いらない土地を手放す方法7選|売れない・使わない土地を処分する方法を徹底解説
- MIRAIU

- 8月8日
- 読了時間: 18分
▪️いらない土地を手放したい人が増えている
土地は一般的に「資産」と考えられています。
しかし、すべての土地に高い価値があるわけではありません。
例えば、
・地方の使う予定がない土地
・相続した山林や原野
・何年売りに出しても買い手が見つからない土地
・不動産会社から取り扱いを断られた土地
・古い空き家が残っている土地
・解体費の方が土地価格より高い不動産
・草刈りや管理だけ続いている土地
などです。
このような土地を所有していると、
「売りたいというより、とにかく手放したい」
と思うこともあるでしょう。
問題なのは、
土地は使わなくなったからといって、簡単に捨てられるものではない
ということです。
そこでこの記事では、いらない土地を手放すために考えられる7つの方法を解説します。
▪️結論|いらない土地は「売れない=手放せない」ではない
最初に結論です。
一般的な方法で売れない土地でも、手放せる可能性はあります。
主な方法は次の7つです。
① 仲介で売却する
② 不動産会社・専門事業者に買い取ってもらう
③ 隣地所有者へ売却・譲渡する
④ 個人や法人へ無償譲渡する
⑤ 土地活用を検討する
⑥ 相続土地国庫帰属制度を検討する
⑦ 相続前なら相続放棄について確認する
重要なのは、
最初から「価値がない土地」と決めつけないこと。
自分では0円だと思っていても、別の人にとっては利用価値がある可能性があります。
そのため基本的には、
売却できないか確認する
↓
買取できないか確認する
↓
その他の方法を検討する
という順番で考えるのがおすすめです。
👉 売れない土地全般の対処法はこちら
▪️そもそも、なぜ「いらない土地」が問題になるのか
土地を使っていないだけなら、
「そのまま置いておけばいい」
と思うかもしれません。
しかし、所有している限り何らかの負担が続く可能性があります。
代表的なのが固定資産税などの税負担です。
さらに土地によっては、
・草刈り
・樹木の剪定
・現地確認
・不法投棄への対応
・近隣からの苦情対応
などが必要になります。
古家が残っていれば、建物の老朽化も進みます。
つまり、
利用価値がほとんどない土地でも、所有者としての負担まで0になるわけではありません。
▪️「固定資産税が安いから放置」でいいとは限らない
地方の土地や山林などでは、税負担が小さいケースもあります。
すると、
「年間数千円、数万円なら持っておこう」
となりがちです。
しかし土地の問題は、税金だけではありません。
10年、20年と所有すれば管理も続きます。
さらに所有者が高齢になれば、自分で草刈りや現地確認をすることが難しくなるかもしれません。
そして最終的には、
次の世代へ相続される可能性があります。
現在の年間負担だけでなく、
「この土地をあと何年間所有するのか」
まで考えることが重要です。
▪️古い空き家がある土地はさらに注意
いらない土地の上に古い建物が残っている場合は、問題が複雑になります。
例えば、
土地の想定価格が100万円。
しかし空き家の解体に200万円かかる。
この場合、
「100万円で土地を売れても解体費を考えれば赤字になる」
ということがあります。
そこで、
「じゃあ先に解体しよう」
と考えるのは少し待ちましょう。
古家付きのまま売却できる可能性もあるからです。
解体してから売却できなければ、
解体費を支払ったうえに土地だけが残る
ことになります。
まず現状のまま査定して、
・古家付きで売却
・現状買取
・解体して売却
を比較することが重要です。
👉 空き家を解体する前に査定するべき理由はこちら
▪️方法① 仲介で売却する
まず検討したいのが通常の不動産売却です。
不動産会社へ依頼し、購入希望者を探してもらいます。
売却できるのであれば、
所有者がお金を受け取って土地を手放せる
ため、基本的には最も分かりやすい方法です。
ただし、
「以前売りに出したけど売れなかった」
という人もいるでしょう。
その場合でも、
・価格が高すぎなかったか
・不動産会社が地域に強かったか
・土地情報が十分掲載されていたか
・売却条件が厳しすぎなかったか
などは確認する価値があります。
▪️100万円で売れない土地が50万円なら売れることもある
土地を売却するとき、
「できるだけ高く売りたい」
と思うのは当然です。
しかし、いらない土地については考え方を変える必要があります。
例えば、
100万円で3年間売れない土地。
年間5万円の税金・管理費が必要なら、さらに10年間持つと50万円の負担です。
それなら、
現在50万円で手放した方が結果的に有利
ということもあります。
土地価格だけではなく、
売却までにかかる時間と保有コスト
まで含めて判断しましょう。
▪️方法② 専門買取を検討する
仲介で売れない場合、次に検討したいのが買取です。
仲介では一般の購入希望者を探しますが、買取では不動産会社などが直接購入します。
そのため、
・何年間も売れない
