熊野市で相続した土地の草刈りは誰がやる?共有名義・空き地条例・管理方法の確認順
- MIRAIU

- 1月9日
- 読了時間: 12分
更新日:8月18日
熊野市で土地や実家を相続したあと、
「草刈りは誰がやるの?」
「兄弟で相続したけど、誰も熊野市に住んでいない」
「使う予定がない土地でも管理しないといけない?」
と困ることがあります。
相続した土地の草刈りで最初に確認したいのは、
何回刈ればよいかではありません。
確認するのは、
誰が所有しているのか。
共有になっているのか。
土地が空き地・農地・山林のどれなのか。
周辺へ影響が出ているか。
今後も所有するのか。
です。
熊野市には、空家等や空地の適正管理に関する条例があります。
一方で、その条例上の「空地」から農地・山林は除かれているため、
相続した土地を全部同じ管理ルールで考えないこと
も重要です。
この記事では、熊野市で相続した土地の草刈りと、その後の管理・売却をどの順番で考えればよいか整理します。
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▪️まず「草刈り担当」ではなく所有関係を確認する
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親が所有していた土地を相続した場合、
「近くに住む長男が草刈りをする」
「実家を継いだ人が管理する」
と家族内で何となく決まっていることがあります。
しかし不動産管理では、まず現在の所有関係を確認します。
遺産分割が終わり、一人が土地を取得しているなら、その所有者を中心に管理方法を決めます。
一方、相続人が複数いて遺産分割前であれば、相続財産は共同相続人の共有となります。
つまり、
「誰が近くに住んでいるか」と「誰が法律上の権利を持っているか」は別です。
草刈りを始める前に、
登記。
遺産分割協議。
相続人。
を確認しておきます。
相続した不動産全体の整理はこちら。
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▪️共有なら一人へ全部押し付ける前に範囲と費用を決める
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兄弟姉妹など複数人で土地を共有している場合は、
誰が現地へ行くか。
誰が業者へ連絡するか。
どの範囲を刈るか。
費用をどう負担するか。
を決めておきます。
民法では、共有物の管理に関する事項は原則として持分の価格に従った過半数で決め、共有物の管理費用その他の負担は各共有者が持分に応じて負担するとされています。
ただし、実際の草刈りがどのような行為に当たるかは、作業内容や土地の状態によって判断が変わる可能性があります。
そのため、
「兄が勝手に刈って、あとで全員へ請求する」
より、
作業範囲。
予算。
業者。
費用負担。
を共有者間で先に確認する方がトラブルを減らしやすくなります。
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▪️相続登記が終わっていなくても管理問題は消えない
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親名義のままだから、
「まだ自分の土地ではない」
と考えるのも注意が必要です。
不動産の登記名義は、所有者が亡くなっただけでは自動的に変更されません。
現在は相続登記も義務化されています。
2024年4月1日以降は、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続したことを知っていた未登記不動産についても経過措置があります。
つまり、
名義整理と土地管理を別々に放置しないこと
が重要です。
相続人が多い。
遺産分割がまとまらない。
土地が何筆もある。
という場合は、草刈りだけでなく相続手続も並行して整理します。
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▪️熊野市では空き地の所有者等に適正管理を求めている
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熊野市には、
「熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する条例」
があります。
条例では、空家等・建物等・空地の所有者等について、
周辺の生活環境へ悪影響を及ぼさないよう適正な管理に努める
ことが定められています。
さらに、周辺生活環境へ悪影響が出ている場合や、将来的に悪影響を及ぼす可能性があると市が判断した場合には、
立木竹の伐採。
建物の修繕。
その他必要な措置。
について助言・指導の対象になる場合があります。
したがって、
「相続しただけで使っていない土地だから何もしなくてよい」
とは考えない方がよいでしょう。
空き地管理全体はこちら。
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▪️ただし熊野市条例の「空地」には農地と山林が含まれない
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ここは熊野市の記事として重要です。
熊野市の空家等・空地条例では、
「空地」を、
市内にある土地のうち、
建物等がなく。
使用されていないことが常態である土地。
としています。
ただし、
農地と山林は、この条例上の「空地」から除かれています。
つまり、
相続した元畑。
登記・現況上の農地。
山林。
を、
住宅地の空き地とまったく同じ制度で判断してはいけません。
農地なら農地としての利用・管理。
山林なら山林としての状態。
を別に確認します。
特に、
「もう何年も耕作していないから普通の空き地」
と自己判断しないことが重要です。
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▪️空き地の枯草は火災予防の面からも確認する
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熊野市では、空き地管理について火災予防のルールもあります。
熊野市火災予防条例では、
