加東市の遊休農地は草刈りだけでいい?年2回パトロール・通知・貸借の確認順

更新日:10月10日
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加東市の遊休農地は草刈りだけでいい?農地法2条の2の適正利用責務、年2回の農地パトロール、雑草繁茂時の通知、利用意向調査、農地中間管理事業まで整理します。
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▪️結論|加東市は遊休農地に草刈り等の適正管理を求めている
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加東市は、農地法第2条の2に基づき、農地の権利を有する人に農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があることを案内しています。
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遊休農地については、火事、不法投棄、病害虫、鳥獣の住処など周辺への影響を挙げ、定期的に草刈りするなど適正に管理するよう求めています。
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▪️農業委員会は年2回、7〜8月頃と10〜11月頃に農地パトロール
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加東市農業委員会は、市内農地の利用状況を把握するため、年2回、7〜8月頃と10〜11月頃に利用状況調査を実施しています。
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これは所有者がその時期だけ草刈りすればよいという意味ではありません。調査時期は管理カレンダーの参考にしつつ、隣接農地や道路への影響があれば前倒しします。
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▪️雑草繁茂などで適正管理されていない農地には通知が届くことがある
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農地パトロールの結果、雑草繁茂などで適正に管理されていない農地については、所有者等へ通知を送付すると市が案内しています。
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除草または耕作再開した場合は、農業委員会へ連絡するよう案内されています。通知が届いたら、対象地と求められている対応を確認します。
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▪️遊休農地と判断されると利用意向調査へ進む場合がある
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利用状況調査で遊休農地と判断された農地の所有者に対し、今後の利用意向を確認する調査が行われます。
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自分で耕作するのか、農地中間管理事業などを利用して貸し付けるのかといった意向を確認するため、草刈りだけを毎年続けて出口を決めない状態から一歩進める機会になります。
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▪️管理が難しい場合は農業委員・推進委員・農政課へ借り手相談できる
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高齢などの理由で農地管理が難しく、借り手を探したい場合、市は農業委員、農地利用最適化推進委員、農政課への相談を案内しています。
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「誰も借りない」と自己判断して草刈りだけ続ける前に、所在地、面積、進入条件、現況を整理して相談する方が出口を探しやすくなります。
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▪️貸借は農地中間管理事業か農地法3条の手続きを使う
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加東市は、農地を貸し借りするときは農地中間管理事業または農地法第3条に基づく手続きを行うと案内しています。
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農地中間管理事業では、ひょうご農林機構を通じて借り手と契約し、契約期間は原則10年以上とされています。農地法3条は相対契約で、手続き窓口や期間も異なります。
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▪️すぐ貸せるとは限らないので管理は止めない
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借り手相談を始めても、契約成立までの間は所有者側の管理が必要です。草が道路や隣接農地へ影響する状態を放置しないようにします。
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作業後写真と草刈り日を残し、貸借相談の進捗と次回管理時期を同時に管理すると先送りになりにくくなります。
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▪️遠方所有は草刈りと出口相談を同時に進める
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遠方所有では、毎年草刈り業者だけ手配して、農地をどうするかが何年も決まらないケースがあります。
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必要な範囲の草刈りを続けながら、貸す、自分で耕作する、家族へ引き継ぐなど方向を決めていく方が、管理費の意味を整理しやすくなります。
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加東市の遊休農地に届く管理の通知と、家屋の売却は別の手続きです。農地の利用意向を整理しながら、住宅を現況で引き継ぐ買い手がいるか確かめると、毎年の管理費を減らせる可能性があります。
▪️業者へ頼むときの確認
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貸借相談を進めている間も現地管理が必要で、自分で草刈りできない場合は、道路側・隣接農地・進入口など必要範囲と写真報告を条件にして業者を比較すると遠方管理しやすくなります。
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▪️関連する判断
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草刈りや見回りを何年も続けるだけになっているなら、建物そのものを今後どうするかも一度並べて考えるタイミングです。住む・貸す・売る・最低限修繕のどれが合うかを整理すると、土地管理を続ける期間も決めやすくなります。
▪️まとめ
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加東市では、遊休農地の適正管理を求め、年2回の農地パトロールを実施しています。雑草繁茂などで適正管理されていない農地には通知が送られ、遊休農地と判断されると利用意向調査の対象になる場合があります。
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管理が難しいなら、草刈りだけを続けるのではなく借り手相談も同時に進めます。貸借には農地中間管理事業と農地法3条の方法があるため、契約方法を確認しながら管理を続けるのがポイントです。
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