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⑥敷金はいつ返す?何を差し引いていい?〈国ルールでわかる返金のしくみ〉

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 18 時間前
  • 読了時間: 3分


敷金は、不動産賃貸の中でもトラブルが起きやすい部分です。


「いつ返すの?」

「どこまで差し引いてOK?」


実はこのルール、昔は曖昧やったけど、

今は 国交省のガイドライン によってかなり明確になっています。


今回は、初心者でも誤解なく理解できるよう、

敷金返金の基本と“差し引きのルール” をわかりやすくまとめました。



■ ① 敷金は「退去後 1〜2ヶ月以内」に返すのが一般的


敷金は退去したその日に返すわけではありません。


返金までの流れはこう👇

1. 入居者が退去

2. 管理会社(または大家)が室内を確認

3. 原状回復の見積り

4. 入居者負担分を敷金から差し引く

5. 残りを返金する


多くの管理会社は

退去後 1〜2ヶ月以内 に返金処理を行います。


※早い管理会社なら2〜3週間で完了。




■ ② 敷金から「差し引いていい費用」と「ダメな費用」


ここが最重要。

昔は大家と入居者でもめやすい部分やけど、

今は国のガイドラインで整理されてます。




🔶 敷金から差し引いていい費用(=入居者負担)


入居者の 不注意・過失で発生した修繕。


・壁に穴をあけた

・タバコのヤニ汚れ

・ペットの傷

・掃除不足によるカビ

・水漏れを放置して床が腐った

・ガラス破損

・鍵の紛失


👉 これは敷金から引いてOK。




🔶 差し引いてはいけない費用(=大家負担)


普通の生活で自然につく傷や劣化。


・家具の跡のへこみ

・日焼けでクロスが変色

・床の擦れ

・設備の故障(経年劣化)

・壁紙の自然な汚れ


👉 これは差し引くとルール違反。

大家さんが負担すべき部分。



■ ③ 修繕費が敷金を超えた場合は「追加請求」も可能


例:

敷金 40,000円

修繕費 65,000円


→ 差額 25,000円は請求できる。


ただし、

保証会社付き契約なら保証会社が回収 を担当する場合が多い。


大家が直接催促する必要はほぼない。




■ ④ 特約で「クリーニング費用を敷金に充当」はOK


最近多いのがこれ。


契約書に明記されていれば…


✔ 退去時クリーニング費用

✔ 消毒費用

✔ エアコン清掃費用


などを敷金から引いてOK。


特約は 明確に書いてあること が条件。




■ ⑤ 敷金トラブルを避けるための3つのポイント


大家側が知っておくと強い。


✔ 1)退去時の写真・動画を確実に残す




✔ 2)立ち会いは管理会社に任せる




✔ 3)判断に迷ったら「経年劣化かどうか」で考える





■ ⑥ まとめ


敷金の返金は、

実はとてもシンプルなルールで動いています。




✔ 敷金は退去後 1〜2ヶ月以内に返す


✔ 過失部分だけ敷金から差し引ける


✔ 経年劣化は差し引きNG


✔ 敷金を超えた場合は追加請求


✔ 特約があればクリーニング費もOK




敷金を理解すると、

不動産賃貸の運営は一気にラクになります。


初心者でも安心して運営できる大事な知識です。


▶ 次の記事:はじめての不動産賃貸 STEP7

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