空地の所有者・管理者・占有者に対して、
枯草など燃焼のおそれがあるものの除去など、火災予防上必要な措置
を求めています。
これは、
草が少し伸びたら直ちに全面草刈りをしなければならない
という意味ではありません。
見るべきなのは、
枯草が大量に残っている。
建物の近くまで乾いた草が広がっている。
道路や周辺住宅へ影響しそう。
といった現地状態です。
草の高さだけでなく、
周囲への影響と火災予防
まで確認します。
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▪️「年に何回刈るか」は先に固定しない
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相続土地の管理では、
「年2回刈れば大丈夫?」
「毎月やる必要がある?」
と回数を決めたくなります。
しかし全国共通で、
年○回。
○月と○月。
と決まった草刈りルールがあるわけではありません。
確認するのは、
道路へ草が出ていないか。
隣地へ越境していないか。
見通しを妨げていないか。
枯草が増えていないか。
建物や設備へ影響していないか。
です。
土地によって必要な管理頻度は変わります。
カレンダーではなく、状態を基準に次の作業を決めます。
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▪️遠方相続なら「誰が現地を見るか」を決めておく
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熊野市の土地を相続しても、相続人自身は名古屋・大阪など遠方に住んでいる場合があります。
このとき、
毎回自分で草刈りへ行く。
という方法だけで考える必要はありません。
たとえば、
家族の一人を連絡担当にする。
草刈り業者へ現地確認も依頼する。
作業前後の写真を残してもらう。
近隣から連絡があった場合の窓口を決める。
という方法があります。
特に共有土地では、
管理担当者と所有者を分けて決める
と動きやすくなります。
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▪️山際・斜面の土地は草刈りより安全確認を先にする
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熊野市には沿岸部だけでなく、山間部・斜面周辺にも住宅や土地があります。
市の防災ハザードマップでも、市内各地域について土砂災害や津波などの情報が公開されています。
ここで重要なのは、
ハザードマップを見て草刈り回数を決めることではありません。
斜面。
崖。
大雨後の地盤。
倒木。
落石。
道路状況。
などに不安がある場合は、
草が伸びているからといって無理に自分で入らない
ことです。
特に大雨や台風の直後は、土地管理より人の安全を優先します。
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▪️業者へ頼むなら「刈るだけ」か「処分まで」か確認する
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草刈り業者へ依頼する場合も、
「草刈り○円」
だけでは比較できません。
確認したいのは、
草を刈る。
集める。
袋詰めする。
搬出する。
処分する。
写真を送る。
といった作業のどこまで含まれているかです。
遠方から依頼するなら、
立ち会いが必要か。
作業後の写真はあるか。
次回確認が必要になったとき連絡してもらえるか。
も確認すると管理しやすくなります。
草刈り費用の考え方はこちら。
草刈り業者へ相談したい場合はこちら。
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▪️一度刈ったあとに「この土地を持ち続けるか」を決める
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相続した土地でよくあるのが、
草が伸びる。
刈る。
また伸びる。
また刈る。
を繰り返す状態です。
管理を続けること自体が悪いわけではありません。
ただ、
家族が将来使う予定がない。
遠方で管理が難しい。
毎回費用がかかる。
売却や活用をまだ一度も調べていない。
という状態なら、
草刈りを終えたタイミングで今後の方針も確認します。
草刈り後の土地判断はこちら。
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▪️売却するなら「きれいにしてから査定」と決めつけない
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草が伸びた土地を見ると、
「全部きれいに刈らないと不動産会社へ相談できない」
と思うことがあります。
しかし、査定前に必ず全面草刈りが必要とは限りません。
まず、
土地の場所。
面積。
接道。
地目。
建築条件。
周辺需要。
などを確認し、
売却可能性を把握する方法があります。
現地確認に支障があるほど草が繁茂しているなら草刈りが必要になる場合もありますが、
売れるか分からない土地へ先に大きな管理費を入れる
のではなく、費用と出口を一緒に比較します。
不動産会社に断られた土地の考え方はこちら。
現在の土地価格を確認したい場合はこちら。
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▪️熊野市には「空き地情報登録制度」もある
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熊野市には、空き地を有効活用するための空き地情報登録制度があります。
ただし、
相続した土地なら何でも登録できる制度ではありません。
制度上の空き地は、
固定資産課税台帳に記載されている。
登記がされている。
住宅を建築できる土地。
などの条件があります。
したがって、
農地。
山林。
建築できない土地。
などは同じようには扱えません。
条件に合う土地なら、
一般の不動産売却とあわせて熊野市の制度も比較できます。
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▪️家が残っているなら「空き地」ではなく空き家制度を確認する
