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東近江市で相続した土地は草刈りしてから売る?費用をかける前の判断ポイント

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 1月17日
  • 読了時間: 18分

更新日:8月22日

▪️東近江市で相続した土地、売却前に草刈りは必要?

親から土地や実家を相続したものの、

「今後使う予定はない」

「いずれ売却したい」

「でも草がかなり伸びている」

という状態になっていないでしょうか。

売却を考え始めると、

「不動産会社へ相談する前に草刈りした方がいいのか」

「荒れたまま査定してもらって大丈夫なのか」

と迷いやすくなります。

しかし、ここで重要なのは、

売却前だから必ず草刈りをする

と決めないことです。

土地の種類や現在の状態によっては、一度草を刈って現況を確認した方がいい場合があります。

一方で、

測量。

残置物撤去。

庭木伐採。

防草工事。

解体。

まで先に進めると、売却価格以上に費用をかけてしまうこともあります。

東近江市で相続した土地を売るなら、

「きれいにしてから査定」ではなく、「何を確認するために草を刈るのか」を決める

ことが最初のポイントです。

東近江市の草刈り記事をまとめて確認したい方はこちらも参考にしてください。


▪️結論|先に査定し、必要な範囲だけ草刈りする方法もある

売却前の流れを簡単に整理すると、

・相続関係を確認する

・土地の種類を確認する

・現況を確認する

・売却できそうな価格を調べる

・必要なら草刈りする

・管理継続、仲介、買取などを比較する

という順番です。

つまり、

草刈りが必ず一番最初ではありません。

例えば、すでに不動産会社が現地を確認できる程度の状態なら、まず現況査定を依頼できる場合があります。

反対に、

草が胸の高さまである。

土地へ入れない。

境界付近が見えない。

古家の外周を確認できない。

ゴミや障害物が草に埋もれている。

という状態なら、一度草刈りをして土地を見える状態にした方が、その後の判断がしやすくなります。

大切なのは、

草刈りそのものを目的にしないこと。

売却判断に必要な情報を得るための作業として考えます。

草刈り全体の進め方はこちらでも整理しています。


▪️東近江市では空き地の適正管理が条例で求められている

東近江市で相続土地を考えるうえで、地域固有のポイントがあります。

東近江市では、生活環境に関する条例により、空き地の所有者や占有者に対して適正な管理が求められています。

対象になるのは、単に土地の見た目をきれいにすることだけではありません。

雑草木。

不法投棄された廃棄物。

周辺の生活環境への影響。

などを含めて管理する考え方です。

東近江市にも、管理状態の悪い空き地について毎年相談や苦情が寄せられています。

ただし、

草が少し伸びた瞬間に罰則を受ける

という単純な制度ではありません。

重要なのは、周辺の生活環境を害する状態になるまで放置しないことです。

特に住宅が隣接している土地では、

・草木の越境

・落ち葉

・不法投棄

・害虫などへの不安

が近隣との問題につながることがあります。

売却するかまだ決めていない段階でも、最低限の管理は続ける必要があります。


▪️「空き地」「農地」「空き家付き」で確認先も売り方も違う

東近江市で相続土地を売却するときに、非常に重要なのが土地の種類です。

一見すると同じように草が生えていても、

空き地。

田や畑などの農地。

空き家の敷地。

では、考え方が違います。

東近江市でも、それぞれについて担当する窓口が分かれています。

これは売却でも同じです。

普通の宅地や雑種地なら一般的な不動産売買を検討できますが、登記地目や現況が農地の場合には、農地法などの確認が必要になります。

空き家付きなら、

建物を残す。

古家付き土地として売る。

空家バンクなども検討する。

解体して土地として売る。

という選択肢があります。

つまり、

草が生えているから全部「空き地」として考えないこと

が重要です。


▪️農地なら「草を刈れば宅地として売れる」わけではない

東近江市には住宅地だけでなく、広い農地や集落と農地が混在する地域があります。

相続した土地について、

「今は使っていない畑だから、草を刈って土地として売ろう」

と考えることもあるでしょう。

しかし、農地は通常の宅地とは扱いが違います。

農地を農地として売買・貸借する場合には、原則として農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。

また、農地を住宅用地や駐車場など別の用途へ変更する場合には、農地転用の確認が必要になります。

したがって、

草刈り。

整地。

砂利敷き。

などを自分の判断だけで先に進めるのではなく、

まず「この土地は何として売却できるのか」を確認する

方が安全です。

東近江市では農地の権利移動や転用について農業委員会が手続きを扱っています。

