固定資産税は経費になる?大家・個人事業主が知っておきたいポイント
- MIRAIU

- 7月22日
- 読了時間: 3分
固定資産税は経費になる?大家・個人事業主が知っておきたいポイント
固定資産税を支払うたびに、
「この税金は経費になるの?」
「節税につながるの?」
「マイホームも経費になる?」
と疑問に思ったことはありませんか。
結論から言うと、固定資産税はすべてが経費になるわけではありません。
この記事では、不動産投資家・大家・個人事業主が知っておきたい固定資産税と経費の考え方についてわかりやすく解説します。
▪️まずは固定資産税の基本を知ろう
固定資産税の仕組みについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▶ 固定資産税とは?大家・不動産投資家が知っておきたい基礎知識を解説
▪️固定資産税は経費になる?
不動産所得や事業所得を得るために所有している不動産にかかる固定資産税は、原則として必要経費に計上できます。
例えば、
・賃貸アパート
・賃貸マンション
・戸建て賃貸
・事務所
など、収益を得るための不動産にかかる固定資産税は経費として扱われます。
▪️マイホームの固定資産税は?
自分が住んでいるマイホームの固定資産税は、原則として必要経費にはなりません。
事業や不動産所得を得るための支出ではないためです。
自宅兼事務所などの場合は、事業で使用している割合に応じて家事按分が必要になるケースがあります。
▪️都市計画税も経費になる?
都市計画税も、収益不動産にかかるものであれば、固定資産税と同様に必要経費として計上できるのが一般的です。
毎年送付される納税通知書を保管し、適切に記帳しましょう。
▪️固定資産税を経費にするメリット
固定資産税を正しく経費として計上することで、不動産所得や事業所得を適正に計算できます。
結果として課税所得を抑えられ、節税につながる可能性があります。
ただし、経費になるものとならないものを正しく区別することが重要です。
▪️領収書や納税通知書は保管しよう
固定資産税を経費計上するためには、納税通知書や領収書などを適切に保管しておきましょう。
青色申告の場合は、帳簿へ正しく記帳することも重要です。
会計ソフトを利用すると管理もしやすくなります。
▪️青色申告ならさらに節税につながる
固定資産税を経費に計上するだけでなく、青色申告特別控除を活用することで、さらに節税効果が期待できます。
大家の場合は、5棟10室基準や複式簿記、e-Taxなどの要件についても確認しておきましょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▶ 青色申告65万円控除とは?大家が知っておきたい5棟10室基準と条件を解説
▪️固定資産税は一括払いと分割払いどちらがいい?
固定資産税は一括払い・分割払いのどちらでも納付できます。
税額は基本的に変わりませんが、資金計画によって最適な方法は異なります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▶ 固定資産税は一括払いと分割払いどっちがお得?メリット・デメリットを解説
▪️まとめ
固定資産税は、不動産投資や事業で使用している資産であれば必要経費として計上できます。
・収益不動産の固定資産税は経費になる
・都市計画税も経費にできるケースが多い
・マイホームの固定資産税は原則経費にならない
・領収書や納税通知書を保管する
・青色申告と組み合わせることで節税効果が期待できる
正しく経費計上を行い、無駄なく資産運用を進めていきましょう。
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