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土地上に実家などの建物が残っている場合は、
空き地情報登録制度ではなく、
熊野市の空き家情報登録制度を確認する選択肢があります。
つまり、
更地。
空き家付き土地。
農地。
山林。
では出口が違います。
「相続した土地」という一つの言葉だけで売却方法を決めない
ことが大切です。
建物が残る相続不動産についてはこちら。
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▪️どうしても不要な相続土地なら国庫帰属制度も比較できる
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相続した土地を、
使わない。
売却も難しい。
管理を続ける予定もない。
という場合は、相続土地国庫帰属制度を確認する方法もあります。
ただし、
申請すればどんな土地でも国が引き取る制度ではありません。
建物がある土地。
境界が明らかでない土地。
通常の管理に過分な費用や労力がかかる土地。
などは、却下・不承認となる場合があります。
また、審査手数料や、承認後の負担金もあります。
共有土地の場合は、原則として共有者全員で申請します。
そのため、
草刈りが面倒だからすぐ国へ返す
という制度ではなく、
売却・活用・管理継続と比較する出口の一つとして考えます。
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▪️熊野市で相続した土地は5段階で整理する
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迷った場合は、次の順番で確認します。
①所有関係
単独所有か。
共有か。
相続登記は済んでいるか。
を確認します。
②土地の種類
住宅地の空き地。
建物付き。
農地。
山林。
を分けます。
③現在の管理状態
越境。
枯草。
道路への影響。
建物周囲。
安全性。
を確認します。
④管理方法
自分で行う。
家族で分担する。
業者へ依頼する。
を決めます。
⑤出口
保有。
活用。
売却。
市の登録制度。
国庫帰属制度。
を比較します。
この順番なら、
「とりあえず今年も草だけ刈る」
で止まりにくくなります。
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▪️よくある質問
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Q. 熊野市で相続した土地の草刈りは長男がしないといけませんか?
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続柄だけで決まるものではありません。現在の所有関係を確認し、共有であれば管理範囲や費用負担を相続人間で整理します。
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Q. 兄弟共有なら草刈り費用も全員同額ですか?
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民法では共有物の管理費用等は持分に応じて負担するとされています。ただし実際の費用負担については、作業前に共有者間で確認しておく方が安全です。
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Q. 熊野市の空き地条例は農地にも適用されますか?
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同条例で定義する「空地」から農地・山林は除かれています。農地や山林は、それぞれの土地条件・制度を別に確認します。
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Q. 遠方なので毎年熊野市まで草刈りへ行けません。
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業者へ草刈りと写真報告を依頼するなど、現地へ毎回行かない管理方法もあります。共有の場合は連絡担当者も決めておくと整理しやすくなります。
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Q. 相続した土地がいらない場合はどうすればいいですか?
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売却、市の空き地情報登録制度、管理継続、条件を満たす場合の相続土地国庫帰属制度などを比較します。
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▪️まとめ|熊野市の相続土地は「誰が刈る?」の前に所有と土地種類を確認する
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熊野市で相続した土地の草刈りに迷ったら、
最初に確認するのは草の高さではありません。
誰が所有しているか。
共有になっているか。
土地が空き地・農地・山林のどれか。
を確認します。
熊野市では、空家等・空地の所有者等に対して周辺生活環境へ悪影響を及ぼさないよう適正管理を求める条例があります。
さらに火災予防条例では、空地の枯草などについて火災予防上必要な措置を求めています。
一方で、
熊野市の空家等・空地条例上の「空地」からは農地・山林が除かれています。
つまり、
相続した土地を全部「雑草の生えた空き地」として扱わないこと
が重要です。
管理が必要なら、
自分で対応する。
家族で分担する。
業者へ任せる。
を決めます。
そして一度土地を整えたら、
今後も所有するのか。
活用するのか。
売却するのか。
まで確認します。
草刈りは必要な管理作業の一つです。
しかし、
毎年草を刈り続けること自体を土地所有の目的にしない。
相続をきっかけに土地の所有関係と出口まで整理することが、熊野市の相続土地を長期的に管理する基本です。
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