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第13回 原状回復の“線引き”とは?どこまで大家負担なのか初心者向けに解説

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2025年12月6日
  • 読了時間: 3分

更新日:5月6日



退去のたびに必ず出てくるのが

「原状回復は誰が負担するのか?」という問題。


初心者大家さんにとって、

どこまで負担すべきか を理解しておくことは、

無駄な費用を払わず、トラブルを防ぐために欠かせません。


今回は、原状回復の基本ルールと、

大家負担/入居者負担の“線引き”をわかりやすく整理します。



① 原状回復の基本ルールは「経年劣化は大家負担」


国交省ガイドラインにもある通り、

自然に劣化した部分(経年劣化)は大家負担 が原則。


例:


  • 壁紙の日焼け

  • フローリングの色あせ

  • 家具の重みでできるへこみ

  • 退去時の通常清掃


こういったものは、“使えば必ず起きる” 劣化、

入居者に請求することはできません。



② 入居者負担になるのは「故意・過失・通常を超える使用」


入居者が明らかに原因を作った場合は負担してもらえます。


例:


  • タバコのヤニ汚れ

  • 子どもの落書き

  • ペットの傷

  • 水漏れを放置した結果の腐食

  • 釘やネジを大量に打ちつけてできた穴



→ “普通なら起きない傷や破損” は入居者負担。


ただし、「どこまでが普通か?」はグレーになりやすい部分。

だからこそ 基準を知っておくことが重要 。



③ 張り替え費用は“残存価値”で調整される



例えば壁紙クロスは 耐用年数6年。

6年以上住んでいた入居者のクロス張り替え費用は、

ほとんど入居者に請求できない。


逆に、


  • 1年でタバコのヤニ汚れ

  • 2年でペットの傷



こういう場合は

入居期間に応じて負担割合を計算 して請求できる。


初心者大家がつまずきやすいのはここです。



④ トラブル防止のコツは「入居時の記録」と「退去立会い」


原状回復で揉めるのは、


  • 入居時の傷を覚えていない

  • 退去時の説明が曖昧

  • 管理会社任せで内容を把握していない


こんな場合が多いようです。


初心者大家でもできる対策はこれ👇


  • 入居時に写真を保存(スマホでOK)

  • 管理会社に任せる場合も、項目だけは確認

  • 退去立会いはできれば同席



→ 大家が状況をわかっているほど、トラブルは激減する。



⑤ 原状回復は“費用の把握”ができれば怖くない


最初は難しく感じる原状回復やけど、

基本は次の3つだけで整理できる。


  1. 経年劣化 → 大家負担

  2. 故意・過失 → 入居者負担

  3. 耐用年数で按分して判断


このルールを知っておくだけで、

余計な費用を払わず、安心して賃貸運営ができるようになります。


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