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埋蔵文化財包蔵地は売却前に発掘調査が必要?土地を売る前の確認順を解説

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 4月20日
  • 読了時間: 17分

更新日:2 日前

相続した土地を売ろうとしたら、不動産会社から、

「ここ、埋蔵文化財包蔵地に入っています」

と言われた。

すると、

「売る前に発掘調査しないといけない?」

「土器が出たら売れなくなる?」

「試掘してからじゃないと査定できない?」

「発掘費用を売主が払うことになる?」

と不安になることがあります。

結論からいうと、

周知の埋蔵文化財包蔵地に入っているという理由だけで、土地を売却する前に必ず発掘調査を終わらせなければならないわけではありません。

文化財保護法で届出が関係するのは、周知の埋蔵文化財包蔵地で建築・造成など土地の掘削を伴う工事を行う場合です。

つまり、

土地を売ること。

と、

土地を掘ること。

は分けて考える必要があります。

ただし買主が、

住宅を建てる。

アパートを建てる。

造成する。

地盤改良する。

といった計画を持っている場合、その後の工事で埋蔵文化財に関する手続き・協議が必要になる可能性があります。

だから売主側でも、

「包蔵地に入っています」

だけで終わらず、

どの範囲が該当するのか。

過去に調査されたことがあるのか。

周辺でどんな調査履歴があるのか。

現在どのような取扱いになる可能性があるのか。

を確認しておくと売却を進めやすくなります。

この記事では、埋蔵文化財包蔵地の土地を売る前に、売主がどこまで確認すればよいかを順番に整理します。

空き家・相続・売りにくい土地全体はこちらから確認できます。

自分の土地が埋蔵文化財包蔵地に入っているか調べる方法はこちらです。

※本記事には広告・PRを含みます。

▪️結論|土地を売るだけなら「60日前届出」が先に必要とは限らない

文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地で、

建物を建てる。

造成する。

道路を作る。

地盤を掘削する。

など、土木工事等の目的で土地を発掘しようとする場合に事前届出を求めています。

届出時期は原則として工事着手の60日前までです。

ここで重要なのは、

土地の所有権を売買すること自体を「発掘」としている制度ではない

ということです。

例えば、

現在更地。

売主は何も工事しない。

現況のまま買主へ引き渡す。

という売却なら、

売却契約をするためだけに文化財保護法93条の発掘届を出すという話ではありません。

一方、売却前に売主が、

古家を解体する。

造成する。

擁壁工事をする。

上下水道を引き込む。

などの工事を行う場合には、その工事内容によって文化財関係の確認が必要になります。

「売るから届出」ではなく「掘る工事をするから確認する」。

まずこの違いを押さえます。

▪️「包蔵地=すでに遺跡が土地全面に確認されている」とも限らない

周知の埋蔵文化財包蔵地という言葉を見ると、

「自分の土地の地下に遺跡が確実にある」

と思うかもしれません。

しかし包蔵地は、埋蔵文化財の存在が知られている区域として行政が把握・周知しているものです。

同じ包蔵地の中でも、

過去に調査済み。

一部だけ遺構が確認された。

隣接地で遺跡が確認された。

まだ詳しい状況が分かっていない。

など土地ごとの情報量は違います。

だから、

包蔵地に入っているか。

だけで査定を終わらせず、

その土地について過去に何が分かっているか。

まで確認する意味があります。

▪️売却前にまず市町村の文化財担当部署へ確認する

土地が包蔵地に入っている可能性があるなら、まず所在地の市町村にある、

教育委員会。

文化財担当課。

文化振興課。

生涯学習関係部署。

などへ確認します。

自治体によって担当部署名は異なります。

確認したいのは、

対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に入っているか。

包蔵地の名称・番号。

対象地のどの範囲が入っているか。

過去に対象地や周辺で調査履歴があるか。

今後工事をする場合の相談窓口。

です。