・古家が残っている
・地方にある
・形が悪い
・一般の買主が見つかりにくい
・管理が大変
といった土地でも相談できる可能性があります。
特に、
「売却価格より、早く手放したい」
という人とは相性の良い方法です。
▪️不動産会社に断られても終わりではない
ここは非常に重要です。
近所の不動産会社へ相談して、
「この土地は売れないと思います」
と言われたとしても、
すべての不動産会社が同じ判断をするとは限りません。
一般住宅地を得意とする会社もあれば、訳あり不動産や地方物件などを扱う事業者もあります。
そのため1社だけで、
「この土地には価値がない」
と判断しない方がいいでしょう。
👉 不動産会社に断られた土地の対処法はこちら
▪️仲介と買取は何が違う?
簡単に整理すると、
仲介
メリット
・市場価格に近い価格で売れる可能性がある
デメリット
・買主が見つかるまで時間がかかる
・条件の悪い土地では売れない場合がある
買取
メリット
・買主を探す期間を短縮しやすい
・一般市場で売りにくい不動産でも相談できる場合がある
デメリット
・仲介より売却価格が低くなる可能性がある
つまり、
高く売ることを優先するなら仲介。
早く手放すことを優先するなら買取。
という考え方が基本になります。
▪️「0円でもいいから手放したい」の前に査定する
売れない期間が長くなると、
「もう0円でもいい」
と思ってしまうことがあります。
しかし、ここでいきなり無償譲渡へ進むのはおすすめしません。
専門事業者から見れば、
・再販売できる
・隣地とまとめられる
・土地活用できる
・別の用途がある
という可能性もあります。
自分では価値がないと思っていても、
買い取ってもらえるなら、無償で渡すより有利
です。
そのため、
無償譲渡や国庫帰属を考える前に、一度売却・買取の可能性を確認する
のが順番です。
▪️訳あり・売れない土地は専門買取も比較する
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
一般の不動産会社では扱いにくい土地でも、訳あり不動産を扱う専門事業者へ相談できる場合があります。
「どうせ売れない」と決める前に、
今の状態のまま売却できるのか
を確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。
▶ 他社で断られた土地・訳あり不動産の買取相談はこちら
査定したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。
価格を確認してから、
売る・持つ・譲る
を比較すればいいのです。
▪️方法③ 隣地所有者へ相談する
一般市場では価値が低い土地でも、
隣の土地を所有している人にとっては価値がある
ことがあります。
例えば、
隣地と合わせれば土地が広くなる。
駐車場として使える。
庭を広げられる。
接道条件を改善できる。
資材置場として使える。
などです。
一般の購入者から見れば50万円でも欲しくない土地が、
隣地所有者なら欲しい
ということは十分考えられます。
これは「土地の価値は誰にとっても同じではない」という典型例です。
▪️隣地なら0円でなくても売れる可能性がある
「いらないから隣の人にタダであげよう」
と考える前に、一度売却できないか相談する方法もあります。
隣地所有者に利用目的があれば、
10万円、30万円、50万円など、
一般市場とは違う価格で話がまとまる可能性もあります。
もちろん土地によって状況は異なりますが、
無償譲渡は最後の方に残しておく
のがポイントです。
▪️方法④ 個人・法人への無償譲渡
売却も買取も難しい場合、
土地を欲しい人へ無償で譲る
方法があります。
いわゆる贈与です。
例えば、
・隣地所有者
・地域住民
・土地を活用したい個人
・事業で土地を使える法人
などが候補になります。
売主側からすれば、
売却代金は得られなくても、将来の税金や管理から解放される
ことに意味があります。
ただし「タダだから簡単」とは限りません。
名義変更などの手続きが必要ですし、受け取る側にも税金などが関係する可能性があります。
条件を確認したうえで進めましょう。
▪️自治体への寄付は簡単ではない
よくあるのが、
「いらないなら市役所へ寄付すればいい」
という考えです。
しかし自治体側も土地を取得すれば、その後の維持管理が必要になります。
そのため、
不要な土地なら何でも受け取ってくれるわけではありません。
公共利用できるなど一定のメリットがなければ、寄付を断られるケースもあります。
「売れない→自治体へ寄付」
だけを出口として考えない方がいいでしょう。
▪️前編まとめ|いらない土地ほど「無料で処分」の前に売却可能性を確認する
いらない土地を手放す方法は一つではありません。
前編で紹介しただけでも、
仲介売却
専門買取
隣地所有者への売却
無償譲渡
があります。
ここで重要なのは順番です。
いきなり、
「0円でもいい」
「寄付したい」
「お金を払ってでも処分したい」
まで行かない。
まず、
今の状態で売れないか?
