高松市の空き地は市が草刈りしてくれる?私有地・所有者調査・農地相談の確認順

更新日:10月4日
高松市の私有地で雑草が伸びたとき、『市へ連絡すれば刈ってくれるのか』と迷うことがあります。結論からいうと、私有地の樹木や雑草を市が切ったり処分したりすることはできないと高松市は案内しています。
そのうえで、所有者が分からない場合の調べ方、農地だった場合の相談先、所有者側の管理方法まで順番に整理します。
▪️結論|高松市は私有地の草を市が刈るわけではない
高松市は、空き地の雑草などによる被害は原則として民事の問題であり、私有地の樹木や雑草を市が切ったり処分したりすることはできないと明記しています。
近隣から市へ相談が入ったからといって、市が代わりに草刈りをする前提ではありません。所有者側は、自分で管理するか、知人や業者へ依頼する方法を考えます。
▪️道路・隣地・出入口から優先して管理する
全面を同じ高さへ刈るより、道路へ倒れ込む草、隣地境界、出入口、建物周りを先に整える方が実務的です。通行や近隣への影響が出やすい場所を見える状態へ戻します。
草が高い場所では、石や空き缶などが隠れていることがあります。刈払機を使う場合は、車や人の通行を確認し、飛散しやすい外周を無理に自分で作業しない判断も必要です。
▪️所有者が分からない場合は登記事項証明書で調べる
高松市は、空き地の所有者が分からない場合、土地の登記事項証明書を法務局で取得して調べる方法を案内しています。まず地番を確認し、所有者情報へたどる流れです。
近隣の土地で困っている側と、自分が相続した土地の管理先を探している側では必要な手続が違います。自分の土地なら、名義と現地管理者を整理してから草刈り手配へ進みます。
▪️農地の雑草は空き地と同じ窓口ではない
高松市の案内では、農地の雑草については農業委員会事務局へ問い合わせるよう分けています。宅地・雑種地の空き地と、田畑などの農地を同じ扱いにしないことが大切です。
登記地目だけでなく、現況や利用状況で確認が必要になることもあります。元畑や耕作していない土地は、草刈りだけで判断せず農地としての扱いを確認します。
▪️雑草の繁茂は不法投棄や害虫のきっかけにもなる
市は、空き地の樹木や雑草の繁茂が不法投棄の温床や害虫の多量発生につながるおそれがあるとして、適正管理を求めています。見た目だけの問題ではありません。
特に出入口や道路から内部が見えない状態が続く土地は、草刈り後にごみや放置物がないか確認します。草を刈った直後は地面を確認できる貴重なタイミングです。
▪️遠方なら写真・入口・回収条件を先に伝える
遠方の土地を業者へ頼む場合は、現地立会いの有無、入口、駐車場所、作業してほしい外周、刈草を回収するかを先に伝えます。写真があれば、草丈や障害物も共有しやすくなります。
見積もりは面積だけでなく、道路沿いの養生、飛散対策、刈草処分まで同じ条件で比べます。
▪️一度刈った後は『誰が次回確認するか』を決める
高松市も、暖かい時期は雑草の成長が早いため、除草後も定期的な見回りと、その都度の除草を勧めています。作業が終わった日をゴールにしないことが重要です。
自分で毎回見に行けないなら、家族、管理会社、草刈り業者など、次回確認する人を決めます。使う予定がない土地は、管理費を払い続ける前に売却や活用も検討します。
▪️私有地に見えても里道・水路などは管理先が違うことがある
高松市には、里道や水路などの法定外公共物もあります。市は、機能を有する法定外公共物について担当課を分けており、草刈り・清掃を含む維持管理は原則として普段利用する地域の方々にお願いしていると案内しています。
道路際や水路際の草を見て『全部自分の土地だ』と決めつけず、境界が不明な場所は地番や管理主体を確認します。私有地の雑草問題と公共物の維持管理を混同しないことが大切です。
▪️まとめ|高松市は『市が刈る』ではなく所有者管理から考える
高松市の空き地では、市が私有地の雑草を刈る制度ではないことを最初に押さえ、所有者調査、農地かどうかの切り分け、道路・隣地側の優先管理へ進むと迷いにくくなります。遠方所有なら、作業後の見回りまで含めて管理方法を決めておきます。

