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相続した農地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件・負担金・売却との比較

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 8月24日
  • 読了時間: 12分

▪️相続した田んぼ・畑を国に返すことはできる?

親から田んぼや畑を相続したものの、自分では農業をしていない。

農地バンクへ貸そうとしても話が進まず、売却先も見つからない。

それでも草刈りや固定資産税などの負担は続きます。

このような相続農地では、最終的な出口の一つとして相続土地国庫帰属制度を検討できます。

農地も制度の対象です。

ただし、

「農地だから国が無料で引き取ってくれる」

という制度ではありません。

申請できる人、土地の状態、境界、土地改良区の賦課金などを確認し、承認後には負担金も必要です。

この記事では、田んぼ・畑で国庫帰属制度を使う条件、農地特有の注意点、必要費用、売却・貸付との比較まで整理します。

農地の出口全体を先に確認したい場合はこちらをご覧ください。

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。


▪️農地も相続土地国庫帰属制度を利用できる

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に始まった制度です。

相続などによって取得した土地について一定の要件を満たせば、所有権を国へ移すことができます。

法務省は、田・畑についても承認申請できることを明確にしています。

農地だから、先に宅地や雑種地へ転用しなければ国庫帰属できないわけではありません。

実際に制度も利用されています。

2026年7月31日時点の法務省速報では、相続土地国庫帰属制度の申請総数5,863件のうち、田・畑は2,278件。

国庫へ帰属した3,008件のうち、農用地は964件です。

つまり農地の国庫帰属は、制度上可能というだけでなく、実際に承認・帰属まで進んでいる土地があります。


▪️使えるのは基本的に「相続・遺贈で取得した農地」

国庫帰属制度を検討するときは、まずその農地をどう取得したか確認します。

基本的な対象は、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地です。

例えば、親が所有していた田んぼを子どもが相続した。

祖父の畑を相続した。

このような農地なら申請対象になり得ます。

一方、自分が数年前に投資目的などで購入した農地について、

「もう不要だから国へ返したい」

というだけでは、基本的にこの制度を利用できません。

制度開始前に相続した農地でも対象になります。

何十年前の相続だから使えない、という制度ではありません。


▪️共有農地なら共有者全員で申請する

相続した農地では、兄弟姉妹など複数人の共有名義になっていることがあります。

共有農地でも制度を利用できますが、申請は共有者全員で行います。

例えば兄弟3人で田んぼを相続しているなら、一人だけが、

「自分の3分の1だけ国へ返します」

という申請方法ではありません。

共有土地全体について共同で申請します。

法務省は、共有者の中に売買で持分を取得した人がいる場合でも、相続等で共有持分を取得した人が含まれていれば、全員で共同申請することで制度を利用できる場合があるとしています。

相続人が増えている農地ほど、申請前に現在の所有関係を確認しておくことが重要です。


▪️農地特有の注意点|土地改良区の賦課金が残っていると承認されないことがある

ここは一般的な国庫帰属記事と、農地専用記事の大きな違いです。

田んぼや畑が土地改良区に入っていると、水利施設や農道などの維持管理のため、賦課金を支払っている場合があります。

法務省は、土地改良法に基づいて土地所有者へ賦課される金銭債務があり、国庫帰属後に国がその債務を引き継ぐことになる土地について、承認できない場合があると明記しています。

しかも法務省Q&Aでは、金額にかかわらず賦課金が発生している場合は引き取ることができないとしています。

ただし、審査が終わるまでにその金銭債務を消滅させれば、対象となる可能性があります。

そのため田んぼ・畑では、

土地改良区へ加入しているか。

現在賦課金を払っているか。

土地を手放す際にどのような手続きが必要か。

を早めに確認します。

これは宅地や山林の国庫帰属では出てきにくい、農地特有の重要確認事項です。


▪️境界が分からない農地はどうする?測量が必須とは限らない

昔からある田んぼでは、

「どこまでが自分の土地か正確に分からない」

ということがあります。

国庫帰属制度では、土地の範囲が確認でき、隣地所有者との境界争いがないことが重要です。

ただし法務省は、国庫帰属申請のために必ず測量して境界確定図を作らなければならないとはしていません。

申請では、土地の位置・範囲を示す図面、隣地との境界点が分かる写真、土地の形状が分かる写真などを提出します。

既存の境界標や道路、畦などで境界点が確認でき、隣地所有者との認識にも争いがなければ、測量なしで進められる可能性があります。

一方、

境界そのものが分からない。

隣の農家と認識が違う。

公図だけでは現地位置を確認できない。

という場合は、土地家屋調査士への相談が必要になることもあります。

境界問題についてはこちらでも整理しています。


▪️草が伸びている農地は、全部きれいにしてから申請する?

