top of page

空き家の名義変更をしないとどうなる?相続登記の期限と売却前の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
8月3日
読了時間: 4分

更新日:9月25日

※本記事には広告・PRを含みます。


相続した空き家が亡くなった方の名義のままなら、「売る時に変えればいい」と放置しない方が安全です。2024年4月1日から相続登記の申請は義務化され、期限が設けられています。


登記だけでなく、相続人、利用予定、管理費、売却準備まで一緒に整理すると、名義変更後にまた判断が止まるのを防げます。




▪️① 相続登記の期限を最初に確認する

相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前の相続で未登記の不動産も義務化の対象となり、経過措置の期限が関係します。


個別の起算日や手続きが分からない場合は、法務局・司法書士などへ早めに確認します。


▪️② 遺産分割がまとまっていない場合も放置しない

家族の話し合いが終わっていないから何もしなくてよいとは限りません。相続人申告登記などの制度もあるため、自分のケースで必要な対応を専門先へ確認します。


共有や複数相続人の場合は、誰が登記や管理の窓口になるかも決めます。


▪️③ 登記と空き家管理を別々に止めない

登記手続き中でも、草刈り、郵便、雨漏り、設備など建物管理は続きます。名義整理が終わるまで建物を放置しないよう、現地担当を決めます。


▪️④ 売却予定なら必要書類をまとめる

登記関係、固定資産税、境界、建築、修繕履歴など手元の書類を一か所へまとめます。足りない書類は売却担当や専門家へ確認します。


名義変更だけ終えても、売却準備が未整理だと次の工程で止まりやすくなります。


▪️⑤ 解体やリフォームを先に決めない

利用予定がないからと、登記整理前に大きな工事を発注する必要はありません。現況で売る場合との価格差を確認してから費用を使います。



▪️⑥ 共有相続なら売却方針も早めに話す

登記だけ済ませても、共有者の売却・保有意見が分かれれば判断は止まります。管理担当、費用負担、利用予定を合わせて整理します。



▪️⑦ 利用予定がなければ現況価格を確認する

登記手続きと並行して現況価格を確認すれば、名義整理後に売る・残すを決めやすくなります。


利用予定がない相続空き家は、名義や家族方針を整理しながら現況査定を判断材料にできます。



▪️実務チェック|登記・管理・売却の3列で進捗を残す

登記で確認すること、現地管理で必要なこと、売却や活用で決めることを3列に分けます。どこか一つが止まっても他の作業を進めやすくなります。


期限がある手続きは日付を入れ、専門家へ確認した内容も短く記録します。


▪️比較メモ|相続登記の期限と売却準備を同時に管理する

登記期限だけを気にして売却準備が止まる、または売却を急いで登記確認が遅れる状態を避けるため、登記・管理・売却の予定を一つの表にします。法務局や司法書士へ確認した日、必要書類、家族会議、査定予定日を並べると抜けを防ぎやすくなります。


2024年4月1日より前の相続でも未登記なら義務化の対象となるため、古い相続ほど「昔のことだから対象外」と自己判断せず期限を確認します。


▪️よくある質問

Q. 2024年4月より前の相続なら義務化の対象外?


対象外とは限りません。未登記の場合は経過措置を含め期限が関係するため、早めに確認します。


Q. 遺産分割が決まっていないと何もできない?


相続人申告登記などの制度があります。自分のケースで必要な手続きを法務局や専門家へ確認します。


Q. 名義変更が終わればすぐ売れる?


登記以外に共有者の意向、物件状態、境界・書類など確認が必要な場合があります。


▪️まとめ

相続空き家の名義変更は、2024年4月から相続登記が義務化され期限もあるため、後回しにせず早めに確認します。


登記だけで終わらせず、管理担当・費用・売却方針まで並行して整理すると、その後の空き家判断を進めやすくなります。


▪️関連記事






最新記事

すべて表示
miramaru kusakari 3.png
bottom of page