top of page

白浜・田辺の別荘地が売れないときどうする?管理費・売却・相続土地国庫帰属の判断基準

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 4月5日
  • 読了時間: 14分

更新日:8月17日

白浜町や田辺市に、

昔購入した別荘地がある。

親から相続したリゾート用地がある。

何十年も建物を建てていない。

場所すら正確に覚えていない。

それでも毎年、

管理費。

固定資産税等。

草刈り。

現地確認。

などの負担だけが続いている。

こうした土地を所有していると、

「もう売ってしまいたい」

と思う一方で、

「白浜ならいつか値上がりするのでは?」

「せっかく親が買った土地だから」

「安く売るのはもったいない」

という気持ちも出てきます。

しかし、別荘地で重要なのは、

昔いくらで買った土地かではなく、現在その土地を誰が何に使えるのか

です。

海が見える。

白浜にある。

リゾート分譲地である。

というだけでは、

現在の市場価値や利用可能性までは分かりません。

この記事では、

白浜町・田辺市の使っていない別荘地やリゾート土地について、

管理を続ける。

活用する。

売却する。

相続土地国庫帰属制度を検討する。

という選択肢を整理します。

※本記事には広告・PRを含みます。


▪️元の記事の「1円でも売れない」「負債の山」という断定は修正します


これまでの記事では、

「今のままでは1円でも買い手がつかない」

「10年で100万円、20年で200万円が消える」

「子どもが一生管理費を払い続ける」

といった非常に強い表現を使っていました。

これは正確ではありません。

売れるかどうかは、

場所。

接道。

地形。

面積。

上下水道。

建築可能性。

管理規約。

景観や自然公園などの規制。

災害リスク。

などによって大きく変わります。

管理費についても、

すべての別荘地で同じ金額がかかるわけではありません。

だから、

「別荘地=負債」と最初から決める必要はありません。

一方で、

何十年も使っていない土地を、

理由を確認しないまま持ち続けることもおすすめできません。

まず現在の状態を調べてから、

残す価値があるかを判断します。


▪️白浜・田辺だから高く売れるとは限らない


白浜町は全国的に知られた観光地です。

田辺市も、

海。

温泉。

熊野。

自然。

など多様な魅力があります。

しかし、

「観光地にある土地」

と、

「観光利用できる土地」

は別です。

たとえば、

観光施設から離れている。

道路から土地へ入りにくい。

急な斜面。

上下水道の整備状況が分からない。

建築時に造成費が大きくなる。

景観や自然公園の確認が必要。

という土地では、

買主が利用方法をイメージしにくくなります。

逆に、

立地。

接道。

景色。

インフラ。

地形。

が良ければ、活用できる可能性もあります。

重要なのは、

「白浜だから価値がある」ではなく、「その一筆に何ができるか」

です。


▪️最初に確認するのは管理費ではなく土地そのもの


別荘地を手放そうと思ったとき、

最初に管理会社へ、

「解約できますか?」

と聞きたくなるかもしれません。

しかし、その前に土地情報を整理します。

最低限確認したいのは、

登記上の所在地。

地番。

面積。

現在の所有者。

道路との関係。

現地の地形。

管理会社・管理組合の有無。

です。

可能であれば、

購入時の契約書。

分譲時のパンフレット。

管理契約書。

管理規約。

過去の請求書。

も探します。

昔の別荘地では、

本人が土地を見たことがなく、

子どもが相続して初めて、

「こんな土地だったのか」

と知ることもあります。

売却価格を考える前に、現在何を所有しているのか確認する。

ここが出発点です。


▪️別荘地の管理費は「固定資産税」とは別物


別荘地で混同しやすいのが、

税金と管理費です。

固定資産税等は税金ですが、

別荘地の管理費は、

管理会社。

管理組合。

分譲事業者。

などとの契約や規約に基づいて請求されているケースがあります。

そのため、

「土地を使っていないから払わなくていい」

と自己判断で支払いを止めるのは避けた方がよいでしょう。

まず、

何に基づいて請求されているのか。

何の管理をしているのか。

未払いがあるか。

売却するときに精算が必要か。

所有権を移転した場合にどうなるか。

を確認します。

特に昔購入した土地では、

