通行地役権とは?接道なし土地で「再建築不可解除」を狙うときの現実
- MIRAIU

- 2025年12月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月16日
「接道なし」「再建築不可」の土地で、
再販の話になると出てくるのがこれ。
通行地役権を設定できるならいける
でも、これをふわっと理解したまま動くと危険です。
■ 通行地役権ってなに?
ざっくり言うと👇
他人の土地を“通る権利”を、契約で固定する仕組み。
□ 自分の土地に出入りするため
□ 隣の土地の一部を通らせてもらう
□ その代わり条件(範囲・方法・対価など)を決める
これが 通行地役権。
■ 「借りて通る」と何が違う?
ここが超重要。
■ 口約束・一時的な承諾
□ 「いいよ、通っていいよ」
□ でも相手が変わったら終わる
□ 売却・相続で揉めやすい
■ 通行地役権
■ 権利として固定しやすい
■ 登記までできれば強い
■ “将来の所有者”にも効く(基本)
再販で必要なのは
安心して買える状態にすること。
だから「権利化」が効く。
■ 通行地役権が効く場面
接道がない土地で、出口を作る方法は大きく2つ。
■ ① 接道を“物理的に作る”
□ 隣地を一部買う
□ セットバックで整える
→ これは強いけど金がかかる
■ ② 通る権利を“法的に固める”
□ 通行地役権
→ 金は抑えられるが、成立条件がシビア
■ ただし「通行できる=再建築できる」ではない
ここで一番勘違いが起きる。
通行地役権は「通れる」だけ。
建築基準法の「接道義務」を満たすかは別問題。
つまり👇
□ 通行地役権があっても、再建築不可のまま
□ 逆に、状況次第で建築上の通路として扱える可能性がある
結論👇
自治体(建築指導課)に確認せず「解除できる」と断言はできない。
再販ではここを曖昧にすると事故る。
■ 設定するときに決める内容(実務)
通行地役権は「通っていい」だけじゃなく
細部を決める必要がある。
よく決めるのは👇
□ どこを通るか(位置・幅)
□ 何のために通るか(徒歩・車・工事車両など)
□ 24時間可か、制限があるか
□ 工事・補修は誰が負担するか
□ 対価(無償/年額/一時金)
□ 第三者(買主・入居者)も通れるか
□ 登記するか(ここが強い)
再販前提なら
買主が安心できる条件に寄せる必要がある。
■ 最大の論点は「車が通れるか」
再建築不可系の土地で揉めるのはほぼこれ。
□ 人は通れる
□ でも車は無理
□ 工事車両が入らない
□ 引っ越しが地獄
この状態だと、買い手は激減する。
だから通行地役権を作るなら👇
車両通行の可否・幅・舗装・旋回まで現実に落とす。
■ よくある落とし穴
□ 相手が途中で気が変わる
□ 金額交渉で止まる
□ “登記までは嫌”と言われる
□ 条件が弱くて買主が不安になる
□ 近隣トラブルが残っていて話が進まない
つまり👇
権利は作れても、再販商品にならないことがある。
■ 再販での現実的な判断基準
通行地役権で再販を狙うなら、最低これ。
■ 登記できる見込みがある
■ 車両通行が現実的
■ 解除できない場合でも別の出口がある
■ 建築指導課で扱いの方向性を確認できる
■ コストと売値が合う
これが揃わないなら、
触らない方が強い。
■ まとめ
■ 通行地役権=他人の土地を通る権利を契約で固定する仕組み
■ 口約束より強い。登記できるとさらに強い
■ ただし「通れる=再建築できる」ではない
■ 車両通行の可否が再販の生命線
■ 役所確認と出口複数が必須
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