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荒れた畑はもう農地じゃない?非農地判断・非農地証明・地目変更の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
8月24日
読了時間: 6分

更新日:9月30日

何年も耕作していない畑へ竹や低木が生え、見た目が山林のようになることがあります。しかし草木が生えたから自動的に農地法の対象外になるわけではありません。


農地かどうかは登記地目だけではなく現況も関係し、農業委員会による非農地判断や自治体の非農地証明等の扱いがあります。非農地判断、証明、農地台帳、地目変更を分けて確認します。


▪️1 登記地目と農地法上の農地は同じとは限らない

登記簿に『畑』と書かれていても、現在の利用状況がどうかを確認します。


反対に登記地目が農地以外でも、現況が耕作に使われていれば農地法上の扱いが問題になる場合があります。


地目だけで農地制度の対象外と判断しません。


▪️2 荒れているだけでは自動的に非農地にならない

雑草や低木が生えている土地でも、再生して耕作できる状態なら農地として扱われることがあります。


農林水産省は遊休農地・荒廃農地対策を継続しており、農業委員会が利用状況を確認します。


所有者が自分で『もう山林』と決めて名義だけ変えることはできません。



▪️3 非農地判断は農業委員会の判断

農林水産省は農地法関係通知として非農地判断の運用を示しています。


農業委員会が再生利用が困難な土地等を非農地と判断する場合があります。


判断基準や現地確認方法は所在地の農業委員会へ確認します。


▪️4 非農地証明・確認は自治体の運用を確認する

自治体によっては所有者申請に基づく非農地証明・現況証明等の制度を設けています。


名称、要件、必要書類、過去の転用時期などが自治体で違うため、全国共通制度として扱いません。


農業委員会へ地番と現況写真を示して相談します。


▪️5 非農地になっても地目変更は別

農地法上の非農地判断と、不動産登記の地目変更は別の手続きです。


農林水産省は非農地判断した土地の地目変更登記の申出に関する通知も公表しています。


登記をどう変更するかは法務局・土地家屋調査士へ確認します。



▪️6 非農地後の売却・管理も確認する

非農地になれば必ず高く売れる、建築できるというわけではありません。


接道、都市計画、傾斜、災害リスク、森林法等別制度が関係する可能性があります。


非農地判断を出口ではなく、土地利用を整理する一段階として考えます。


遠方農地なら航空写真だけで決めず、現地写真や周辺農家からの情報も集めます。


非農地判断前に伐採・造成を行うと別の問題が出る可能性があるため、先に農業委員会へ相談します。


固定資産税上の地目・評価と登記地目・農地法上の扱いが一致しない場合もあるため混同しません。


相続土地なら名義整理も同時に進めると、その後の地目変更・売却が進めやすくなります。


再生に多額の費用がかかることだけで非農地になるとは限りません。現況・周辺農地・再生可能性を農業委員会が確認します。


農業委員会による利用状況調査で遊休農地と判断されても、それと非農地判断は同じ意味ではありません。


非農地判断後に農地台帳から除外されても、登記地目が自動で変わるとは限りません。


地目変更登記では土地の現況が登記地目と一致するか確認されるため、土地家屋調査士へ相談することがあります。


山林化している土地では森林法や林地開発など別制度が関係する場合があります。非農地=自由利用ではありません。


接道がない土地は、非農地になっても建物を建てられるとは限りません。建築条件を別途確認します。


売却目的なら、非農地判断前に農地として売る可能性も比較します。買主候補によって有利な出口が変わります。


最終的には、非農地化を目的にするのではなく、その土地を今後どう使うか・手放すかから必要手続きを選びます。


非農地判断を受ける前に土地を大きく造成すると、無断転用等の問題になる可能性があります。現況を変える前に相談します。


農地台帳から除外されたかどうかも農業委員会へ確認します。証明書だけで全手続きが終わるとは限りません。


非農地後に売却する場合は、買主へ判断資料・地目変更状況を説明できるよう書類を保管します。


最終的には、非農地化後の管理費・売却可能性まで見て手続きを進めます。


非農地判断の対象になるかは、樹木の繁茂だけでなく農地として再生利用できるかという視点も関係します。


自治体独自の非農地証明は、過去の転用時期や現況など要件が設定される場合があります。制度名だけで判断しません。


地目変更後も固定資産税評価の変更時期が別になる場合があるため、市町村税務担当へ確認します。


最終的には、非農地化後に誰へ売る・どう使うかを決めてから手続きを進めます。




▪️7 確認する順番

確認は、①登記地目、②現在の利用状況、③再生可能性、④農業委員会の非農地判断、⑤自治体の非農地証明等、⑥農地台帳・地目変更、⑦売却・利用時の別法令、の順で進めます。荒れている見た目だけで農地ではないと決めないことが重要です。


まず地番と現況写真をそろえます。登記と現況を分けて確認します。


次に農業委員会へ相談します。非農地判断・証明のどちらを使うか自治体運用を確認します。


最後に地目変更と売却条件を確認します。非農地になっても建築・売却条件は別に調べます。


▪️⑧ Q&A

Q. 竹が生えた畑は自動的に山林になりますか?


自動的には変わりません。現況と再生可能性を農業委員会へ確認します。


Q. 非農地証明を取れば農地法は関係なくなりますか?


自治体の証明・判断内容を確認し、地目変更や他法令も別に確認します。


Q. 非農地になれば家を建てられますか?


建築可否は接道・都市計画・災害等の別条件で決まります。


▪️⑨ まとめ

荒れた畑は、見た目だけで農地ではないと決めず、農業委員会の非農地判断等を確認します。


非農地判断・証明・地目変更・その後の利用を別々に整理します。


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