大津・草津で接道不良の空き家は売れる?再建築の確認と売却・活用の判断

更新日:3 時間前
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大津・草津で前面道路が狭い、接道が不足している空き家でも、見た目だけで再建築不可や価値ゼロと決めることはできません。
道路種別、接道長さ、セットバック、建築基準法43条2項の扱いなどを確認し、現況利用と売却を比較します。
▪️1 道路種別を確認する
幅4m未満でも建築基準法上の道路として扱われる場合があります。市の建築担当窓口で確認します。
▪️2 接道長さと敷地形状を見る
道路へどのように接しているか、路地状部分があるかを確認します。道路幅だけで判断しません。
▪️3 セットバックの有無を確認する
2項道路などでは建て替え時に後退が必要になる場合があります。後退後の敷地利用も確認します。
▪️4 43条2項の認定・許可を確認する
通常の接道要件を満たさない敷地でも、一定の場合に認定・許可の制度があります。個別計画を自治体へ確認します。
▪️5 既存建物の利用価値を見る
再建築条件が厳しくても、現在の建物を修繕して使える場合があります。建物状態と修繕費を確認します。
▪️6 現況売却と条件整理後売却を比較する
道路協議や測量へ費用をかける前に現況査定を取ります。通常仲介と訳あり物件の買取も比較します。
一般仲介で扱いにくい条件がある場合は、測量や工事へ費用をかける前に現況買取も比較すると出口を判断しやすくなります。
大津・草津で接道が狭い空き家は、道路と建築条件の確認が先です。解体費と現況買取を分けて比べましょう。
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▪️7 確認する順番
①道路種別、②接道、③セットバック、④43条2項、⑤既存建物、⑥現況査定、⑦利用・条件整理・売却、この順で確認します。
①〜③では、道が狭いという印象と法的な道路条件を分けます。役所確認を先に行います。
④〜⑥では、認定・許可の可能性と建物利用、現在価値を整理します。工事や測量を先に決めません。
最後に⑦で、使い続けるか、条件整理後に売るか、現況で売るかを決めます。接道条件だけで価値や出口を決めつけないことが大切です。
▪️⑧ Q&A
Q. 道路が狭いと必ず再建築不可ですか?
A. 一律ではありません。道路種別や接道を確認します。
Q. 接道不良なら価値はゼロですか?
A. 既存建物利用や買主用途などで評価は変わります。
Q. 売る前に道路協議や測量を全部すべきですか?
A. 現況査定と買主条件を確認して必要範囲を決めます。
▪️⑨ まとめ
大津・草津の接道不良空き家は、道路種別・接道・43条2項などを確認してから再建築可否を判断します。強い断定は避けます。
既存建物利用と現況売却も含めて査定を取り、必要な手続きだけ進めましょう。

