。
近所の物件が土地・建物とも所有権なのに対し、自分の物件が借地権なら条件が違うからです。
査定を依頼するときは最初から、
「建物は所有していますが、土地は借地です」
と伝えます。
そして、
借地権付きの状態ならいくらか。
地主の承諾を得られた場合どうなるか。
地主との一体売却が可能ならどうなるか。
複数の出口を比較します。
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▪️地主が分からない・契約書がない場合も、いきなり諦めない
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相続した古い実家では、
「地主と最後に話したのは父親」
「契約書がどこにあるか分からない」
「地代だけ毎年払っていた」
ということもあります。
その場合は、
土地と建物の登記を確認する。
相続関係を整理する。
地代の支払記録を探す。
借地契約に関する書類を探す。
現在の土地所有者を確認する。
という順番で情報を集めます。
一般の不動産会社で扱いにくい状態なら、訳あり不動産を扱う事業者へ現状のまま相談する選択肢もあります。
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▪️まとめ|天理市・桜井市の借地権付き空き家は「地主との関係」を確認してから出口を決める
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借地権付き空き家は、土地を所有していないから売れないわけではありません。
一方で、所有権の空き家と同じ手順で売ろうとすると、途中で地主の承諾や契約条件が問題になることがあります。
まず確認するのは、
・土地と建物の所有者
・借地権の種類
・借地契約書
・地代
・契約期間
・譲渡や建て替えの条件
・現在の地主
です。
そのうえで、
第三者へ売る。
地主へ相談する。
土地と建物を一体で売る。
現状のまま専門事業者へ相談する。
という出口を比較します。
先に値段を決めるのではなく、先に「誰の土地に、どんな権利で建っている家なのか」を確定する。
天理市・桜井市で借地権付き空き家を相続したときは、ここから始めるのが最も安全です。
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