↓
専門買取ならどうか?
↓
隣地なら買わないか?
↓
それでも難しければ無償譲渡
と進める。
これだけでも、手元に残るお金が大きく変わる可能性があります。
▪️方法⑤ 売らずに土地活用する
売却価格が低すぎる場合、
「そんな値段なら持っていた方がいい」
と考えることもあるでしょう。
そこで検討できるのが土地活用です。
例えば、
・月極駐車場
・コインパーキング
・資材置場
・トランクルーム
・太陽光発電
・土地の貸し出し
などがあります。
土地から毎月収入が得られるようになれば、
「維持費だけかかる土地」から「収益を生む土地」
へ変えられる可能性があります。
ただし、ここで注意したいのが、
売れない土地=土地活用に向いている土地ではない
ということです。
▪️土地活用は需要がなければ成立しない
例えば月極駐車場なら、周辺に駐車場需要が必要です。
トランクルームなら、周辺住民や事業者などの収納需要が必要です。
太陽光発電も、土地の条件や設備費などを確認しなければなりません。
「土地を持っているから何か建てよう」
ではなく、
その場所に本当に需要があるのか
から考えることが重要です。
特に売れない土地へ追加で数百万円を投資してしまうと、
土地を手放せないうえに投資資金まで回収できない
という状態になる可能性があります。
▪️初期費用をかける前に売却価格と比較する
土地活用を検討するときは、
① 現在売却した場合の価格
② 土地活用に必要な初期費用
③ 年間の想定収益
④ 維持管理費
⑤ 投資資金を回収するまでの期間
を比較しましょう。
例えば300万円を投資して年間30万円の利益が出たとしても、単純計算では回収まで10年かかります。
その間にも修繕や管理が必要になる可能性があります。
一方、今すぐ土地を売却できれば、その後の管理は不要になります。
つまり、
「活用できるか」ではなく「売却より活用した方が得なのか」
まで考える必要があります。
土地活用の代表的な選択肢としてトランクルームを検討したい方はこちら。
👉 トランクルーム投資の始め方を徹底解説
▪️方法⑥ 相続土地国庫帰属制度を検討する
相続などによって取得した不要な土地では、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
簡単にいえば、
一定の要件を満たした土地について、所有権を国へ帰属させる制度
です。
売れない土地を相続した人にとっては有力な選択肢の一つです。
しかし、
「相続した土地なら何でも国へ返せる」
わけではありません。
▪️国に引き取ってもらうにも条件がある
相続土地国庫帰属制度では、土地の状態などについて審査があります。
例えば、
・建物が存在する
・担保権などが設定されている
・境界や所有権について争いがある
・管理や処分に過大な費用・労力がかかる
など、土地の状態によっては制度を利用できない場合があります。
山林や原野などでは、
「どこからどこまでが自分の土地なのか分からない」
ということもあるでしょう。
状況によっては、土地を手放すための準備そのものに費用が必要になることがあります。
▪️国庫帰属は「無料処分制度」ではない
ここも勘違いしやすいポイントです。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、審査手数料が必要です。
さらに承認された場合には、土地の管理費用に相当する負担金を納付する必要があります。
土地の状態を整えるために、
・建物解体
・境界確認
・樹木などへの対応
といった費用が必要になるケースも考えられます。
つまり、
いらない土地を国へ渡すために、逆にお金が必要になる可能性がある
ということです。
だからこそ、国庫帰属を利用する前に、
本当に売却や買取ができないのか
を確認しておく意味があります。
👉 相続した不動産についてまとめて確認する
▪️方法⑦ 相続前なら相続放棄について確認する
親などが所有している不要な土地を、
「将来自分が相続することになる」
というケースもあります。
その場合に出てくる選択肢が相続放棄です。