相続した休耕田では、雑草や低木が伸びていることがあります。

国庫帰属制度では、土地の通常の管理・処分に過大な費用や労力が必要となる状態かどうかも審査されます。

そのため土地利用を妨げる大きな工作物や樹木、危険な状態などがあれば、不承認要件に関係する場合があります。

一方で、

「草が一本でも生えていたら申請できない」

という制度ではありません。

申請前から高額な伐採・造成を行うのではなく、まず土地の写真を準備して法務局へ相談します。

法務省では現在、対面・電話だけでなくウェブ相談も行っています。

そこで必要な整備範囲を確認してから作業する方が、不要な費用を使いにくくなります。

遠方で現況確認や草刈りが難しい場合はこちらも参考になります。

草刈り費用を比較する場合はこちらから相談できます。


▪️農地の国庫帰属はいくらかかる?まず1筆1万4,000円

相続土地国庫帰属制度には、大きく分けて2段階の費用があります。

最初が審査手数料です。

2026年現在、審査手数料は1筆につき1万4,000円です。

2筆なら2万8,000円、3筆なら4万2,000円となります。

この審査手数料は、申請後に取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。

田んぼでは、

○○番1。

○○番2。

○○番3。

のように複数筆へ分かれていることも多いため、申請前に登記事項証明書などで筆数を確認しておきます。


▪️承認された田・畑の負担金は原則20万円。ただし例外が大きい

審査を通過して国庫帰属が承認されると、次に負担金を納付します。

田・畑の負担金は、基本的には1土地20万円です。

ただし、すべての農地が20万円ではありません。

市街化区域や用途地域が指定されている一定の農地、農用地区域等にある田・畑については、面積に応じて負担金を計算します。

法務省が示す例では、

500㎡の対象農地で約72万円。

1,000㎡なら約110万円。

となるケースがあります。

つまり、

「国庫帰属なら20万円払えば農地を処分できる」

と先に決めてはいけません。

自分の田畑がどの区域にあり、どの負担金区分になるのか確認します。

また隣接する同じ種目の土地では、一定条件で複数筆を一つの土地とみなして負担金を算定できる特例もあります。

なお、負担金の通知後は原則として通知到達の翌日から30日以内に納付し、負担金を納付した時点で所有権が国へ移ります。


▪️国庫帰属の費用は「20万円」ではなく総額で見る

農地を国へ渡す費用を比較するときは、負担金だけを見ません。

確認したいのは、

審査手数料


+負担金


+申請前に必要となる整備・境界対応等の実費

です。

例えば、土地改良区の整理が必要になる。

境界確認に専門家へ相談する。

現況確認や草刈りを依頼する。

こうした費用が追加される場合があります。

だから国庫帰属を検討するときは、先に概算総額を把握します。

そしてその金額と、現在その農地を売却できる可能性を比較します。


▪️国へ払う前に「0円でも売れない農地なのか」を確認する

国庫帰属制度は、土地を確実に手放せる可能性がある重要な制度です。

しかし承認後は、所有者がお金を受け取るのではなく、所有者が負担金を支払います。

だから国庫帰属を申請する前に、一度は農地として売却できないか確認する意味があります。

例えば、

30万円で売れる農地を20万円以上払って国へ帰属させる。

という判断なら、手残りには大きな差が出ます。

一方、何年間探しても買主が見つからず、今後も草刈りや管理負担が続くなら、費用を払って所有権を終了させる方が合理的な場合もあります。

農地売却の方法はこちらで整理しています。

査定サービスで農地が対象になるか確認したうえで、現在の売却可能性を比較する方法もあります。


▪️実際に国庫帰属申請後、農地の利用先が見つかることもある

2026年7月31日時点の法務省統計を見ると、国庫帰属申請後に取り下げられた案件は1,102件あります。

そのうち571件は、土地の有効活用の見込みが生じたことが理由です。

