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遊休農地の固定資産税は1.8倍?勧告される条件と農地バンク・草刈りの対応

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
8月24日
読了時間: 5分

更新日:10月1日

遊休農地になると固定資産税が1.8倍。そんな説明だけを見ると、草が伸びた田畑は全部すぐ増税されるように感じます。でも制度はもう少し限定的です。


農業委員会の利用状況調査、利用意向調査、農地中間管理機構との協議を勧告されたかどうか。そこまで進んだ農振地域内の遊休農地が課税強化の対象になる仕組みなので、まず自分の農地がどの段階かを確認します。


▪️1 「遊休農地=全部1.8倍」ではない

農林水産省は、課税強化の対象を、農地法に基づいて農業委員会から農地中間管理機構との協議を勧告された農振地域内の遊休農地としています。


草が伸びている、耕作していない、というだけで全国一律に翌年1.8倍になる制度ではありません。


最初に見るのは、遊休農地と判断されているか、利用意向調査や勧告まで進んでいるか。通知の有無を確認します。


▪️2 1.8倍は「税率が1.8倍」ではなく評価方法の変更

通常の農地評価では、固定資産税評価の計算で0.55の限界収益率を乗じる扱いがあります。


課税強化の対象となる遊休農地では、この0.55を乗じない。結果として評価額が約1.8倍になる、というのが制度の中身です。


税率そのものが1.8倍になるわけではない。評価額の計算方法が変わる点を分けて理解します。




▪️3 勧告前には「今後どう使うか」を聞かれる

農業委員会は、利用状況調査などを通じて遊休農地の実態を確認し、所有者の利用意向を把握します。


自分で耕作を再開するのか、農地中間管理機構への貸付けを考えるのか。何もしないまま放置するのかで、その後の流れは変わる。


通知が来たら、まず期限と回答内容を確認。草刈りだけして終わりではなく、今後の利用方針まで決めます。


▪️4 草刈りは必要でも「課税解除の唯一条件」ではない

雑草管理は周辺農地や道路への影響を減らすために重要です。ただ、草を刈っただけで課税強化が必ず解除される、という仕組みではありません。


農水省は、遊休農地が解消された、機構が借り入れた、裁定で機構が権利を取得した場合などに勧告が撤回されると案内しています。


草刈りは管理。課税強化の解除は、農地利用の状態や勧告撤回まで確認する話。


▪️5 貸せる農地なら「農地バンク」を先に検討する

自分で耕作を再開できない場合、地域計画や農地中間管理機構を通じた貸付けが選択肢になります。


借り手が付くかは立地、面積、まとまり、進入路などで変わります。貸したい意思を示せば必ず借りてもらえるわけではない。


それでも、売却や転用より前に『農地として使う人がいるか』を確認する意味はあります。管理費と将来の処分方法を一緒に考えます。



▪️6 再生利用が難しい農地は「非農地判断」も別論点

長期間荒れて森林のようになり、農地として再生利用が困難な土地もあります。


農水省の資料では、農業委員会が非農地と判断した場合は、課税強化のための勧告対象とはならないとされています。


ただし、所有者が自分で『もう農地じゃない』と決められる話ではない。現況と手続きは農業委員会で確認。


▪️7 確認する順番

①農地の現況、②利用状況調査の対象か、③利用意向調査の通知、④農地中間管理機構との協議勧告の有無、⑤耕作再開・貸付けの可能性、⑥草刈りなど当面の管理、⑦非農地判断・売却・転用の出口の順で確認します。『遊休農地だから1.8倍』と先に決めないことが基本です。


最初は農業委員会からの通知を確認。今どの段階にいるかが分からないと、必要な対応も決まらない。


次に農地として使い続ける道を確認します。自作、貸付け、地域の担い手利用など、利用が戻れば見え方も変わる。


最後に管理と出口を分ける。草刈りは必要でも、売却・転用・非農地判断とは別の手続きです。


▪️⑧ Q&A

Q. 遊休農地になったら固定資産税は必ず1.8倍?


A. 一律ではありません。課税強化は、農業委員会から農地中間管理機構との協議を勧告された一定の遊休農地が対象です。


Q. 草刈りすれば課税強化は解除される?


A. 草刈りだけで決まるわけではありません。遊休農地の解消や勧告撤回の状況を農業委員会へ確認してください。


Q. 使わない農地はすぐ転用できる?


A. 転用には農地法や農振・農地区分の確認が必要です。農地としての貸付けと転用を分けて検討します。


▪️⑨ まとめ

遊休農地の固定資産税『1.8倍』は、草が伸びた農地すべてに自動適用される制度ではありません。


利用意向調査、勧告、農地バンク、草刈り、非農地判断を順番に確認し、自分の農地が今どの段階かを見てから対応を決めましょう。


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