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実家を相続したら最初に何をする?登記・期限・家財・維持費の順番【2026年】

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
3月3日
読了時間: 4分

更新日:5 日前

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実家を相続したばかりのときは、家財も残り、親族への連絡や税金のこともあり、売るか残すかすぐには決められませんよね。


まず知っておきたいのは、家の処分を急ぐことと、期限のある登記・税務手続きを確認することは別という点です。家族でできるところから順番に整理しましょう。


① 土地・建物の名義と地番を確認

固定資産税の課税明細や登記事項証明書を確認し、実家の土地・建物のほかに畑・離れなどがないかを整理します。


住居表示と登記地番が違う場合もあります。複数の筆があるときは地番ごとに名義と地目を一覧にしましょう。


② 遺言・相続人・分割の状況を整理

親族の誰が相続人か、遺言や遺産分割協議書があるかによって手続きが変わります。固定資産税を払っている人が単独の所有者とは限りません。


誰が管理しているかと誰が処分できるかを区別し、権利関係が不明なら司法書士や弁護士へ確認します。


遺産分割の話し合いでは、誰が家を引き継ぐかだけでなく、決まるまでの草刈りや保険、税金の支払いをどう分担するかも整理しましょう。連絡した内容を記録しておくと、行き違いを減らせます。


③ 相続登記は2024年から義務化

相続による所有権の取得を知った日から原則3年以内に登記申請が必要です。2024年4月より前の相続には経過措置があります。


分割が進まない場合の相続人申告登記なども含め、法務局で期限と必要な書類を確認しましょう。


④ 2026年の住所等変更登記は別の手続き

登記名義人の住所・氏名が変わった場合の変更登記は2026年4月から義務化され、原則として変更から2年以内の申請が必要です。


施行前の変更には経過措置があります。故人名義を相続人へ移す手続きと混同しないようにしましょう。


⑤ 相続税などの税務期限も確認

相続税の申告が必要な場合、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告する仕組みです。


すべての相続に納税・申告が必要とは限りません。財産の内容と特例の適用などを税理士・税務署へ確認してください。


相続税の申告が必要かどうかは財産の総額や基礎控除、特例の条件などで異なります。税金が必ずかかると決めつけず、申告期限が近い場合は先に税務署・税理士へ確認してください。


⑥ 実家の安全管理は別に行う

空き家なら雨漏り、配管の漏れ、庭木の越境、傷んだ塀などを確認します。危険な屋根や床下を無理に自分で調べる必要はありません。


庭の草刈りと建物の点検は別の作業として、必要に応じて専門業者へ相談しましょう。


⑦ 家財は慌てて全部処分しない

写真・仏壇・重要書類は家族によって残したい物が違います。重要な契約書や登記資料を先に取り分けましょう。


現況で不動産査定を受けられる場合もあるので、片付けの範囲と引渡し条件を事前に確認してください。


⑧ 維持費は一年分をまとめる

固定資産税・保険・電気水道、草刈り・建物修繕・遠方からの交通費などを年額にします。


建物の解体で住宅用地特例の扱いが変わる場合があります。解体前に市税窓口へ税額の条件を確認しましょう。


⑨ 現況査定は売却の約束ではない

家族が売るか迷っている段階でも、建物・家財・登記の現況を伝えて価格を調べられる場合があります。


共有者の同意や相続手続きを確認し、現況売却と修繕・解体後の手残りを比べましょう。


登記名義・家財と建物の状態、家族の協議状況を正確に伝え、対応できる会社から査定と必要な費用を確認しましょう。



査定価格は売却後に残る金額と同じではありません。登記・測量・家財処分・仲介費などを整理し、家を残した場合の年額負担も比較すると家族が話し合いやすくなります。


⑩ 家族で決めることを小分けにする

初回の話し合いで売却まで決めなくてもかまいません。書類を集める人、点検担当、次回話す日を決める方法があります。


大きな工事や財産の処分を急ぐより、期限のある申請と安全上の問題を先に整理してください。


よくある質問

Q. 相続した実家はすぐに売る必要がありますか?


A. 売却自体の義務はありません。ただし登記や税務の期限は確認してください。


Q. 遺産分割がまとまらないと何もできませんか?


A. 状況に応じて相続人申告登記などの制度があります。専門家へ相談してください。


Q. 家財を全部片付ける前に査定できますか?


A. 対応できる場合があります。家財・引渡し条件を正確に伝えてください。


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まとめ|判断する順番

財産と相続人→登記・税務の期限→安全管理→家財と年間費用→現況査定と家族の合意。まずは期限と資料の確認から始めましょう。

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