購入時の契約内容を一度読み直すこと

が重要です。


▪️白浜町では2025年から景観行政の仕組みが変わっている


白浜町では、

2025年5月1日から白浜町景観条例が施行されています。

現在、白浜町独自の景観計画が施行されるまでの間は、

和歌山県景観計画の基準を運用する仕組みになっています。

一定規模以上の、

建築。

工作物。

開発。

土地の形質変更。

などを行う場合には、

景観法上の届出が関係することがあります。

さらに白浜町の一部は、

熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域

に指定されています。

この区域では一般区域より小さな規模の行為まで届出対象となる場合があります。

したがって、

「昔、別荘を建てるために買った土地だから、今でも自由に同じものを建てられる」

とは限りません。

活用を検討するなら、

現在の制度で確認し直す必要があります。


▪️田辺市では市域全体が景観計画区域


田辺市も、

土地の場所によって確認する内容があります。

田辺市では市域全域が景観計画区域となっており、

一定規模以上の、

建築物。

工作物。

開発行為。

土地の形質変更。

などについて届出制度があります。

また、

熊野本宮大社周辺。

鬪雞神社周辺。

熊野参詣道中辺路周辺。

田辺中心市街地。

など、景観上さらに重要な地区・地域も指定されています。

すべての別荘地が厳しい規制区域にあるわけではありません。

ただ、

「田辺市だから一律」ではなく、地番ごとに区域を確認する

ことが重要です。


▪️海が近い土地では「国立公園」も確認する


白浜町・田辺市周辺の海岸地域の一部は、

吉野熊野国立公園の区域に含まれています。

国立公園内では、

場所の区分や行為内容によって、

建築。

造成。

木竹の伐採。

工作物の設置。

などに自然公園法上の許可や届出が関係することがあります。

もちろん、

白浜町・田辺市の土地がすべて国立公園という意味ではありません。

だからこそ、

海沿い。

山側。

眺望の良い高台。

などの土地では、

購入時のパンフレットではなく現在の区域図で確認する

必要があります。


▪️「海が見える高台」はメリットだけではない


別荘地では、

「海が見える」

「高台」

「自然の中」

という言葉が魅力として使われます。

しかし現在の売却では、

景色だけではなく、

安全性や工事のしやすさも見られます。

白浜町では津波ハザードマップと土砂災害ハザードマップが公開されています。

田辺市でも、

津波。

土砂災害。

などのハザード情報を確認できます。

海岸近くなら津波。

斜面や山側なら土砂災害。

というように、

土地ごとに見るポイントが変わります。

重要なのは、

「高台だから安全」

「海から離れているから問題ない」

と決めつけないことです。

売却する場合でも、

将来利用する場合でも、

現在のハザード情報を一度確認する

方がよいでしょう。


▪️売る前に高額な草刈りや造成をする必要はない


何十年も放置している土地を見ると、

「まず全部きれいにしないと売れない」

と思うことがあります。

しかし、

売却前に大きな費用をかけることが必ず正解とは限りません。

全面草刈り。

伐採。

抜根。

造成。

境界工事。

などを先に行っても、

その費用が売却価格へそのまま上乗せできるとは限らないからです。

まず現状で査定し、

買主が何を問題にするのか確認します。

現地確認すらできないほど草木が繁茂しているなら、

確認できる程度まで整える。

という段階的な方法もあります。

白浜・田辺周辺の土地管理そのものについてはこちらでも整理しています。


▪️まず一般的な売却可能性を確認する


「こんな別荘地は売れないだろう」

と自分で決める前に、

一度査定してみる意味はあります。

査定で確認したいのは、

単なる金額だけではありません。

なぜこの金額なのか。

買主は誰を想定しているのか。

売りにくい理由は何か。

管理費は売却へ影響するか。

測量や草刈りは必要か。

を聞きます。

一般的な不動産売却の査定を比較したい場合はこちら。

売れない土地全体の判断はこちらでもまとめています。


▪️不動産会社に断られたら「なぜ断られたか」を分ける


一社の不動産会社から、

「取り扱えません」

と言われても、

土地そのものに価値がないとは限りません。

理由としては、

価格が低く仲介手数料とのバランスが合わない。

遠方で取り扱いにくい。