法務省は具体例として、

自治体や国の機関による活用が決まった。

隣接地所有者から引受けの申出があった。

農業委員会の調整などによって農地として利用される見込みになった。

というケースを挙げています。

これは農地所有者にとって重要です。

国庫帰属を検討する過程で、地域の農業委員会へ相談した結果、別の耕作者へつながることもあります。

つまり、

国庫帰属。

農地として貸す。

農地として売る。

を完全に切り離して考える必要はありません。

まず農業委員会や法務局へ相談し、現在利用できる出口を確認してから最終判断します。


▪️申請前に法務局へ相談できる|ウェブ相談も利用可能

国庫帰属制度は、

「自分で要件を全部判断してから申請する」

必要はありません。

全国の法務局・地方法務局本局で事前相談を受け付けています。

現在は、

対面。

電話。

ウェブ。

から相談方法を選べます。

相談するときは、登記事項証明書、公図、土地の写真、固定資産税納税通知書、境界に関する資料など、手元にあるものを準備します。

農地の場合は、農業委員会へ相談することも法務省が案内しています。

特に土地改良区の賦課金や、今後農地として利用できる可能性については、農業側の確認も合わせて進めると判断しやすくなります。


▪️よくある質問|相続した田んぼなら必ず国に返せる?

相続した農地であっても、土地の状態について審査があります。

建物や担保権、境界争い、通常管理に過大な費用が必要となる状態など、法令上の却下・不承認要件に該当すれば帰属できません。

Q. 農地転用してから国へ返す必要がありますか?

必要ありません。

田・畑のままでも相続土地国庫帰属制度へ申請できます。

Q. 境界確定測量は必須ですか?

一律に必須ではありません。

法務省は、測量や境界確定図を必須添付書類とはしていません。

ただし現地で土地の範囲を確認でき、隣地所有者との境界争いがないことが必要です。

Q. 土地改良区の賦課金を払っている農地でも申請できますか?

国庫帰属後に国が引き継ぐ金銭債務がある状態では承認できない場合があります。

法務省は土地改良区の賦課金を具体例として挙げています。

審査完了前に債務を消滅させられるか、土地改良区などへ確認します。

Q. 相続登記が終わっていなくても申請できますか?

相続によって土地を取得していることを必要書類で証明できれば、相続登記が未了でも承認申請自体は可能です。

ただし相続登記義務とは別の制度なので、登記状況も合わせて確認します。


▪️まとめ|農地の国庫帰属は「最後の処分」ではなく比較して選ぶ出口

相続した田んぼ・畑も、相続土地国庫帰属制度の対象になります。

そして2026年7月31日時点では、実際に964件の農用地が国庫へ帰属しています。

ただし農地では、一般土地とは違う確認があります。

特に土地改良区の賦課金など、国庫帰属後に国が引き継ぐ金銭債務が残っていないかは重要です。

境界についても確認します。

ただし申請のために必ず高額な確定測量を行う制度ではありません。

現地で土地の範囲が分かり、隣地との争いがない状態かを先に確認します。

費用は1筆1万4,000円の審査手数料に加え、承認後の負担金が必要です。

田・畑は原則20万円ですが、市街化区域等や農用地区域等の一定の農地では、面積に応じて負担金が大きくなることがあります。

だから、

国庫帰属=20万円で処分

とは考えません。

申請費用。

負担金。

必要な事前整備費。

現在の売却可能性。

今後の管理負担。

を比較します。

農地として貸せるなら、次の耕作者へつなぐ。

売れるなら、売却して現金を残す。

それでも利用する人がおらず、自分や家族も今後使わないなら、国庫帰属制度を本格的に検討する。

相続した農地を国へ返すことは、現実に使われている出口です。

ただし「売れないからすぐ申請」ではなく、その農地を手放すために最終的にいくら必要なのかまで確認して選ぶことが重要です。


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