自治体によってはインターネット上の遺跡地図・GISで確認できることもあります。

ただし境界付近の土地などでは、地図だけで自己判断せず担当部署へ確認した方がよいでしょう。

売却前に発掘するのではなく、まず情報を集める。

この順番です。

▪️売主が勝手に試掘して「何も出ないことを証明」する必要はない

土地を売りやすくするために、

「先に自分で試掘して、何も出ないことを証明した方がいい?」

と思うことがあります。

しかし、最初から売主判断で掘ればよいわけではありません。

埋蔵文化財の調査は、通常の地盤調査や境界測量とは性格が違います。

行政との協議や必要な手続きのもとで行います。

さらに買主の建築計画によって、

基礎の深さ。

建物位置。

造成範囲。

地盤改良。

などが変われば、文化財との関係も変わる可能性があります。

例えば、

土地全面を造成する買主。

と、

既存地盤を大きく触らず住宅を建てる買主。

では計画が違います。

だから、

買主も決まっていない段階で、売主が高額な調査費を先に支払うことが最善とは限りません。

まず行政情報と売却方法を確認します。

▪️「試掘」と「本発掘」を最初から同じものとして考えない

埋蔵文化財の記事では、

包蔵地。

試掘。

遺跡発見。

本発掘。

という一本道で説明されることがあります。

しかし実際の取扱いは工事計画や遺跡の状況によって異なります。

行政との協議の結果、

慎重に工事する。

職員などが工事へ立ち会う。

確認・試掘調査を行う。

記録保存のため発掘調査を行う。

現状保存のため工事計画を調整する。

など複数の取扱いが考えられます。

つまり、

包蔵地に入っている=必ず大規模な本発掘

ではありません。

売却時に買主へ説明するときも、

「遺跡があるから数百万円かかります」

と決めつけるのではなく、

現在分かっている行政情報と、今後の工事計画次第で取扱いが決まる

と整理します。

▪️「60日前」は調査が60日で終わるという意味ではない

ここも誤解しやすいところです。

文化財保護法93条で出てくる、

60日前

という数字は、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合の届出時期です。

「届出から60日経てば必ず工事できる」

「発掘調査は60日以内で終わる」

という意味ではありません。

届出や事前協議の結果、調査・立会い・工事方法の調整などが必要になる場合があります。

だから買主が、

土地決済。

住宅ローン。

ハウスメーカー着工。

引越し。

まで短い日程で組んでいる場合には、文化財確認を早く行う意味があります。

売主側も、

買主が建築予定なら文化財確認を契約直前まで後回しにしない。

これが取引を進めやすくするポイントです。

▪️発掘費用は「売主が必ず数百万円払う」ではない

旧記事やネット記事で特に危険なのが、

「埋蔵文化財包蔵地なら地主が発掘費用を払う」

という一律表現です。

文化庁では、開発事業との協議の結果、やむを得ず現状保存できず記録保存のための発掘調査を行う場合、開発事業者に経費負担への協力を求める考え方を示しています。

一方、

個人が営利目的ではなく行う住宅建設など、事業者へ調査経費の負担を求めることが適当でない場合には、公費で実施する制度もあります。

つまり、

個人住宅。

賃貸住宅。

宅地分譲。

店舗。

大規模開発。

などで同じとは限りません。

さらに自治体の運用や事業内容によって確認が必要です。

だから売主が、

「うちは包蔵地だから発掘費500万円を値引きします」

と先に決める必要はありません。

誰が。

何を建てるのか。

どんな調査が必要なのか。

誰が費用負担する取扱いになるのか。

ここまで確認して初めて判断します。

▪️売却価格は「包蔵地だから○割下がる」と固定しない

埋蔵文化財包蔵地について、

相場より2割安い。

3割安い。

半値になる。

といった数字を見ることがあります。

しかし全国共通の値下がり率はありません。

例えば、

周辺一帯が広く包蔵地。

過去にも住宅建築が多い。

行政対応が整理されている。

という地域なら、買主・不動産会社・建築会社も対応に慣れている場合があります。

反対に、

大規模な造成を予定している。

重要な遺跡が確認されている。

調査履歴から工事への影響が大きそう。

という土地なら、買主が価格へリスクを織り込む可能性があります。