ただし、非常に重要な注意点があります。
相続放棄は、
「この土地だけいりません」
という制度ではありません。
原則として、その相続について相続人としての立場そのものを放棄する手続きです。
つまり、
不要な土地は放棄するけれど、預金など欲しい財産だけ相続する
という使い方はできません。
また、相続放棄には期限があります。
土地以外の財産や負債なども含めて判断する必要があるため、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
▪️「土地だけいらない」が一番難しい
ここまで読んで分かるように、
土地の処分が難しくなる典型的なケースがあります。
それが、
価値のある財産は相続したい。
でも、山林や原野だけはいらない。
というケースです。
土地は家電や家具のように、
「いらないから捨てる」
ことができません。
だからこそ相続が発生してから慌てるのではなく、
親が元気なうちに不要な土地の出口を考えておく
ことが重要になります。
▪️土地を手放すためにお金が必要になることもある
ここが今回の記事で特に知っておいてほしいポイントです。
通常、不動産は、
売ればお金が入る
ものだと考えます。
しかし価値が低い不動産では逆転することがあります。
例えば、
土地価格 100万円
解体費 200万円
だった場合。
単純に考えれば、
売却するために100万円持ち出す
ような状態になる可能性があります。
さらに、
・測量
・残置物撤去
・樹木伐採
・登記関係
・その他の整備
などが必要になれば、負担がさらに増える場合もあります。
これがいわゆる、
「資産」ではなく「負動産」になっている状態
です。
▪️それでも100万円払って手放した方が得な場合もある
例えば今後20年間、
年間5万円の税金・管理費がかかるとします。
単純計算なら、
5万円×20年=100万円。
さらに、
・草刈り
・交通費
・建物修繕
・近隣対応
などが加わる可能性があります。
そして20年後に相続されれば、今度は子どもが同じ問題を抱えます。
そう考えると、
今100万円かかるから処分しない
という判断が必ず正しいとは限りません。
重要なのは、
処分費用だけを見るのではなく、将来の保有コストまで比較すること
です。
▪️いらない土地を手放すおすすめの順番
ここまで7つの方法を紹介しました。
しかし、
「結局どれから試せばいい?」
という人も多いでしょう。
基本的には次の順番で考えると分かりやすくなります。
STEP1
まず普通に売却できないか確認する。
↓
STEP2
仲介が難しければ専門買取を確認する。
↓
STEP3
隣地所有者など特定の需要がないか確認する。
↓
STEP4
売却できない場合に無償譲渡を検討する。
↓
STEP5
需要がある土地なら土地活用と売却を比較する。
↓
STEP6
相続した土地なら相続土地国庫帰属制度を確認する。
↓
STEP7
まだ相続前なら、相続全体を踏まえて相続放棄についても確認する。
ポイントは、
お金を払って処分する方法を最初に選ばないこと。
まず、
お金を受け取って手放せないか
を確認します。
それが難しければ、
0円で手放せないか。
それも難しければ、
いくら払えば手放せるのか。
この順番で考えると、損失を抑えやすくなります。
▪️「売れない」と「価値がない」は同じではない
何年間も買い手が見つからないと、
「この土地には価値がない」
と思ってしまいます。
しかし、
売れていない=価値が0円
とは限りません。
価格設定が合っていないだけかもしれません。
販売している不動産会社と相性が悪いだけかもしれません。
一般の住宅購入者には不要でも、隣地所有者には価値があるかもしれません。
専門事業者なら別の利用方法を考えられるかもしれません。
だからこそ、
処分費用を払う前に、複数の出口を確認すること
が重要です。
▪️特に「古家付き」は現状のまま査定してみる
古い空き家がある土地では、
解体してから査定
ではなく、
査定してから解体を判断
する方が安全です。
