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10万円未満の備品は経費になる?賃貸経営の単位・設備・記録の確認

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
7月17日
読了時間: 6分

更新日:10月13日

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「賃貸のカーテンと照明を買ったけど、10万円未満なら全部経費にしてええんかな」。家を貸すための備品や設備は、金額と扱いが分かりづらいですよね。


国税庁には少額の減価償却資産についての扱いがあります。でも『一つの請求書を10万円未満に分ければよい』といった単純な話ではありません。実際の使い方と取引の単位から確認しましょう。


① まず賃貸事業のために必要な支出かを見る

設備や備品を買ったときは、その支出が実際に賃貸事業へ使うものか確認します。家族の私的な買物まで自動的に経費にできるわけではありません。


例えば入居者へ貸す部屋に設置した照明と、自宅のリビング用に買った照明は用途が違います。使った目的と設置場所を記録しましょう。


購入しただけでなく、いつ事業のために使い始めたかも必要になる場合があります。領収書と設置した日を残すと判断しやすくなります。


② 10万円未満かは通常の取引単位で考える

国税庁は取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産について、一定の条件で購入時ではなく事業へ使った年に費用として扱う方法を示しています。


ただし金額を判定する単位は、通常一組で使うものならその組の金額です。応接セットは机と椅子を一つずつ分けるのではなく、通常の取引単位で考えます。


カーテンも一枚ずつ買ったからといって、部屋全体で機能する一組を細かく分けて判断してよいわけではありません。実際の設備と取引単位が重要です。


法人税の少額資産に関する国税庁の解説では、応接セットやカーテンの通常の取引単位を例示しています。



③ 10万円未満でも除外・例外がある

少額資産の制度は取得した時期、資産の利用目的、事業の形などで適用の条件があります。単に領収書へ『備品』と書くだけでは判定できません。


特に減価償却資産を貸し付ける場合の扱いには例外があり、通常の賃貸住宅の管理に使う設備と、備品そのものを貸し付ける事業を混同しないことが大切です。


個人事業と法人でも帳簿や適用要件が違う場合があります。自分の会計処理に使える制度は申告前に確認しましょう。


④ 10万円を超えた備品には別の方法もある

取得価額が10万円以上の設備についても、必ず一度に同じ方法で減価償却するとは限りません。一括償却資産や少額資産の特例など、条件に応じた制度があります。


特例を使える事業者や金額の上限、取得した時期と使用開始日などで扱いが変わります。制度は改正されることがあるため、昔のブログの金額だけを使うのは避けましょう。


設備を買う前に見積書を確認し、税理士へどの方法が使えるか質問してください。経費にできるからという理由だけで不要な買物を増やさないことも大切です。


設備や建物を維持するための工事費も把握し、費用を整理してから必要な見積もりを比較しましょう。



⑤ 設備購入と建物の修繕費は別に考える

壊れた水栓を直す工事や壁の一部を補修する工事は、備品を買う場合とは扱いが違うことがあります。修繕費と資本的支出も区分が必要です。


例えばエアコンを新たに追加した場合と、故障していた設備を直した場合では目的が異なります。工事代が少額だからと機械的に同じ経費にしないようにします。


見積書に何が含まれているか、資産の購入と工事費を分けておくと後で説明しやすくなります。設備の保証や修理履歴も一緒に保管しましょう。


⑥ 領収書と設備台帳を残しておく

物件ごとに買った備品を記録すると、修理や退去時の設備交換にも役立ちます。購入日、内容、金額、設置場所を簡単にまとめておきましょう。


家賃の入金と備品購入の支払いを分けて管理します。節税になるという理由で預金を使い切ると、次に必要な修理代が足りなくなる場合があります。


税務申告に必要な資料の保管期間も確認しましょう。購入費だけでなく、工事の明細や使用開始日の記録が後から役立ちます。


すでに所有する物件を今後どう扱うか迷う場合は、現況査定と管理の負担を比べる方法もあります。



⑦ 10万円未満の備品を判断する四つの順番

第一に、購入した物が賃貸事業へ実際に使われるものか確認します。


第二に、通常一組で機能する取引単位と取得価額を確認しましょう。


第三に、少額資産や一括償却資産など、適用できる制度があるか国税庁の現行案内を確かめます。


第四に、領収書と設備台帳を残し、分からない支出は申告前に専門家へ聞きます。今日できることは、設備ごとの購入明細と設置場所を一枚にまとめることです。


⑧ よくある質問

Q1. 5万円のカーテンを2回買えば別々に経費ですか?


通常一組で機能するものなら取引単位での判定が必要になる場合があります。


カーテンを使う部屋と組合せを確認しましょう。


Q2. 10万円未満なら私用の備品も経費になりますか?


賃貸事業へ使う支出かどうかが重要です。私的な支出は自動的に経費になりません。


用途と設置場所を記録しましょう。


Q3. 10万円以上の設備は必ず何年も掛けて経費にしますか?


ほかの制度の適用対象になる場合もあります。事業者や取得時期などで条件が違います。


税理士へ実際に使える制度を確認してください。


⑨ まとめ

賃貸経営の備品が10万円未満か判断するときは、事業へ使う目的と、通常の取引単位で考えることが大切です。請求書を細かく分ければ経費になるというものではありません。


取得した時期や事業の形で扱いが変わることがあるため、国税庁の公式案内と領収書・設備台帳を確認しましょう。税金だけでなく修繕用の現金を残しておくことも重要です。


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