つまり価格に効くのは、

「包蔵地」という名前だけではなく、買主の利用計画へどれだけ影響するか

です。

埋蔵文化財の土地の価格・売却全体はこちらで整理しています。

▪️売却前に過去の調査履歴があれば必ず集めておく

相続した土地では、

昔、家を建てるときに文化財担当者が来た。

前の建物を建てたときに試掘した。

近所で大規模な発掘調査をしていた。

というケースがあります。

その資料が残っているなら、売却時に役立つ可能性があります。

例えば、

発掘調査報告。

試掘結果。

行政との協議文書。

過去の届出。

工事立会いの記録。

などです。

買主側からすると、

「包蔵地です。あとは分かりません」

より、

「過去にこの工事で確認され、このような取扱いでした」

の方が判断材料が増えます。

ただし過去の工事で問題がなかったから、

今回も必ず同じ。

とは限りません。

計画が違えば再確認が必要になることがあります。

資料は「今回も大丈夫という保証」ではなく、行政・買主が確認するための情報として使います。

▪️重要事項説明では文化財保護法の制限も確認対象になる

宅地建物取引業者が土地売買を仲介する場合には、買主へ重要事項説明を行います。

その中には、都市計画法・建築基準法などと同じように、土地利用へ影響する法令上の制限があります。

文化財保護法も確認対象となる法令の一つです。

埋蔵文化財に関しては、

周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか。

過去に試掘・発掘調査等が行われたか。

調査や措置について行政から指示等があるか。

実際に埋蔵文化財が確認されているか。

工事停止・設計変更などに関係する可能性があるか。

といった情報が取引判断に関係します。

だから売主側でも、

「聞かれなかったから言わなくていい」

と考えず、把握している過去資料・行政とのやり取りを仲介会社へ共有します。

買主が後から知るより、売却活動の早い段階で条件を整理した方が話を進めやすくなります。

▪️買主が「家を建てる人」なら建築会社にも早めに確認してもらう

土地を住宅用地として売る場合、買主本人だけで文化財リスクを判断するのは難しいことがあります。

例えば、

注文住宅を建てる。

ハウスメーカーが決まっている。

という買主なら、早い段階で建築会社にも土地情報を共有してもらいます。

確認したいのは、

建物配置。

基礎計画。

地盤改良の可能性。

造成。

擁壁。

給排水工事。

などです。

文化財関係の取扱いは、

「この土地に何をするか」

とセットだからです。

買主の計画が分からないまま、

「発掘費はいくら?」

と聞いても答えが出にくい場合があります。

▪️古家付き土地なら「解体工事」も文化財確認が必要になる場合がある

埋蔵文化財包蔵地に古家が建っている場合、

「先に家を壊して更地にしてから売ろう」

と考えることがあります。

ここでも注意が必要です。

自治体によっては、

建物撤去。

基礎撤去。

外構撤去。

造成。

地盤改良。

なども埋蔵文化財に関する確認対象になります。

例えば既存建物の上物だけを撤去する作業と、地中の基礎を大きく掘削する作業では土地への影響が違います。

だから、

包蔵地の古家を解体してから売る

なら、解体契約より先に市町村の文化財担当部署へ工事内容を伝えて確認します。

売りやすくするために先に更地化した結果、

予定外の手続きが必要になった。

という順番は避けたいところです。

▪️売却前に発掘するかは「古家付き・現況・更地」の出口を比べてから

例えば相続した土地について、

現況のまま売る。

古家付き土地として売る。

売主側で解体する。

行政確認・調査を進めてから売る。

という複数の方法があります。

どれが一番高く売れるかは土地によって違います。

ここで、

「埋蔵文化財があるから、とりあえず全部調査してから」

と進めると、売主側で時間・費用を先に負担することがあります。

一方、

現況の情報だけ開示し、買主の利用計画に合わせて手続きを進める売り方も考えられます。

だから先に、

現況ならいくらで売れそうか。

を確認しておくと比較できます。

〖PR〗埋蔵文化財包蔵地だからといって、売却前に費用をかけて調査・造成・解体を先行する必要があるとは限りません。まず現況でどの程度の価格になるか確認してから、追加作業をする意味があるか比較できます。

