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10万円未満なら経費になる?備品購入時のルールを分かりやすく解説

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 13 分前
  • 読了時間: 3分

10万円未満なら経費になる?備品購入時のルールを分かりやすく解説


賃貸経営をしていると、


「この備品は経費になるの?」


「減価償却しないといけない?」


と迷う場面があります。


特にエアコンや照明、カーテンなどを購入したときは、税務上の取り扱いを理解しておくことが大切です。


今回は、不動産賃貸業で知っておきたい「10万円未満の備品」の考え方について解説します。


**10万円未満の備品は原則として経費にできる**


税務上、取得価額が10万円未満の備品は、原則として購入した年に全額を必要経費として計上できます。


高額な資産のように減価償却を行う必要がないため、比較的シンプルな処理が可能です。


賃貸経営では、少額の設備や備品を購入する機会も多いため、このルールを知っておくと役立ちます。


**どのような備品が対象になるのか**


例えば、


▪️ カーテン


▪️ 照明器具


▪️ 小型家電


▪️ 家具


▪️ 備え付けの小型設備


など、取得価額が10万円未満であれば、原則として経費になる可能性があります。


ただし、実際の処理については購入目的や内容によって判断が異なる場合もあります。


**判定は一つずつ行う**


勘違いしやすいポイントが、「合計金額」で判断するわけではないという点です。


例えば、1部屋あたり9万円のカーテンを複数の部屋へ設置した場合でも、1組ごとの取得価額が10万円未満であれば、それぞれ経費として処理できるケースがあります。


そのため、まとめて購入した場合でも、一つひとつの取得価額を確認することが重要です。


**10万円以上になるとどうなるのか**


取得価額が10万円以上になると、原則として減価償却の対象になります。


つまり、購入した年に全額を経費へ計上するのではなく、耐用年数に応じて数年に分けて経費化していきます。


建物だけではなく、


▪️ エアコン


▪️ 給湯器


▪️ 大型設備


なども、取得価額によっては減価償却が必要になることがあります。


**経費になるから高い物を買うのは危険**


「経費になるなら買った方がお得」と考える方もいます。


しかし、経費になるということは、お金が戻ってくるという意味ではありません。


実際には現金を支払っているため、本当に必要な備品だけを購入することが大切です。


節税だけを目的に不要な設備を購入してしまうと、かえって資金繰りを悪化させる可能性もあります。


**領収書や購入記録は保管する**


備品を購入した際は、


▪️ 領収書


▪️ 請求書


▪️ 購入日


▪️ 金額


などをきちんと保管しておきましょう。


確定申告や税務調査の際にも、購入内容を説明できる資料があると安心です。


日頃から整理しておくことで、申告作業もスムーズになります。


**迷ったときは専門家へ相談する**


備品の内容や購入方法によっては、修繕費や資本的支出との判断が必要になるケースもあります。


税務上の取り扱いは状況によって異なるため、判断に迷った場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。


正しく処理することで、安心して賃貸経営を続けることができます。


**まとめ**


不動産賃貸業では、取得価額が10万円未満の備品は原則として購入した年の必要経費として計上できます。


一方で、10万円以上になると減価償却が必要になるケースもあるため、購入前に確認しておくことが大切です。


備品のルールを理解しておくことで、経費処理だけでなく、長期的な資金計画も立てやすくなります。


地方不動産や空き家活用、不動産投資について詳しく知りたい方は、ミライユ大家辞典もぜひご覧ください。


 
 

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