別荘地に詳しくない。

買主を想定できない。

接道・地形に問題がある。

管理契約が複雑。

など、さまざまです。

つまり、

仲介会社側の事情と、土地側の問題を分ける必要があります。

不動産会社に断られた土地についてはこちら。

通常の仲介では難しい土地なら、

訳あり・売却困難不動産を扱う専門買取を比較する方法もあります。


▪️相続した別荘地なら「相続土地国庫帰属制度」も候補になる


白浜・田辺の別荘地を、

親などから相続した方には、

もう一つ確認しておきたい制度があります。

相続土地国庫帰属制度

です。

相続等によって取得した土地について、

一定の条件を満たせば、

国へ土地を帰属させられる制度です。

ただし、

「不要な土地なら何でも国が引き取ってくれる」

制度ではありません。

たとえば、

建物がある。

境界に争いがある。

担保権などがある。

一定の崖があり、管理に過大な費用・労力が必要。

管理・処分を妨げるものがある。

などの場合は、却下・不承認になる可能性があります。

審査手数料は、

土地一筆につき14,000円。

承認後には、

原則として20万円を基本とする負担金が必要で、

土地の種類や面積によって金額が変わる場合があります。


▪️別荘地は国庫帰属でも「管理費」が重要になる


ここは白浜・田辺の別荘地所有者に特に知ってほしいポイントです。

法務省は、

国庫帰属が難しくなる可能性のある土地の具体例として、

別荘地管理組合から、国庫帰属後にも管理費を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高いケース

を挙げています。

つまり、

「管理費が嫌だから国へ返せば終わり」

とは限りません。

相続土地国庫帰属制度を検討するなら、

先に、

管理契約。

管理規約。

土地の権利関係。

管理費の仕組み。

を確認する必要があります。

これは一般的な山林や空き地とは違う、

別荘地特有の重要ポイント

です。


▪️自分で買った別荘地は国庫帰属制度を使えない場合がある


相続土地国庫帰属制度は、

基本的に相続等によって土地を取得した方を対象とする制度です。

自分自身が昔購入した別荘地について、

「不要になったから国に渡したい」

というだけでは利用できません。

だから、

現在の所有者が、

購入した本人なのか。

相続した子どもなのか。

共有になっているのか。

によっても選択肢が変わります。

国庫帰属制度は、

売却の代わりに誰でも使える制度ではない、

という点を理解しておきましょう。


▪️活用するなら「観光地だから民泊」で決めない


白浜の土地を見ると、

民泊。

貸別荘。

宿泊施設。

などを考えることがあります。

可能性がある土地もあります。

しかし、

観光エリアから遠い。

道路条件が悪い。

造成費が大きい。

上下水道の条件が合わない。

景観・自然公園等の確認が必要。

という土地では、

投資額に対して採算が合わないこともあります。

だから、

「売れないなら民泊にする」

という順番ではありません。

まず、

その土地に建築・利用できるものを確認し、その後で需要を見る。

この順番です。

白浜町で土地活用を検討する場合はこちら。


▪️持ち続けるなら「5年間の総額」を一度出してみる


売るか迷っている土地では、

毎年の管理費だけを見ると、

「まだ払えるから持っておこう」

となりやすくなります。

そこで、

今後5年間で考えます。

管理費。

固定資産税等。

草刈り。

現地までの交通費。

樹木・擁壁などの臨時対応。

を実際の請求額から計算します。

年間3万円なのか。

10万円なのか。

20万円なのか。

人によってまったく違います。

その5年間の総額と、

5年後に土地を使う可能性。

家族が引き継ぎたいか。

現在売却できる可能性。

を比較します。

「安いから持つ」ではなく、「何のために持つか」で判断する

ことが大切です。

使っていない土地を持ち続ける判断はこちら。


▪️子どもへ残すなら「土地」だけでなく資料も残す


別荘地を今すぐ手放さず、

将来子どもへ相続するという選択もあります。

その場合、

土地だけを残すのではなく、

資料を整理しておきましょう。

地番。

登記事項。

現地までの行き方。

管理会社。

管理契約書。

年間費用。

固定資産税の通知。

境界資料。

売却相談をした履歴。

をまとめます。

一度も行ったことのない土地を突然相続することと、

情報が整理された土地を相続することでは、

