境界未確定の土地はどう売る?境界標・越境・測量・費用の確認順

更新日:10月3日
境界標が見つからない土地や測量資料が古い土地でも、すぐ売却できないと決めつける必要はありません。まず見るのは、境界標、地積測量図、越境、買主条件です。
境界について当事者間で確認が難しい場合には、法務局の筆界特定制度が検討対象になることもあります。ただし、筆界特定は所有権界を決める制度とは異なります。
この記事では、境界標→登記資料→越境→測量要否→筆界特定→費用→売却条件の順で整理します。測量を先に発注せず、取引で何が必要かを確認しましょう。
※本記事には広告・PRリンクを含みます。
▪️1 境界標を現地で確認する
杭、プレート、石標など境界標が残っているか確認します。
見つからなくても勝手に位置を決めないようにしましょう。
写真と現地状況を記録してください。
▪️2 地積測量図・公図を見る
法務局で地積測量図、公図、登記事項などを確認します。
古い資料では現況とのずれがある場合もあります。
資料だけで境界位置を断定しないことが大切です。
▪️3 越境・利用状況を確認する
塀、樹木、建物、配管などが隣地へ越えていないか確認します。
逆に隣地から越境されている場合もあります。
利用状況と境界の問題を分けて整理しましょう。
▪️4 確定測量が必要か確認する
買主や金融機関が確定測量を求める場合があります。
一方、取引条件によっては現況の資料で進めるケースもあります。
先に仲介会社へ必要条件を確認してください。
▪️5 筆界特定制度も知っておく
筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官が元々の筆界の位置・範囲を明らかにする制度です。
所有権界を決める制度とは異なります。
隣地との協議が難しい場合は土地家屋調査士などへ相談してください。
▪️6 費用と売却条件を比べる
測量費を売主が負担するのか、価格へ反映するのかを比較します。
売却価格だけでなく、測量費と期間を手取りへ入れましょう。
最終的には、買主が境界リスクを理解できる条件で進めてください。
境界未確定の土地は、境界標・登記資料・越境・買主条件を確認してから測量方法を決めます。
▪️7 確認する順番
確認する順番は、①境界標、②登記資料、③越境、④測量要否、⑤筆界特定、⑥費用、⑦売却条件です。この順で見ると、不要な測量費を先に使う判断を避けやすくなります。
最初に、現地と法務局資料を確認します。
次に、仲介会社へ取引で必要な測量範囲を聞きましょう。
最後は、費用と売却期限を比べて進めてください。
▪️⑧ Q&A
Q. 境界標がないと土地は売却できませんか?
取引条件によって異なります。買主や金融機関が求める資料を先に確認してください。
Q. 確定測量は売主がするものですか?
契約条件によります。費用負担も含めて売買条件で確認してください。
Q. 隣人が境界確認に応じない場合はどうしますか?
筆界特定制度や専門家への相談が検討できます。個別状況を土地家屋調査士などへ確認してください。
▪️⑨ まとめ
境界未確定の土地は、現地境界標・登記資料・越境を先に確認します。
測量の要否は売却条件を確認してから決めましょう。
最終的には、費用・期間・買主条件に合う方法で境界を整理してください。

