相続放棄すれば売れない土地も手放せる?メリット・デメリットを解説
- MIRAIU

- 7月23日
- 読了時間: 3分
「相続した土地が売れない。」
「固定資産税だけ払い続けている。」
このような場合、「相続放棄すれば土地を手放せるのでは?」と考える方も多いでしょう。
確かに相続放棄は不要な不動産を引き継がない方法の一つですが、メリットだけではなく注意すべき点もあります。
この記事では、相続放棄の仕組みや売れない土地との関係について分かりやすく解説します。
▪️相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切相続しない手続きです。
家庭裁判所で手続きを行い、認められると相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、売れない土地だけでなく、
・預貯金
・現金
・株式
・建物
・借金
なども含め、すべての相続財産を放棄することになります。
▪️土地だけ放棄することはできない
「この土地だけ放棄したい。」
と思っても、相続放棄では特定の財産だけを選ぶことはできません。
価値のある財産だけ相続し、不要な土地だけ放棄することは認められていません。
相続財産全体を確認した上で判断することが大切です。
▪️管理責任が残る場合もある
相続放棄をしたからといって、すぐにすべての責任がなくなるとは限りません。
状況によっては、次の管理者や相続人へ引き継がれるまで、土地や建物の管理が必要となるケースがあります。
例えば、
・建物の倒壊防止
・雑草の管理
・第三者への危険防止
など、最低限の管理が求められる場合があります。
▪️相続放棄のメリット
相続放棄には次のようなメリットがあります。
・売れない土地を取得しなくて済む
・固定資産税を負担しなくて済む
・借金などの負債も引き継がない
・将来の管理負担を軽減できる
特に負債が多い相続では、有効な選択肢となる場合があります。
▪️相続放棄のデメリット
一方で、デメリットもあります。
・預貯金などの財産も相続できない
・土地だけ放棄することはできない
・手続きには期限がある
・状況によっては管理責任が残る場合がある
安易に判断すると後悔する可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
▪️売却や国庫帰属制度も検討しよう
売れない土地だからといって、必ず相続放棄が最善とは限りません。
状況によっては、
・通常の売却
・無償譲渡
・相続土地国庫帰属制度
など、別の方法が適している場合もあります。
複数の選択肢を比較し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
相続土地国庫帰属制度について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▪️専門家へ相談することが大切
相続放棄は法律上の重要な手続きです。
相続財産の内容や家族構成によって最適な方法は異なります。
迷った場合は、司法書士や弁護士、不動産会社などの専門家へ早めに相談しましょう。
▪️まとめ
相続放棄は、売れない土地を相続しないための有効な方法ですが、
・土地だけを放棄することはできない
・すべての相続財産を放棄することになる
・管理責任が残る場合もある
といった注意点があります。
売却や無償譲渡、相続土地国庫帰属制度なども含めて比較し、自分にとって最適な方法を選びましょう。
売れない不動産の処分方法について詳しく知りたい方は、こちらの親記事をご覧ください。
空き家・古家・相続不動産についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの特集ページもぜひご覧ください。

