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隣の草が越境してくる場合どうする?勝手に切っていいのか解説

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
4月21日
読了時間: 5分

更新日:18 時間前

※本記事には広告・PRリンクを含みます。




隣の空き地から草やツルが伸びてきて、フェンスを越えて自分の庭へ入ってくる。そんなとき、「こちら側へ出てきた部分なら切っていいのかな」と迷いますよね。一般の雑草やツル草と、竹木の枝・根では確認したいルールが違います。


まず、土地の境界と植物の種類を確かめましょう。普通の雑草なら隣地の所有者へ状況を伝えるところから始めます。木の枝や根については民法233条の扱いも確認し、勝手に隣地へ入って根元から処理しないことが大切です。



1 最初に境界と越境している植物を確認する

境界は、古いフェンスやブロック塀の位置と必ずしも一致しません。草の中に境界杭が隠れていることもあるので、まずは図面や現地の状況を確認しましょう。


境界が曖昧なまま隣側まで草を刈ると、相手の土地や植物を傷つけてしまうかもしれません。判断できないときは、作業を急がず確認する方が安心です。




2 普通の雑草・ツル草はまず所有者へ伝える

雑草やツル草がフェンスを越えてきたら、場所と状態が分かる写真を残しましょう。どこから伸びているのかを所有者や管理者へ伝えると、話がしやすくなります。


初めから強い言い方をする必要はありません。相手が刈るのか、業者に頼むのか、こちら側に伸びた部分の手入れを認めてもらえるのかを、まず落ち着いて相談しましょう。



3 隣地へ入って根元から刈るのは別の話

草が自分の土地まで伸びてきても、隣の敷地へ入って根元から刈ったり、勝手に除草剤を散布したりしてよいわけではありません。


自分の敷地で行う管理と、相手の土地へ立ち入る作業は別です。根元からの処理が必要なら、隣地の所有者・管理者と作業範囲を確認してから進めてください。



4 竹木の枝・根は民法233条を確認する

竹木の枝が境界を越えたときは、原則として所有者へ切除を求めます。ただし、催告しても相当期間内に切られない場合、所有者や所在が分からない場合、急迫の事情がある場合など、民法233条の条件を満たすと自ら切り取れることがあります。


竹木の根は枝とは規定が異なります。ただ、大きな根を切ると木が倒れたり、設備に影響したりするおそれもあります。法律上の可否と作業の安全は分けて考え、必要に応じて専門家へ相談しましょう。



5 市役所へ相談できても直接刈るとは限らない

市町村によっては、空き地の草について相談を受け、所有者へ管理をお願いすることがあります。一方で、私有地の草を市が直接刈ってくれるとは限りません。


所有者が分からないなら、自治体の空き家・空き地相談窓口や登記情報などを手掛かりに、連絡先を確認するところから始めましょう。




6 写真と作業範囲を記録してトラブルを防ぐ

写真は相手と争うためではなく、越境の状況を落ち着いて伝えるために残すものです。境界の全体、草が伸びている場所、フェンスや通路との位置関係が分かるように撮っておきましょう。


自分の敷地の草刈りを業者へ頼むときも、境界と作業する範囲を写真で伝えましょう。「隣の土地までは刈らない」と共有しておくと、思わぬ行き違いを減らしやすくなります。


PR|自分の敷地の草刈りを相談する前に

✓ 範囲:境界の位置と刈る場所を写真で共有

✓ 注意:隣地への立入りや無断の伐採はしない

✓ 費用:草丈・面積・刈草の処分条件を確認



※この広告は、主に自分が管理できる敷地の草刈りを業者に相談するためのものです。隣地の草木を無断で切ってよいという意味ではありません。見積もりは無料でも作業・処分には費用がかかり、対応できる地域や条件は異なります。



7 越境雑草は7つの順で対応する

確認する順番は、境界、植物の種類、越境している範囲、所有者・管理者、竹木なら民法233条、相談先、そして自分の敷地の管理です。


最初は、どの植物がどこから入ってきているのかを確かめます。一般的な雑草と竹木を同じ法律の扱いだと思い込まないことが大切です。


次に所有者へ状況を伝え、木の枝や根なら法律上の条件を確認します。相手が分からない場合や話合いが難しい場合は、自治体の窓口や専門家へ相談しましょう。


最後に、自分の敷地で必要な草刈りや境界の管理を考えます。隣地に踏み込んで一度に片付けるより、できることを分けて進めた方が安心です。



⑧ Q&A

Q. 隣の雑草が自分の土地へ入ったら勝手に切れますか?


越境しているからといって、何でも自由に切れるとは限りません。まず境界と植物の種類を確認し、一般的な雑草やツル草なら所有者へ相談する方が安全です。



Q. 隣の木の枝なら切っていいですか?


原則として所有者に切除を求めます。民法233条に定める条件に当てはまる場合は自ら切り取れることもありますが、判断が難しければ専門家へ確認しましょう。



Q. 市役所へ連絡すれば草を刈ってくれますか?


自治体によって対応は違います。所有者へ連絡や管理の依頼をする場合もありますが、市役所が直接草を刈るとは限りません。



⑨ まとめ

隣の土地から草や植物が伸びてきたら、まず境界と種類を確認しましょう。一般的な雑草・ツル草と竹木の枝・根では、対応の考え方が違います。


所有者へ状況を伝え、必要なら自治体や専門家へ相談します。自分の土地の草刈りと、隣地への対応を分けることが、余計な近隣トラブルを避ける第一歩です。



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