解体してしまえば、その費用は元に戻りません。
一方、現状のまま買い取ってもらえるなら、
解体費を負担せずに手放せる可能性
があります。
土地そのものに価値が低くても、
解体費まで含めて考えると結果が大きく変わります。
▪️いらない土地・訳あり不動産は専門買取も比較する
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
売れない土地を手放すとき、
最初から国庫帰属や無償譲渡を選ぶ必要はありません。
まず、
「現在の状態のまま買い取れる事業者はいないか」
を確認してみましょう。
特に、
・他社で断られた
・長期間売れていない
・古家がある
・相続したまま使っていない
・地方にある
・条件が悪い
といった不動産では、専門買取を比較する意味があります。
▶ 他社で断られた土地・訳あり不動産の買取相談はこちら
査定価格に納得できなければ、売らずに別の方法を検討することもできます。
売却するためではなく、選択肢を増やすために査定する。
この考え方でもいいでしょう。
▪️よくある質問
Q. いらない土地は市役所へ寄付できますか?
自治体が必ず受け取ってくれるわけではありません。公共利用できるか、将来の管理負担はどうかなどを踏まえて判断されます。
Q. 0円なら誰かにもらってもらえますか?
必ずしも見つかるとは限りません。ただし隣地所有者や土地を活用できる個人・法人などに需要がある可能性があります。
Q. 不動産会社から売れないと言われました。
1社の判断だけで決める必要はありません。地域や訳あり不動産を得意とする会社など、相談先を変えることで結果が変わる可能性があります。
Q. 土地だけ相続放棄できますか?
不要な土地だけを選んで相続放棄することはできません。相続財産全体を踏まえて判断する必要があります。
Q. 相続した土地なら国に返せますか?
一定の要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。ただし審査や費用があります。
Q. 山林や原野でも売却できますか?
土地の条件や需要によります。自分で価値がないと判断する前に、取り扱える事業者がないか確認する方法があります。
Q. 古い家は先に解体した方がいいですか?
必ずしもそうではありません。古家付きのまま売却・買取できる可能性があるため、解体前に査定することをおすすめします。
▪️まとめ|いらない土地は「捨てる」のではなく出口を順番に探す
いらない土地を手放す方法は一つではありません。
① 仲介売却
② 専門買取
③ 隣地所有者への売却・譲渡
④ 個人・法人への無償譲渡
⑤ 土地活用
⑥ 相続土地国庫帰属制度
⑦ 相続放棄
などがあります。
重要なのは、
「売れないから価値0円」
と決めつけないことです。
そして、
売れるか
↓
買い取ってもらえるか
↓
誰かに譲れるか
↓
活用できるか
↓
制度を利用して手放せるか
という順番で考える。
土地によっては、手放すために費用が必要になることもあります。
だからこそ、
大きなお金を払う前に、現在の状態で売却できる可能性を確認すること
が重要です。
特に古家付き土地や他社に断られた土地は、一般的な仲介以外にも出口が残っている可能性があります。
「いらない土地をどうしよう」
と何年間も悩み続けるより、
まず現在の価値と手放せる方法を知る。
そこから一番負担の少ない方法を選んでいきましょう。
売れない土地・処分に困る土地の総合ガイド
不動産会社に断られた土地はどうする?売却できる可能性と対処法を徹底解説
空き家を解体する前に査定するべき理由とは?後悔しない売却判断を徹底解説
空き家を解体せずに売ることはできる?古家付き土地として売却するメリット・デメリット
空き家を売るなら仲介と買取どっちがおすすめ?メリット・デメリットを徹底比較
相続した空き家の売却方法とは?売却の流れと失敗しないためのポイントを徹底解説
相続した空き家・不動産・相続税・活用方法をまとめて読むならこちら
空き家活用・訳あり不動産・不動産投資の総合ガイドはこちら