相続した土地が田・畑なら、通常の空き地売却と分けて考えましょう。


▪️相続登記が終わっているかも確認する

草刈り以前に確認したいのが土地の名義です。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

例えば、

父親名義のまま。

祖父名義のまま。

誰が相続するか話し合っていない。

兄弟との共有になっている。

という状態なら、売却方法と同時に権利関係を整理する必要があります。

「買ってくれる人が見つかったら相続手続きをする」

では、売却段階で手続きが止まる可能性があります。

まず、

・登記名義人は誰か

・相続人は誰か

・遺産分割は終わっているか

・共有名義になっているか

を確認します。

相続した空き家・土地について何から整理するか迷っている方はこちらも参考にしてください。


▪️共有名義なら「誰が草刈り代を払うか」も決めておく

相続土地では、

兄。

弟。

姉妹。

など複数人で共有していることがあります。

そこで起きやすいのが、

「自分だけが草刈りを手配している」

「固定資産税も自分が立て替えている」

「売りたいのに他の共有者が何も考えていない」

という状態です。

年間数万円程度なら大きな問題に感じないかもしれません。

しかし、

草刈り。

剪定。

固定資産税。

現地までの交通費。

空き家修繕。

などが何年も続くと、負担は積み上がります。

土地全体を売却する場合にも共有者との調整が必要になります。

そのため、

草刈りを誰がするかだけでなく、この土地をいつまで共有するのか

まで話しておくことが重要です。

共有不動産の売却で困っている場合はこちらで詳しく整理しています。


▪️草刈りを先にした方がいいケース

では、売却前に草刈りした方がいいのはどのような土地でしょうか。

代表的なのは、

・草で敷地へ入れない

・土地の形が確認できない

・境界標を探すことすら難しい

・建物外周を確認できない

・不法投棄や残置物の有無が分からない

・庭木と雑草が混在している

・隣地まで草木が伸びている

といったケースです。

この状態では査定担当者が現地確認しにくく、所有者自身も何を売却するのか正確に把握できません。

この場合の草刈りは、

土地を高く見せるためというより、現況を確認できる状態に戻すため

と考えると分かりやすいでしょう。

ただし、最初から完璧に仕上げる必要はありません。

例えば、

敷地全体へ入れる。

建物外周を歩ける。

境界付近を確認できる。

写真を撮れる。

程度まで整えれば、売却判断には十分なケースもあります。


▪️反対に、草刈りを急がなくてもいいケース

次のような場合は、まず査定や相談を先にしてもいいでしょう。

・草丈が低く土地へ問題なく入れる

・すぐ現況査定できる

・買取も検討している

・解体予定の古家がある

・土地価格自体がそれほど高くない

・売却できるか分からない土地

特に注意したいのが、

売れるかどうか分からない土地へ先に何十万円も使うこと

です。

例えば、

草刈り。

庭木伐採。

残置物処分。

測量。

解体。

整地。

と順番に進めた結果、思ったほど高く売れない可能性もあります。

売却準備は、

「きれいにすればするほど有利」

とは限りません。

買主が必要としている整備だけ行う方が、手残りが多くなる場合があります。


▪️売却価格ではなく「手残り」で比較する

例えば説明用のケースとして、

現況のまま売却すると500万円。

とします。

別の方法として、

草刈り5万円。

庭木伐採15万円。

残置物撤去20万円。

測量60万円。

合計100万円をかけて、

売却価格が570万円。

になったとします。

この場合、

売却価格だけなら70万円上がっています。

しかし整備費用100万円を使っているため、単純比較では手残りが30万円少なくなります。

もちろん実際の取引では、

仲介手数料。

登記費用。

税金。

その他の費用。

も考える必要があります。

重要なのは、

売却価格を上げることではなく、費用を差し引いた後に何円残るのか

です。

草刈りも同じです。

5万円かけて売却が進みやすくなるなら意味があります。

しかし、

数十万円かけて土地全体を完璧に整備しても売却価格がほとんど変わらないなら、その支出は再検討した方がいいでしょう。


▪️草刈り後は境界・高低差・道路を確認する

一度草刈りをするなら、その機会を売却準備に使います。

確認したいのは、

・境界標

・土地の形

・接している道路

・側溝

・高低差

・擁壁

・古いブロック塀

・越境している枝

・放置物

などです。

草を刈ったのに、

「きれいになったな」

だけで帰ってしまうともったいありません。

将来の買主や不動産会社が確認する可能性がある部分を、この段階で把握します。

ただし、

境界杭が見つからないから自分で境界を決める。

擁壁が古いから自分で壊す。

側溝を勝手に埋める。

といった判断は避けましょう。

問題を見つけたら、

必要な専門家へ相談するための情報を集める

ところまでで十分です。