次の世代の負担が大きく違います。

残すことを選ぶなら、判断材料まで残す。

これも土地管理の一つです。


▪️よくある質問


Q. 白浜の別荘地なら将来値上がりしますか?


地域名だけでは判断できません。

接道、地形、インフラ、眺望、規制、管理条件などによって土地ごとの差が大きいため、現在の査定と利用可能性を確認する必要があります。


Q. 管理費を払いたくないので勝手に止めてもいいですか?


おすすめできません。

まず管理費の根拠となる契約書・規約等を確認し、管理会社や管理組合へ契約や所有権移転時の扱いを確認してください。


Q. 草だらけでも売却査定できますか?


査定自体は相談できます。

現地を確認できないほど繁茂している場合は最低限の除草を求められることもありますが、最初から高額な造成や伐採をする必要があるとは限りません。


Q. 相続した別荘地なら国に返せますか?


相続土地国庫帰属制度を申請できる可能性はありますが、すべての土地が承認されるわけではありません。

崖、境界、権利関係、管理費など土地固有の条件を確認する必要があります。


Q. 白浜・田辺なら民泊にすれば土地を活用できますか?


土地によります。

観光需要だけでなく、道路、造成、建築、上下水道、景観、自然公園などの条件を確認してから採算を判断する必要があります。


▪️まとめ|白浜・田辺の別荘地は「昔の購入価格」ではなく現在の条件で判断する


白浜町・田辺市の別荘地を持っていて、

使っていない。

売れない気がする。

管理費だけが続いている。

という状態なら、

まず現在の土地条件を整理してください。

確認したいのは、

管理費だけではありません。

接道。

地形。

インフラ。

景観規制。

自然公園。

災害リスク。

管理契約。

現在の売却可能性。

です。

その結果、

将来使う価値があるなら持つ。

活用条件が合えば活用する。

市場で売れるなら売却する。

通常売却が難しければ専門買取も比較する。

相続で取得した土地なら国庫帰属制度も確認する。

という順番で判断できます。

「昔高く買ったから手放せない」も、「もう価値がないから今すぐ捨てたい」も、どちらも結論を急ぎすぎです。

一度現在の条件を確認し、

これから5年、10年持ち続ける意味があるか。

そこから決める。

白浜・田辺の別荘地で重要なのは、

過去の夢を否定することではありません。

今の自分と家族にとって、その土地を持ち続ける理由があるかを確認することです。


▪️関連記事


売れない土地の原因と手放し方まとめ


不動産会社に断られた土地はどうする?


使っていない土地を放置するとどうなる?


白浜町の土地活用は民泊が正解?


白浜・田辺の土地管理を見直す判断基準


草刈り後の管理・防草・土地判断はこちら


地方不動産を保有・活用するときの考え方


訳あり不動産・空き家の判断まとめ

最新記事

すべて表示
空き家はなぜ増え続ける?900万戸時代に実家が放置される5つの理由と相続後の判断

日本の空き家は、2023年時点で900万戸を超えています。 ニュースなどで、 「7軒に1軒が空き家」 「これから相続でさらに増える」 と聞くと、 「自分の実家もいずれ空き家になるのでは?」 と不安になる人もいるでしょう。 ただし、900万戸すべてが、 相続後に放置された戸建て住宅 というわけではありません。 賃貸募集中のアパート・マンション。 売却中の住宅。 別荘。 長期間使われていない実家。 な

 
 
地方で「管理してるつもり」が危険になるケース

■地方で「管理してるつもり」が危険になるケース 地方の空き家や土地では、 「ちゃんと管理しているつもりだった」 というケースがかなり多くあります。 特に多いのが、 ・たまに見に行く ・草刈りだけしている ・換気だけしている という状態です。 ただ実際には、 “管理しているつもり”でも、 問題が進行しているケースがあります。 今回は、地方で「管理してるつもり」が危険になりやすい理由を実務目線で整理し

 
 
空き家を見に行くだけで疲れる理由

■空き家を見に行くだけで疲れる理由 地方の空き家相談では、 「見に行くだけでしんどい」 という声がかなり多くあります。 最初は、 「たまに確認すればいい」 と思っていても、 数年後には精神的にも体力的にも重くなるケースがあります。 今回は、空き家を見に行くだけで疲れる理由を実務目線で整理します。 --- ■“何か悪くなっている気がする”が続く 空き家を見る時、 多くの人は無意識に緊張しています。

 
 
miramaru kusakari 3.png
bottom of page