四日市市のいらない土地は国に返せる?寄付・相続土地国庫帰属・売却を分ける

更新日:9月25日
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四日市市で使わない土地を持っていると、「市へ寄付すればよい」「国に返せば固定資産税も草刈りも終わる」と考えがちです。しかし、土地所有権を一方的に放棄できる一般的な手続ではなく、自治体への寄付も必ず受けてもらえるとは限りません。
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって取得した土地について、一定の要件と審査を経て国庫へ帰属させる制度です。建物、境界、担保権など対象外となる要件があり、承認後には負担金の納付も必要です。
▪️① まず土地をどう取得したか確認する
相続土地国庫帰属制度は、相続または一定の遺贈で取得した土地等が対象です。
売買で取得した土地を誰でも同じ制度で国へ返せるわけではありません。
▪️② 自治体への寄付と国庫帰属を分ける
市への寄付は自治体が受け入れるかどうかの判断があり、所有者が希望すれば必ず成立する制度ではありません。
国庫帰属とは別の出口として考えます。
▪️③ 建物・境界・権利関係を確認する
建物がある土地、境界が明らかでない土地、担保権等がある土地などは制度上の問題になります。
草刈りで見た目を整えるだけでは要件を満たすとは限りません。
▪️④ 草刈りは現況確認のために行う
入口や境界が草で見えない場合は、土地状態を確認できる範囲を整えます。
草刈り自体が国庫帰属の承認要件になるわけではありません。
入口や境界が草で見えず、土地状態を確認できない場合は、出口手続のためではなく現況確認のために必要範囲だけ草刈りを依頼できます。
▪️⑤ 審査手数料と負担金を確認する
申請には審査手数料があり、承認された場合は土地の性質等に応じた負担金を納付します。
草刈り費だけでなく制度利用の費用も比較します。
▪️⑥ 売却・買取の可能性も並べる
通常売却、訳あり買取、国庫帰属、保有継続を同じ表で比較します。
一つの出口が難しくても他の方法へ移れるようにします。
再建築不可・境界・未登記など事情があり通常売却が難しい土地は、国庫帰属だけでなく訳あり不動産の買取も比較すると出口を増やせます。
▪️⑦ 3年管理費を出す
固定資産税、草刈り、交通費、境界確認など、保有を続けた場合の3年費用を出します。
出口手続にかかる費用と比較します。
▪️⑧ 完了条件は出口候補を比較できる状態
土地全体を更地にする必要はありません。
取得原因、建物・境界、制度費用、売却可能性が整理され、次の相談先が決まっている状態を一区切りにします。
出口比較表には、自治体寄付、国庫帰属、通常売却、訳あり買取、保有の5案を並べ、条件・費用・期間・管理負担を記入します。選択肢ごとの差が分かりやすくなります。
完了条件は草を刈り終えることではありません。土地要件と3年費用が整理され、相談先と次の期限が決まっている状態までを一区切りにします。
▪️Q&A
Q. 使わない土地は市へ寄付できますか?
A. 希望すれば必ず受け入れられる制度ではありません。自治体へ個別確認が必要です。
Q. 相続した土地なら必ず国へ返せますか?
A. 必ずではありません。申請資格と土地要件の審査があります。
Q. 草刈りをすれば国庫帰属しやすくなりますか?
A. 草刈りは現況確認には役立ちますが、承認要件とは別です。
▪️まとめ
四日市市の不要土地は、寄付・相続土地国庫帰属・売却を同じものとして扱いません。
土地の取得原因、建物・境界・制度費用、3年保有費を整理し、複数の出口を比較します。

