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再建築不可物件は火災・全壊後に建て直せる?接道・43条2項・出口の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
5月7日
読了時間: 4分

更新日:10月4日

※本記事には広告・PRを含みます。


再建築不可物件は、火災保険に入っていても建て直せるとは限りません。道路種別、接道、43条2項の認定・許可、修繕範囲、融資、出口の確認順を整理します。

制度や税務の扱いは、土地・建物の条件や適用時点で変わることがあります。この記事では断定を避け、確認する順番が分かる形で整理します。


▪️1 「再建築不可」の理由を最初に特定する

再建築不可と広告に書かれていても、理由は一つではありません。道路の種別、接道長さ、敷地形状、私道関係など、何が建築上の制約になっているのかを資料で確認します。

現況の建物に住めることと、将来同じ建物を建て直せることは別です。購入前に所管行政庁へ確認できる資料を揃えます。


▪️2 火災・全壊後は「保険金が出るか」と「再建できるか」を分ける

火災保険などで建物損害が補償されても、その土地で新築できるかは建築法規の問題です。保険金が出ることを理由に、再建まで保証されると考えない方が安全です。

建物を失った後に土地だけでどんな利用ができるかまで想定して、投資額を決めます。


▪️3 まず道路種別と接道を確認する

一般に建築物の敷地は建築基準法上の道路との関係が重要です。前面道路が42条のどの道路に当たるのか、接道長さは足りているのか、セットバックが必要かなどを確認します。

見た目が道路でも建築基準法上の道路とは限りません。逆に、条件を整理すると「完全に建てられない」とは言い切れない物件もあります。


▪️4 43条2項の認定・許可は「使える前提」で買わない

道路に通常の形で接していない敷地でも、一定の条件で建築基準法43条2項の認定・許可が検討される場合があります。ただし、個別敷地で認められるかは行政庁の判断です。

仲介会社から『たぶん許可が取れる』と聞いただけで価格を決めず、過去の許可履歴、通路幅、周辺状況などを確認します。


▪️5 修繕できる範囲と建替えは別に考える

再建築が難しいからといって、既存建物の修繕がすべてできないわけではありません。一方、大規模な工事では確認申請や現行法への適合が問題になることがあります。

屋根、外壁、構造、給排水など必要修繕を洗い出し、建物をあと何年使う前提なのかを決めてから予算を置きます。


▪️6 融資と売却先が限定される前提で出口を見る

再建築不可物件は金融機関の評価が厳しくなる場合があり、将来の買主も現金購入者や一部の投資家に限られることがあります。購入時に融資が通ったからといって、売却時も同じ条件とは限りません。

家賃利回りだけでなく、売却価格、解体後の土地利用、残債まで含めて手残りを確認します。


▪️7 購入前の確認順

①道路種別、②接道長さ、③私道持分や通行・掘削、④43条2項等の可能性、⑤既存建物の適法性と修繕、⑥融資条件、⑦建物を失った後の出口、の順で確認します。

特に解体してから再建築可否を調べるのは危険です。既存建物を壊す前に、行政・建築士・仲介会社へ資料を見せて確認します。


▪️⑧ Q&A

Q1. 再建築不可物件は火災で全壊したら必ず建て直せませんか?

一律には言えません。再建築不可とされる理由、道路・接道条件、認定や許可の可能性などを個別に確認します。


Q2. 43条2項の許可が取れそうなら買っても大丈夫ですか?

許可は個別判断です。「取れそう」という説明だけで前提にせず、行政庁へ敷地条件や過去履歴を確認してから判断します。


Q3. 再建築不可なら解体しない方がいいですか?

解体の可否は物件ごとに異なります。ただし、建物を壊す前に再建築・土地利用・売却出口を確認することが重要です。


▪️⑨ まとめ

再建築不可物件は「安い」「高利回り」だけでは判断できません。今の建物を使える期間と、建物を失った後の土地の出口をセットで見る必要があります。

道路・接道・43条2項等の確認、修繕、融資、売却先まで順番に整理し、最悪ケースでも成り立つ価格かを確認してから購入判断をしましょう。


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