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遺言書があると相続登記はどうなる?検認・必要書類・名義変更の判断順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
7月23日
読了時間: 4分

更新日:5 日前

親の遺言書が見つかると、これで実家の相続登記が簡単になるのかなと思いますよね。複数の相続人がいる場合には、話し合いが必要なのかも気になります。


遺言書があれば自動的に名義が変わるわけではありません。書類の種類と財産の内容、検認と登記の手続きを分けて確認しましょう。


① 遺言書の種類を確認する

自筆証書遺言・公正証書遺言、法務局保管制度を使ったものでは必要な手続きが違います。


原本と証明書の種類を確かめ、書類を勝手に処分したり変更したりしないようにしましょう。


② 検認が必要か確かめる

自宅保管の自筆証書遺言には原則として検認が必要です。公正証書遺言や法務局保管制度の一定の証明書は検認不要です。


検認の手続きは家庭裁判所の案内で確認してください。


③ 検認で有効性が決まるわけではない

家庭裁判所の検認は遺言書の存在と状態などを明確にし偽造・変造を防ぐ目的の手続きです。


遺言の有効・無効を決めるものではないため、内容に争いがあれば専門家へ相談しましょう。


法務局へ自筆証書遺言を預ける制度は遺言書の紛失防止に役立ちますが、遺言の内容や有効性すべてを保証するものではありません。


④ 対象の土地と家屋を特定する

遺言に書かれた土地の地番や家屋番号、取得する人を登記事項と照合します。


複数筆の土地や附属家屋がある場合、書かれていない財産がないかを確認してください。


自宅で保管した自筆証書遺言と、法務局の保管制度にある遺言書では家庭裁判所の検認の要否が異なります。検認は遺言の有効性を判断する手続きではないので、内容に不明点がある場合は司法書士・弁護士などへ相談しましょう。原本と証明書の扱いを先に確認すると安心です。


⑤ 遺産分割協議との関係

遺言で取得者が明確なら協議せず登記を進められる場合があります。一方、記載のない財産や不明確な内容は別の整理が必要です。


全ての家族で協議が不要と決めつけず、遺言の対象と権利関係を確認します。


⑥ 遺言執行者の指定を見る

遺言執行者が指定されている場合は、その役割が手続きに関係することがあります。


誰が申請できるか、登記に必要な証明書は何かを法務局へ確認してください。


検認が必要な遺言書を見つけたときは、家庭裁判所へ手続きの方法を確認してください。勝手に開封・処分してよいと考えず慎重に扱いましょう。


⑦ 必要な戸籍と住所資料を確認

相続関係や死亡を示す戸籍、住所のつながりを示す資料などが必要になる場合があります。


遺言の内容と申請の仕方で違うので、司法書士へ具体的な書類を確かめましょう。


⑧ 相続登記の期限も別にある

相続登記は原則所有権の取得を知った日から3年以内の申請義務があり、施行前相続には経過措置があります。


遺言書があるから期限を確認しなくてよいわけではありません。


⑨ 税金と家財の扱いも確認

名義変更とは別に相続税の申告や家財、保険・管理の手続きが必要な場合があります。


税務に期限が関係する場合は税務署や税理士へ相談しましょう。


親の不動産が複数の地番に分かれていれば、遺言書に全て記載があるか別途確認しましょう。不明なときは登記簿と課税明細を見比べる方法があります。


実家の土地が複数筆に分かれていたり附属家屋があったりすると、遺言書の記載と登記事項を丁寧に照合する必要があります。遺言が見つかったことと相続登記が済んだことは別です。所有権の取得を知った日からの申請期限と必要な戸籍等を確認し、家族で資料を集める担当を決めておきましょう。


⑩ 実家を売るかどうかは別に考える

相続登記を進めたから必ず家を売る必要はありません。家族で利用予定を考える時間が必要な場合もあります。


ただし建物の危険箇所の点検と期限のある法的手続きは、売却判断を待たずに確認しましょう。


よくある質問

Q. 遺言書があれば協議は全部不要ですか?


A. 内容と対象財産によります。


Q. 自筆証書遺言は必ず検認が必要?


A. 法務局保管制度など検認不要のケースがあります。


Q. 検認が終われば名義は変わる?


A. 別に相続登記の申請が必要です。


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まとめ|判断する順番

遺言書の種類→検認→土地・家屋の特定→必要書類→登記申請。焦らず実際の書類を確かめて進めましょう。

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