top of page

相続した山林の場所が分からないときは?地番・登記・森林届出・売却までの確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
6月13日
読了時間: 5分

更新日:9月22日

※本記事には広告・PRを含みます。


山林を相続したものの、「どこにあるのか分からない」「親しか場所を知らなかった」というケースがあります。ここで一番困るのは、山林の価値が低いことではなく、所在地・地番・境界・入口が分からないまま所有だけ続くことです。


この場合、最初から山へ探しに行くより、手元資料→地番→登記→公図・地図→市町村の森林担当→現地確認の順で絞る方が安全です。場所が分かった後に、保有・売却・国庫帰属を比較します。


▪️① 固定資産税の課税明細書から所在・地番を探す

まず、被相続人あての固定資産税納税通知書や課税明細書を確認します。山林が課税対象として載っていれば、所在や地番を追う手掛かりになります。


複数の市町村に土地がある場合は、家族が把握している自治体名も整理します。『○○山の近く』という記憶だけで現地を探すより、地番を先に特定する方が効率的です。


▪️② 地番が分かったら登記情報を確認する

地番が分かったら、登記事項証明書などで名義、地目、面積を確認します。相続したつもりでも、登記名義が祖父母やさらに前の世代のままということもあります。


2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。2024年4月1日より前の相続にも経過措置があります。



▪️③ 公図・地図で道路と周囲の筆を確認する

登記で地番が分かっても、山林は住居表示のように現地が分かりやすいとは限りません。公図や地図で、道路、水路、隣接地、周囲の地番との位置関係を確認します。


ただし、公図だけで現地境界が確定するとは限りません。『この尾根からこの沢まで』という昔の口頭情報が残っていても、売却や伐採前には別途確認が必要です。



▪️④ 市町村の森林担当で地域森林計画の対象か確認する

相続した土地が森林の状態なら、所在地の市町村や都道府県の森林担当へ確認すると、地域森林計画の対象森林かどうかを確認できる場合があります。


林野庁によると、地域森林計画の対象となる森林の土地を相続などで新たに取得した場合、原則として所有者となった日から90日以内に、その土地が所在する市町村長への届出が必要です。この届出は相続登記とは別制度です。



▪️⑤ 現地へ行く前に入口・接道・斜面を確認する

場所が絞れたら、いきなり山林の奥へ入るのではなく、まず道路から入れるか、急斜面か、沢や崖があるかを確認します。山林は地図上では近く見えても、実際には車で入れないことがあります。


入口や平坦な通路周辺が草で覆われている場合は、山林全体ではなく現地確認に必要な範囲だけ整える方が実務的です。急斜面や樹木伐採まで草刈りと同じ作業として扱わないようにします。


入口周辺や平坦部の草で現況確認ができない場合は、対応範囲を写真で共有して外注可否を確認すると進めやすくなります。



▪️⑥ 境界が分からないまま売却・伐採を進めない

山林では、境界杭が見つからない、昔の目印が失われている、隣接所有者も場所を把握していないことがあります。境界が不明なまま伐採や売却条件を決めると、後で確認作業が増える可能性があります。


まず『登記上の土地がどこか』と『現地境界がどこか』を分けて整理します。必要に応じて土地家屋調査士など専門家へ相談します。


▪️⑦ 場所が分かったら保有・売却・国庫帰属を比較する

所在地と現況が分かった後は、保有を続ける、売却する、譲渡する、相続土地国庫帰属制度を検討するなど出口を比較します。山林は接道・境界・傾斜・権利関係で売却難易度が変わります。



接道がない、境界が不明、急傾斜など一般売却が難しい場合は、通常仲介だけでなく訳あり不動産の買取も比較すると出口を増やせます。



▪️⑧ 何を持っているか分かる状態までを最初のゴールにする

相続直後から『売るか残すか』まで決める必要はありません。まず、所在市町村、地番、登記名義、面積、入口、接道、境界の確認状況を一枚に整理します。


山林相続で最も避けたいのは、場所も条件も分からないまま数年放置することです。何を持っているか分かる状態まで進めれば、売却・国庫帰属・保有の比較ができるようになります。


▪️Q&A

Q. 相続した山林の場所がまったく分からないとき、最初に何を見ますか?


A. 固定資産税の課税明細書などから所在・地番の手掛かりを探し、登記情報と公図・地図で位置を絞ります。


Q. 山林を相続したら相続登記だけで手続は終わりますか?


A. 地域森林計画の対象森林なら、森林の土地所有者届出が必要になる場合があります。相続登記とは別制度です。


Q. 場所が分からない山林でも売れますか?


A. まず地番・接道・境界・現況を確認します。条件によっては通常売却以外の買取や国庫帰属も比較します。


▪️まとめ

相続した山林の場所が分からないときは、現地を闇雲に探すより、課税資料→地番→登記→公図・地図→森林担当→現地確認の順で進めます。


場所が特定できた後に、境界・接道・管理費を整理し、保有・売却・国庫帰属を比較するのが実務的です。


▪️関連記事






最新記事

すべて表示
miramaru kusakari 3.png
bottom of page