徳島県松茂町の空き地は年何回草刈りする?条例の除草時期・90cm基準・遠方管理の確認順

更新日:9月25日
松茂町の空き地で『草刈りは年1回でいいのか』『遠方に住んでいて管理できない』と迷う場合、一般論より先に町の条例を確認した方が判断しやすいです。松茂町は、あき地の所有者に対して時期を分けた清掃除草を求めています。
この記事では、道路・隣地への影響、条例上の除草時期、不良状態の基準、遠方所有者の管理まで、空き地を放置しないための確認順を整理します。
▪️最初に道路・隣地・出入口を見える状態へ戻す
全面を同じ高さまで刈る前に、道路沿い、隣地境界、出入口、建物がある場合は建物周りを先に確認します。通行や近隣へ影響しやすい外周を先に整えると、必要な作業範囲を判断しやすくなります。
草が高い場所では、空き缶、石、ワイヤーなどが隠れていることがあります。刈払機を使う場合は、作業前に障害物を確認し、道路や車へ飛散させないことが重要です。
▪️松茂町は5〜9月と10〜12月にそれぞれ1回以上の除草を定めている
松茂町の条例では、あき地の所有者は5月から9月の間に1回以上、さらに10月から12月の間に1回以上、清掃除草を行うよう管理に努めるとされています。つまり『年1回だけ』を前提にせず、少なくとも時期を分けて状態を見る設計です。
草の伸び方は土地ごとに違うため、条例の回数だけで十分とは限りません。道路側や隣地側が先に伸びる土地は、外周だけ追加で刈る管理も考えます。
▪️草丈90cm程度または6か月以上未管理は『不良状態』の基準に入る
町の施行規則では、雑草が繁茂して火災、交通、病害虫、不法投棄など生活環境を阻害する状態に加え、雑草の高さ90cm程度以上、または6か月以上管理していない状態を不良状態の基準としています。
大切なのは、90cmになるまで待ってよいという意味ではないことです。道路へ倒れ込む草や見通しを悪くする草は、高さだけでなく場所で優先順位を決めます。
▪️遠方所有者は町内の管理者を決める規定も確認する
条例では、所有者が遠隔地に住み、自分で除草や管理を行うことが難しい場合、松茂町内で管理者を定め、住所・氏名・土地の地番や面積などを町長へ報告する規定があります。
遠方だから草刈りのたびに戻る、という方法だけではありません。現地確認を任せる人と、実際に草を刈る業者を分けると、急な伸長や近隣からの連絡にも対応しやすくなります。
▪️刈草は作業前に『残す・回収する』を決める
草刈りだけ依頼して刈草が残ると、乾燥後に飛散したり、次の点検で足元が見えにくくなったりします。見積もり前に、刈り倒しだけか、集草・搬出まで含むかを決めます。
家庭ごみとして出せる量と、広い空き地から一度に出る量では扱いが同じとは限りません。町のごみ収集案内を確認し、業者へ頼む場合は処分まで含む料金か確認します。
▪️自分で刈る範囲と業者へ任せる範囲を地形で分ける
平坦で障害物が少ない場所は自分で対応できても、道路沿い、砂利が多い場所、交通量のある外周、高い草で足元が見えない場所は条件が変わります。面積だけでなく飛散・足場・作業時間まで見て線を引きます。
見積もりでは、面積、草丈、道路との距離、刈草回収の有無を一度に伝えます。条件を揃えて比較すれば、作業内容の違いが分かりやすくなります。
▪️草刈り後は次回の確認時期を決めて終える
草刈り直後は、境界杭、排水、地面の凹凸、不法投棄、隣地からの越境などを確認しやすいタイミングです。写真を同じ位置から残しておくと、次回の伸び方も比較できます。
条例の時期に合わせて次回確認日を決め、使う予定のない土地なら、毎年草刈りだけを続けるのか、売却や活用へ進むのかも整理します。
▪️不良状態と判断されると町から除草等を指示されることがある
松茂町の施行規則では、あき地が不良状態と認められると、町長が所有者に対して除草等の措置を行うよう文書で指示する仕組みが定められています。条例の回数は単なる目安ではなく、生活環境を守る管理ルールの一部です。
近隣から連絡が来てから対応するより、90cm程度や6か月未管理という基準に近づく前に、写真確認や外周管理を入れておく方が負担を抑えやすくなります。
▪️まとめ|松茂町は年2回の時期区分と遠方管理を先に確認する
松茂町の空き地管理では、5〜9月と10〜12月にそれぞれ1回以上という町のルール、不良状態の基準、遠方所有者の管理者規定を押さえると判断しやすくなります。回数だけでなく道路・隣地・出入口の状態を優先し、草刈り後の次回確認まで決めておくことが大切です。

