第1種農地は転用できない?原則・例外・農振農用地・売却・貸付を整理

更新日:9月27日
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第1種農地を、絶望・転用できない・農振除外の壁を突破せよと煽らず、農地区分、原則不許可と例外、農振農用地との違い、売却・貸付、農地バンクを整理します。
▪️1 第1種農地=絶対転用不可ではない
第1種農地は農地転用が原則不許可ですが、法令上の例外許可があります。
▪️2 農地区分を正確に確認する
集団性、農業公共投資、生産力などに基づく農地区分を確認します。
▪️3 原則不許可と例外を分ける
農業用施設、一定の集落接続施設など例外要件があるため用途ごとに確認します。
▪️4 農振農用地と第1種農地を混同しない
農用地区域内農地と第1種農地は別区分で、農振除外と転用許可を同じ手続として扱いません。
▪️5 売却は農地のままも検討する
転用せず農地として売買する方法もあります。
▪️6 農地バンク・貸付を比較する
農地バンクを通じた貸付も選択肢ですが借り手が必ず見つかるわけではありません。
費用と出口を比較するため、現況価格も把握しておきます。
▪️7 転用・売却・貸付を条件で選ぶ
転用、農地売却、貸付、保有継続を要件・費用・期間で比較します。
用途を決める前に農業委員会へ相談します。
農振除外と転用許可を別々に確認します。
農地バンク成立までの管理費を見込みます。
測量・造成を許可前に先行しません。
売却相手の農地取得要件を確認します。
転用可能性だけで価格を決めません。
第1種農地の確認では、農地法上の区分と農振農用地区域の指定を別々に確認します。
例外許可に該当するかは、事業目的、施設種類、周辺の代替地など個別条件で判断されます。
農振除外が必要な場合でも、除外できれば自動的に転用許可されるわけではありません。
転用を待つ間の草刈り、水路、畦畔など管理費を年額化します。
農地として売る場合は、買受希望者、農業委員会許可、価格を確認します。
農地バンクへ貸す場合は、地域計画、貸付期間、賃料、税制措置の要件を確認します。
相続農地では共有者・登記名義を整理してから処分方針を決めます。
『転用できない=売れない』ではなく、農地利用・貸付・売却・例外転用を比較します。
第1種農地の例外許可を検討する場合は、施設の種類、規模、周辺の代替地の有無を整理します。
農振農用地区域に入っている場合は、農振除外の可否と農地転用許可を別々に確認します。
行政相談では、土地の地番、面積、現況、計画用途を整理しておくと確認しやすくなります。
転用の見込みが低い場合でも、農地として売る・貸す選択肢を先に確認します。
農地バンクへ貸す場合は、借受希望者が必ず見つかる制度ではないことも理解しておきます。
転用待ちの管理費が長期化する場合は、草刈り・水路・税の累計も比較します。
売却価格は転用後の宅地価格を前提にせず、農地としての市場性も確認します。
『壁を突破する』ことを目的にせず、最も費用と手続が少ない出口を選びます。
▪️⑧ Q&A
Q. 第1種農地は絶対に転用できませんか?
A. 原則不許可ですが例外があります。
Q. 第1種農地と農振農用地は同じですか?
A. 同じではありません。
Q. 転用できなければ売れませんか?
A. 農地のまま売買・貸付する選択肢があります。
▪️⑨ まとめ
第1種農地は、農地区分、原則不許可と例外、農振農用地、農地売買・貸付を分けて判断します。

