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実家の相続準備は何から始める?不動産・書類・希望・連絡先を一枚にする順番

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
7月7日
読了時間: 4分

更新日:9月18日

※本記事には広告・PRを含みます。


実家の相続準備が進まないとき、最初から遺産分割や売却の結論を出す必要はありません。先に『何を持っているか』『書類はどこか』『親はどうしたいか』『誰へ連絡するか』を一枚にまとめるだけでも、相続後の調査量を減らせます。


特に地方の実家では、家だけでなく農地・山林・空き地・共有地が混じることがあります。この記事では、親が元気なうちに確認する順番を、不動産中心に整理します。



▪️結論|実家相続の準備は「不動産・書類・希望・連絡先」を一枚にする

最初に家族会議で『誰が相続するか』まで決める必要はありません。まず現在の情報を共有できる状態にします。


住所、地番、名義、固定資産税、ローン、保険、管理会社、重要書類の場所、親の希望を一枚へまとめます。相続後の判断は、その情報を見てからでも遅くありません。


▪️最初に「実家以外の不動産」がないか確認する

実家の土地・建物だけでなく、農地、山林、空き地、貸地、共有持分などがないか確認します。


固定資産税の課税明細、登記識別情報、昔の売買契約書、農地関係の書類などを見て、家族が知らない土地がないかを整理します。



▪️2026年2月から所有不動産を一覧化できる制度が始まっている

2026年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まっています。登記名義人本人や相続人等が請求すると、登記上その人が所有者として記録されている不動産を一覧的に確認できます。


親本人が元気なうちに所有不動産を確認する用途にも使えます。相続後に『知らない土地が後から出てきた』という登記漏れを減らすための制度です。



▪️重要書類は「探せる場所」だけ共有する

登記識別情報、固定資産税通知、測量図、境界確認書、ローン資料、火災保険、賃貸借契約などを全部コピーする必要はありません。


どの書類がどこにあるか、銀行の貸金庫なのか自宅の棚なのか、専門家へ預けているのかを家族が分かる状態にします。


暗証番号やパスワードまで紙へ並べるのではなく、重要情報そのものと保管場所の共有は分けて考えます。


▪️親の希望は「残す・売る」より利用予定から聞く

『この家を残したい?』だけでは話が重くなります。誰が住む予定か、いつまで親が住むか、空き家になったら誰が管理するかから確認します。


利用予定が具体的に決まっていないなら、売却価格だけ先に知っておく方法もあります。査定を取ることと売却を決めることは別です。



▪️相続後は不動産を取得したことを知ってから3年以内の登記が基本

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請するのが基本です。


2024年4月1日より前の相続で未登記のものも対象で、原則として2027年3月31日までという経過措置があります。相続後に登記が自動で変わるわけではありません。



▪️誰へ連絡するかを先に一覧化する

司法書士、税理士、不動産会社、管理会社、金融機関、保険会社など、親が普段やり取りしている相手を一覧にします。


専門家へ今すぐ相談しない場合でも、担当者名や会社名が分かれば、相続後にゼロから探す手間を減らせます。


▪️今売らない場合も現在価格だけ把握しておく

家族の誰も住む予定がない実家なら、年間の固定資産税、保険、草刈り、修繕、交通費と、現在の売却価格を比べられる状態にします。


価格を知っておくと、相続後に残す・貸す・売るを話すとき、感情だけではなく数字でも比較できます。



▪️家族会議は「決める会議」ではなく「共有する会議」にする

一回目から遺産分割や売却先を決めようとすると話が止まりやすくなります。


最初は不動産一覧、書類の場所、親の利用予定、連絡先だけ共有し、次に確認する日を決めます。




▪️まとめ|相続準備は結論より「探さなくていい状態」を作る

実家の相続準備では、誰が相続するかを急いで決めるより、不動産・書類・希望・連絡先を家族が探せる状態にすることが先です。


相続後に登記、売却、管理の判断を始めるとき、親しか知らない情報を一から探さなくて済むだけでも負担は大きく変わります。


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