▪️東近江市の空き家付き土地なら建物状態も重要

相続した土地に空き家が建っている場合は、草刈りだけで判断してはいけません。

東近江市では2026年3月末時点で、市内の空き家が1,559戸確認されています。

その中には、

そのまま活用できる空き家。

修繕すれば活用できる空き家。

今後1〜2年程度で活用が難しくなる可能性がある空き家。

すでに活用が難しい空き家。

が含まれています。

ここから分かるのは、

空き家は「古いから解体」だけではない

ということです。

まだ使える建物なら、古家付きで売る方法があります。

修繕して活用する選択肢もあります。

一方、老朽化が進んでいるなら解体と現況売却を比較します。

東近江市には空家バンク制度や空き家の総合相談窓口もあります。

したがって、

「草を刈る→壊す→更地で売る」

と一直線に進めるのではなく、

建物を残した場合の出口も確認してから判断する

方が選択肢を残せます。


▪️空き家の庭木は「草刈り」と別に考える

相続した実家では、

雑草。

生垣。

庭木。

竹。

などが一体化していることがあります。

この場合、

草刈りだけ依頼しても、庭木の越境や大きな樹木は残ります。

しかし、

「全部伐採した方が売りやすい」

とも限りません。

古い住宅では庭の植栽を含めて魅力になる場合もあります。

反対に、

隣地。

道路。

電線付近。

へ大きく伸びている場合は、管理上の問題になることがあります。

どこまで剪定・伐採するか迷っている場合はこちらも参考にしてください。


▪️遠方から草刈りへ通っているなら交通費も管理費

相続した土地は東近江市。

しかし自分は、

大阪。

京都。

名古屋。

県外。

に住んでいることもあります。

その場合、

「自分で草刈りすれば無料」

とは限りません。

例えば、

高速道路代。

ガソリン代。

道具代。

刈草処分。

一日分の時間。

が必要になります。

さらに夏場の草刈りは体力的な負担もあります。

業者へ5万円払うのは高い。

と思っていても、

自分で年2回通うために実質同じ程度の費用と時間を使っている可能性もあります。

遠方管理についてはこちらで詳しく整理しています。


▪️売却するなら高額な防草対策は慎重に

草刈り後、

「もう生えないように防草シートを敷こう」

「砂利を敷いてしまおう」

と考えることがあります。

今後10年保有する土地なら、管理負担を減らす目的で検討する価値があります。

しかし半年後や1年以内に売却する土地では、必ずしも必要とは限りません。

買主が、

住宅を建てる。

造成する。

建物を解体する。

事業用地として使う。

場合には、所有者が行った防草工事が不要になることもあります。

売却予定なら、

長期管理のための投資をする前に出口を決める

方が無駄を減らせます。


▪️まず草刈り費用だけ確認する方法もある

自分では刈れない。

でも売却するかも決まっていない。

という段階なら、まず草刈り費用だけ見積もる方法があります。

例えば、

草刈りが3万円なら一度整える。

10万円以上かかるなら現況査定を先にする。

という判断もできます。

土地によって、

面積。

草丈。

傾斜。

石。

庭木。

搬入経路。

刈草処分。

など条件が違うため、坪数だけでは判断できません。

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▪️草刈り前に現在の売却価格も確認しておく

売却する可能性があるなら、

現況ならいくらなのか

を先に確認しておくと判断しやすくなります。

例えば、

現況査定500万円。

草刈り・剪定後520万円。

なら、

整備費用との比較ができます。

逆に、

現在の状態でも十分買主を探せる。

という回答なら、売却のためだけに大きな費用をかける必要はありません。


▪️相続手続き自体が整理できていない場合

土地を売りたい。

しかし、

名義が誰なのか分からない。

相続人が複数いる。

必要書類が分からない。

どの手続きから始めればいいか分からない。

という場合もあります。

この状態なら、草刈りや売却活動と並行して相続関係を整理します。


▪️売りたいのに不動産会社から断られた場合

東近江市の土地だからといって、すべて同じように売れるわけではありません。

例えば、

農地。

接道条件が悪い土地。

市街化調整区域。

再建築が難しい土地。

大きすぎる土地。

山林を含む土地。

古い建物付き。

などは、一般的な住宅用地より買主が限られる場合があります。

しかし、

1社に断られた=土地に価値がない

とは限りません。

仲介会社が扱いにくいだけの場合もあれば、買取事業者や別の用途を考える買主なら検討できる可能性があります。

この段階で、

測量。

解体。

造成。

を全部自費で行う前に、別の出口も比較しましょう。


▪️「売却まで草刈りを続ける期間」も考える

査定を出したからといって、翌週売却できるとは限りません。

売り出しから契約まで時間がかかれば、その期間も土地管理は続きます。

