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農地を相続したら農家にならないといけない?農業しない相続人が最初に確認すること

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
8月28日
読了時間: 5分

更新日:9月29日

農地を相続すると、『自分も農家にならないといけないのか』『耕作しないと違反になるのか』と不安になることがあります。農地を相続したからといって、相続人本人が必ず農業を始めるという単純な制度ではありません。


ただし、相続後の届出や現在利用、周辺への影響、貸付・売却の制度は確認する必要があります。農業しない人が最初に見る順番を整理します。


▪️1 相続による取得と農地法3条許可を分ける

相続で農地を取得する場合、通常の売買による取得とは手続きが異なります。相続そのものに3条許可が必要という整理ではありません。


一方で、相続後には農業委員会への届出が必要になるため、所在地の農業委員会へ確認します。



農地を相続で取得した場合は、農地法上の届出期限を確認します。相続登記とは別の手続きなので、法務局へ登記しただけで農業委員会への相続届出まで完了したとは考えません。


▪️2 現在誰が耕作しているか確認する

親が耕作していたのか、近隣農家へ貸していたのか、口約束で使われているのかを確認します。


耕作者がいる場合は、相続後の契約関係や今後の利用方針を整理します。



賃料の受払いがなくても、近隣農家が長年使っている場合は利用関係を確認します。口約束のまま相続すると、売却・貸付時に話が食い違うことがあります。


▪️3 利用状況調査・利用意向を確認する

農業委員会は農地の利用状況を確認し、遊休農地等について利用意向を確認する仕組みがあります。


草が少し伸びたら即違反という意味ではありませんが、通知を放置せず内容を確認します。


利用状況調査の通知が届いた場合は、現況と今後の利用意向を確認して回答します。遊休農地の扱いは地域の農業委員会へ相談すると具体的な選択肢を整理しやすくなります。


▪️4 自分で耕作しないなら貸付を検討する

地域の担い手へ貸す、農地バンクを利用するなどの方法があります。農地バンクへ申し込めば必ず借りてもらえるわけではありません。


農地法3条による貸借なども含め、地域で使える制度を農業委員会へ確認します。


農地バンクを利用する場合は、対象地域や受け手の有無、契約期間などを確認します。農地法3条による貸付との違いも農業委員会へ確認します。


▪️5 売却するなら買主条件を確認する

農地を農地として売る場合は、買主側にも農地法上の要件があります。普通の宅地と同じように誰へでも自由に売れるわけではありません。


一方で、農地だから売れないと決めず、近隣農家や農業法人など地域需要を確認します。



売却する場合も、農地のまま売るのか、転用可能性を確認してから売るのかで買主層が変わります。先に大きな造成費をかける前に農地としての需要を確認します。


▪️6 管理・貸付・売却を年間負担で比較する

草刈り、水路、土地改良区費用、固定資産税、交通費などを一年分で整理します。


自分で耕作しない場合は、管理だけ続けるのか、貸すのか、売るのかを今後の負担で比較します。


▪️7 確認する順番

①相続届出、②現況・耕作者、③利用状況調査、④管理負担、⑤農地バンク・貸付、⑥売却条件、⑦管理継続・貸付・売却、この順で確認します。


①〜③では、相続したから農家になるという理解ではなく、取得後の届出と現在利用を確認します。相続登記と農業委員会への届出は別に整理します。


④〜⑥では、管理費と地域の貸付・売却制度を整理します。自分で耕さないことと、何もしなくてよいことは同じではありません。


最後に⑦で、管理を続けるか、貸すか、売るかを決めます。農地を使わないなら早めに地域の出口を探すことが大切です。


▪️⑧ Q&A

Q. 農地を相続したら農家にならないといけませんか?


A. 相続しただけで本人が農業を始める義務があるとは限りません。届出と管理方法を確認します。


Q. 農地バンクなら必ず借り手が見つかりますか?


A. 必ずではありません。地域需要や農地条件で変わります。


Q. 自分で耕作しない農地は売れますか?


A. 農地法上の買主条件を確認し、農地として売却する方法を検討できます。


▪️⑨ まとめ

農地を相続しても、自分で農業を始める義務があるとは限りません。相続届出・耕作者・利用状況調査を確認します。


自分で耕作しないなら、管理だけ続けず、農地バンク・貸付・売却を地域条件に合わせて比較しましょう。


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