▪️買主から「調査してから契約したい」と言われる場合もある

法律上、

売却前に売主が必ず試掘を終える。

という話ではなくても、実際の売買条件として買主側から確認を求められることはあります。

例えば、

包蔵地確認が取れたら契約する。

行政との事前相談後に進める。

調査結果を確認してから決済する。

といった条件です。

ここは法律の一律ルールではなく、売主・買主の取引条件として整理します。

だから契約書を作る前に、

誰が行政へ確認するのか。

誰が必要書類を準備するのか。

調査が必要になった場合の費用をどう考えるのか。

予定より時間がかかった場合どうするのか。

を仲介会社等と整理します。

文化財問題を「売却後は買主の責任」と一文で片付けるのではなく、契約前に境界線を決める。

これが重要です。

▪️「遺跡が出たら売買契約は自動解除」とも限らない

埋蔵文化財が確認された。

だから土地売買契約が自動的になくなる。

という全国共通ルールがあるわけではありません。

売買契約の内容。

買主の目的。

行政の取扱い。

工期への影響。

調査費用。

などによって当事者の判断は変わります。

買主が、

多少着工が遅れても購入したい。

という場合もあります。

反対に、

○月までに住宅を完成させないと困る。

という場合は大きな問題になる可能性があります。

だから土地そのものだけではなく、

買主が何のために買うのか

を確認します。

▪️包蔵地でも「売れない土地」と決めない

埋蔵文化財包蔵地に入っている。

それだけで、

「普通の人には絶対売れない」

「銀行融資は無理」

「土地価値は半分」

と決めるのは適切ではありません。

全国には非常に多くの周知の埋蔵文化財包蔵地があります。

住宅地として利用されている区域もあります。

重要なのは、

対象地について行政が把握している情報。

過去の調査。

買主の建築計画。

必要になる手続き。

費用・工程への影響。

です。

伊勢市など、地域単位で埋蔵文化財の確認が重要になる土地についてはこちらでも整理しています。

▪️一般の買主が慎重になるなら「現況で引き受ける相手」も比較する

土地によっては、

包蔵地。

過去に遺跡確認あり。

古家あり。

境界未整理。

造成も必要。

など複数の条件が重なることがあります。

この場合、一般の住宅購入者には判断材料が多くなります。

だからといって、

売れない。

と即断する必要はありません。

通常の仲介で時間をかけて買主を探す方法。

条件を理解する事業者へ売る方法。

周辺所有者へ相談する方法。

などがあります。

重要なのは、

「埋蔵文化財専門業者しか買えない」

と決めつけないことです。

まず一般市場の査定と条件を確認し、それでも難しい場合に別ルートを比較します。

埋蔵文化財によって売却が難しくなるケースはこちらで詳しく整理しています。

〖PR〗過去の発掘履歴、古家、造成条件などが重なり、一般仲介では買主が見つかりにくい土地では、現況を伝えたうえで訳あり不動産を扱う買取先へ相談する方法もあります。

▪️売主が最初に確認するのはこの6項目だけ

埋蔵文化財包蔵地の土地を売るなら、最初に一度だけ次を整理します。

・対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に入っているか

・土地全部か一部だけが該当するのか

・対象地や周辺に過去の調査履歴があるか

・行政から過去にどのような取扱いを受けたか

・売主側で解体・造成などを予定しているか

・買主が建築する場合、どんな土地利用を予定しているか

これが分かれば、

今すぐ発掘する。

ではなく、

資料だけ集める。

行政へ事前確認する。

現況で販売する。

必要に応じて買主計画と合わせて協議する。

という判断ができます。

▪️よくある質問|埋蔵文化財包蔵地を売る前の発掘調査

Q.埋蔵文化財包蔵地は売却前に必ず試掘しないと売れませんか?

土地売買そのものを理由に、売主が必ず試掘を終えなければならないという制度ではありません。

ただし買主の建築計画や契約条件によって、行政確認・調査を先に求められる場合があります。

Q.土地を売るだけでも60日前までに届出が必要ですか?

文化財保護法93条の60日前届出は、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等のために土地を発掘しようとする場合に関係します。

単に所有権を売買することとは分けて考えます。

Q.包蔵地なら必ず発掘調査になりますか?

必ず大規模な発掘調査になるとは限りません。

工事計画や遺跡の状況などに応じ、行政との協議によって取扱いが決まります。

Q.発掘費用は売主負担ですか?

一律ではありません。

誰がどのような開発をするのか、調査内容、自治体の制度などによって確認が必要です。

個人の非営利住宅建設などでは公費による制度が関係する場合もあります。

Q.埋蔵文化財包蔵地だと土地価格は必ず下がりますか?

全国共通の値下がり率はありません。

工事・調査への影響、周辺市場、土地利用目的などを含めて価格形成されます。

Q.昔、家を建てたときに調査済みなら今回は何もしなくていいですか?

過去資料は重要な判断材料になりますが、今回の工事計画や現在の行政情報によって再確認が必要になる場合があります。

資料を持って担当部署へ確認してください。

Q.買主に包蔵地であることを伝えなくても売れますか?

仲介取引では文化財保護法に基づく土地利用上の制限などが重要事項説明の確認対象になります。

売主が把握している調査履歴・行政資料などは仲介会社へ共有しておく方が取引を進めやすくなります。

▪️まとめ|売却前にするのは「発掘」より先に情報整理

相続土地が埋蔵文化財包蔵地だった。

そこで、

「売る前に全部掘らなあかんの?」

と不安になる。

しかし最初からそこまで進める必要があるとは限りません。

まず、

包蔵地に入っているか。

どの範囲か。

過去の調査履歴はあるか。

行政は何を把握しているか。

を確認します。

そのうえで、

売主は現況のまま売るのか。

古家を解体してから売るのか。

買主は住宅を建てるのか。

事業用に開発するのか。

を整理します。

文化財保護法93条の60日前届出が関係するのは、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等による発掘を行う場合です。

土地を売ることそのものと、土地を掘ることは別。

ここを混同しないことです。

そして、

包蔵地なら必ず本発掘。

売主が必ず数百万円負担。

土地価格は必ず大幅下落。

銀行融資は必ず出ない。

という一律の考え方もしません。

土地ごとに、

過去の調査。

工事内容。

買主用途。

行政との協議。

が違います。

だから埋蔵文化財包蔵地の売却で最初にすることは、

地面を掘ることではありません。

行政情報と過去資料を掘り起こすことです。

その資料をそろえて現況価格を確認し、

必要なら買主の建築計画に合わせて次の手続きを進める。

この順番なら、必要かどうか分からない調査へ先に費用を使うことを避けやすくなります。

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