例えば4月に草刈りした土地でも、

夏まで売れなければ再び雑草が目立つことがあります。

そのため売却予定の土地では、

年間何回刈るか

ではなく、

いつ売り出し、いつまで維持する必要があるのか

から管理計画を考えます。

半年後に売却予定なら、

長期間保有する土地と同じ管理方法にする必要はありません。

草刈り後の管理レベルはこちらでも詳しく解説しています。


▪️売らずに持ち続けるなら「年間コスト」で判断する

査定してみた結果、

思ったより価格が低い。

家族でもう少し考えたい。

将来使う可能性がある。

という理由で売却しない判断もあります。

それ自体は問題ありません。

ただし、

「売らない」

と決めるなら、今後の保有費を把握します。

例えば説明用として、

固定資産税5万円。

草刈り年2回で8万円。

剪定・その他管理2万円。

年間15万円。

なら、

5年間で75万円。

10年間なら150万円。

です。

土地価格が500万円でも、10年間管理してから同じ500万円で売れたなら、保有中の負担を無視できません。

土地の判断では、

現在の価格だけでなく、持ち続ける費用も含める

ことが重要です。


▪️草刈りを続ける記事との違い

このページでは、

すでに売却を考え始めている人が、売却前に草刈りへお金をかけるべきか

を中心に解説しています。

一方、

まだ売る予定はない。

何年保有するか決めていない。

毎年草刈りだけ続けている。

という場合は、判断軸が違います。

そのケースはこちらで詳しく整理しています。

この2つを分けることで、

管理継続の悩み

と、

売却前の準備

を混同せず考えられます。


▪️よくある質問|売却前の草刈りは必須ですか?

必須とは限りません。

現況のまま査定や売却ができる土地もあります。

ただし、草で土地へ入れない、建物状態を確認できない、境界付近が全く見えない場合などは、一度草刈りをした方が売却判断を進めやすくなることがあります。


▪️草刈りすると査定価格は上がりますか?

必ず上がるとは言えません。

草刈りによって土地の状態が確認しやすくなり、写真や現地案内がしやすくなる効果は期待できます。

しかし、土地価格は立地・面積・接道・用途地域・建築条件など多くの要素で決まります。

草刈り費用以上に査定額が上がるとは限りません。


▪️東近江市の農地も普通の土地と同じように売れますか?

同じではありません。

農地を農地として売買する場合には、原則として農地法による許可が必要です。

また、宅地や駐車場など別用途へ変更する場合は農地転用について確認する必要があります。

登記地目だけでなく現況も確認し、東近江市農業委員会などへ相談するといいでしょう。


▪️空き家付きなら解体してから売った方がいいですか?

一律には言えません。

古家付きのまま購入したい人がいる場合もあります。

解体費をかけても、その分だけ土地価格が上がらないこともあります。

古家付き価格、更地価格、解体費を比較してから判断しましょう。


▪️遠方なので草刈りできません。それでも売却できますか?

売却できる可能性はあります。

自分で草刈りできない場合は業者へ依頼できますし、物件によっては現況のまま査定できることもあります。

現地へ何度も通う前に、不動産会社や草刈り業者へ写真を送り、必要な対応を確認すると負担を減らせます。


▪️売却まで決められない場合はどうすればいいですか?

まず一度土地の状態を確認し、

管理を続ける。

活用する。

売却する。

という選択肢を並べます。

草刈り後の土地について何をすればいいか迷っている場合はこちらも参考にしてください。


▪️まとめ|東近江市の相続土地は「草刈りしてから売る」と決めつけない

東近江市で相続した土地を売却するとき、

「まず草を全部きれいにしなければ」

と考える必要はありません。

確認したいのは、

・相続登記は終わっているか

・共有者はいないか

・空き地、農地、空き家付きのどれか

・現在の状態で査定できるか

・草刈りしないと現況確認できないか

・整備後に売却価格がどれだけ変わるか

・売却まで何か月管理する必要があるか

です。

特に東近江市では、空き地について条例で適正な管理が求められている一方、農地や空き家はそれぞれ別の制度や確認事項があります。

だからこそ、

相続土地=とりあえず草刈り

ではありません。

まず土地の種類と現況を確認する。

現在価値を知る。

必要なところだけ整える。

そして、

仲介。

現況売却。

管理継続。

活用。

などを比較します。

草刈りに5万円使う価値がある土地もあります。

逆に、草刈り・伐採・解体・測量へ先に100万円使わない方がいい土地もあります。

大切なのは、

土地を一番きれいにして売ることではなく、最終的な手残りと負担を見て判断すること。

東近江市で相続した土地の売却を考え始めたら、草刈りを「最初にやる作業」ではなく、

売却条件を確認するための一つの手段

として考えてみてください。


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