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接道2m未満の空き家・土地は売れる?測り方・43条・隣地取得・査定の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
3月17日
読了時間: 5分

更新日:1 日前

※本記事には広告・PRリンクを含みます。


旗竿地の奥にある実家を売ろうとしたら「道路への接道が2mないかもしれません」と言われた。通路の幅は見た目で約1.8m。


「あと20cm広ければええんやろ?」。でも隣地を買うにも費用がかかるし、そもそも何を測った1.8mなのか分からない。


接道が不足している可能性がある土地は、道路種別と敷地の接し方、必要な測量、43条2項の認定や許可、売却条件を分けて確かめましょう。




▪️① 見た目1.8mで再建築不可と決めない

原則として建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要がありますが、現地の見た目だけでは接道条件を確定できません。


旗竿地の入口と通路の途中が違う幅である場合、境界や敷地形状も含めて確認する必要があります。


道路への接道長さと通路の有効幅など、混同しやすい点を分けて専門家へ確認しましょう。




▪️② 公道か私道かだけでは判断できない

目の前に通路があっても建築基準法42条の道路と認められるかは別の確認が必要です。公道・私道という所有関係だけでは決まりません。


建築上の道路種別と幅員、位置などは、自治体の建築担当窓口で確認する方法があります。


前面道路について分からないまま『再建築できる』や『絶対無理』と説明しないことが大切です。




▪️③ 境界と接道の測量をどう考える?

古い塀や側溝を測っただけでは、正しい敷地境界が分からない場合があります。


法務局の公図・地積測量図や昔の売買資料を確認し、必要に応じて土地家屋調査士へ測量を相談しましょう。


隣地に無断で入って測ることを避け、どの寸法を確定する必要があるか先に確認します。




▪️④ 43条2項の認定・許可は保証されない

建築基準法43条2項には一定の要件で認定・許可の制度がありますが、接道が不足している土地の全てが対象になるわけではありません。


土地や通路の状況、安全性、建物の用途・規模などに応じて扱いが変わる場合があります。


隣の家で建て替えできた例があっても同じ結果とは限らず、自治体と建築士等への個別確認が必要です。




▪️⑤ 隣地の20cmを買えば解決する?

道路との接し方を改善するため隣地との売買を検討する場合はあっても、隣地の所有者が売ってくれる保証はありません。


取得範囲を決めるには道路種別や境界、建築の条件の確認が必要です。『少し買えば解決』と先に約束しない方が安全です。


測量・登記・購入費など追加の支出も含め、専門家と条件を整理しましょう。


現況での売却や買取の条件を同じ資料で相談する場合はこちら。



専門買取だけでなく、一般の売却査定の条件も確認できます。





▪️⑥ 解体より先に現況査定も確認する

接道の制限が疑われる家でも、今ある建物の利用を検討する買主や専門の買取先へ相談できる場合があります。


ただし必ず売れるとは限らず、建築や改修の制限、現況の不具合を正確に説明する必要があります。


解体しても道路の法的条件が改善するとは限りません。工事費を先払いする前に現況仲介と買取を比較しましょう。




▪️⑦ 接道不足を疑う土地の四つの確認

最初に公図・測量図を集め、敷地と前面道路の位置を確認します。


次に自治体で道路種別と建築条件、43条2項の制度の適用可能性を聞きましょう。


三つ目に必要な測量と隣地との調整の可否、費用と期間を整理します。


最後に現況仲介・専門買取の売却条件と手残りを確認して判断しましょう。




▪️⑧ Q&A

Q1. 道路に2m接していない家は絶対に売れない?


建築・利用の制限があっても売却自体が一律に禁止されるわけではありません。


道路種別と権利を正確に確認しましょう。


Q2. 43条2項なら誰でも建て替えできる?


認定・許可には条件があり、全ての敷地で認められるとは限りません。


自治体と専門家へ具体的に確認してください。


Q3. 接道が足りなければ先に解体する?


解体しても接道条件が改善するわけではありません。


現況での売却査定と工事費を比べましょう。




▪️⑨ まとめ

接道2m未満が疑われる土地は、通路の見た目だけで再建築の可否を断定せず、道路種別と正確な敷地を確認することが重要です。


43条2項や隣地取得は個別確認が必要です。現況売却と買取、測量や解体の費用を並べて判断しましょう。




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