滋賀県の空き地で近隣から苦情が来たら?雑草・越境・市町村相談の5つの対処手順
- MIRAIU

- 1月13日
- 読了時間: 12分
更新日:8月18日
滋賀県に空き地や空き家を所有していると、
「隣から草を刈ってほしいと言われた」
「市役所から空き地を管理してほしいという連絡が来た」
「枝やつるが境界を越えていると言われた」
ということがあります。
近隣から連絡が来ると、
「すぐ全面を刈らないといけない?」
「こちらが全部悪いのか?」
「市役所が草刈りするの?」
と焦りやすくなります。
しかし最初に必要なのは、土地全体を急いできれいにすることではありません。
何が、どこで、誰に影響しているのかを具体的に確認すること
です。
また滋賀県内でも、空き地の雑草への対応や相談窓口は市町村によって違います。
この記事では、
滋賀県の空き地で近隣トラブルが起きたとき、所有者側がどう整理して対応すればよいか
を5つの手順で解説します。
※本記事には広告・PRを含みます。
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▪️草が伸びているだけで「近隣トラブル確定」ではない
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空き地に草があること自体と、近隣へ具体的な問題が出ていることは分けて考えます。
確認したいのは、
・草やつるが隣地へ越境している
・道路や歩道へ張り出している
・出入口や交差部の見通しを悪くしている
・枯草やごみが大量にたまっている
・不法投棄されやすい状態になっている
・空き家がある場合、建物周囲まで確認できない
といった状態です。
一方、
土地中央に草が残っている。
境界や道路への影響はない。
安全に敷地へ入れる。
という状態なら、近隣トラブル防止のために毎回土地全体を庭のように仕上げる必要があるとは限りません。
「草が多いか」ではなく、「周囲へ何が起きているか」を見る。
ここから始めます。
滋賀県の草刈り情報はこちら。
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▪️手順①|苦情の内容を「場所」と「影響」に分ける
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近隣から、
「草を何とかしてください」
と言われたとき、
その言葉だけでは必要な作業範囲が分かりません。
まず確認するのは、
道路側なのか。
隣地境界なのか。
建物の裏なのか。
木の枝なのか。
つるなのか。
枯草なのか。
です。
さらに、
敷地へ入ってきている。
通行しにくい。
車から見えにくい。
ごみが増えている。
など、具体的にどのような影響が出ているのかを確認します。
ここが分かれば、
土地全面の草刈りではなく、問題が出ている場所だけ先に対応できる
場合があります。
逆に、
「隣から言われたから、とにかく全部刈る」
だけでは、本当に問題だった場所を確認できないまま作業が終わることがあります。
境界周辺の草についてはこちら。
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▪️苦情を受けたら最初に写真を残しておく
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作業する前に、現在の状態を写真で残します。
おすすめは、
道路側。
苦情を受けた境界。
敷地全体。
出入口。
建物がある場合は建物周囲。
です。
写真を残す目的は、
相手と争うためではありません。
どの状態から、どこを改善したのかを後から確認できるようにするため
です。
業者へ依頼する場合にも、
「この境界を優先してください」
「道路側だけ先に対応してください」
と具体的に説明しやすくなります。
遠方所有なら、現地へ行く前に近隣や管理者から写真を送ってもらえる場合もあります。
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▪️手順②|滋賀県では市町村によって空き地への対応が違う
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「滋賀県の空き地だから、このルール」
という一つの基準があるわけではありません。
雑草や空き地の相談は、市町村ごとに制度や担当窓口が異なります。
たとえば草津市では、春から秋にかけて空き地の雑草について多くの相談が寄せられており、近隣住民から相談があった場合、所有者が不明なら市が所有者を調査する対応があります。
ただし、
草津市が所有者に代わって私有地の草刈りをする制度ではありません。
市から所有者へ、
「近隣から草刈りの要望が寄せられている」
ことを伝える形です。
つまり、市役所から連絡が来た場合も、
行政が草刈りをする前触れ
と考えるのではなく、
まず具体的にどの場所について相談があったのかを確認する
ことが大切です。
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▪️近江八幡市では条例で空き地等の適正管理を求めている
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近江八幡市では、「近江八幡市環境保全に関する条例」に基づき、土地または建物の所有者・管理者等に適正な管理を求めています。
市が案内している問題としては、
雑草や木の繁茂。
害虫。
見通しの悪化。
不法投棄。
枯草による火災。
景観への影響。
などがあります。
ここでも重要なのは、
「草が○cmになったら違反」という一律の高さではなく、周辺の生活環境へどのような影響が出ているか
を見ることです。
滋賀県内でも土地の所在地によって確認先や制度が違うため、苦情が来たらまず所在地の市町村情報を確認します。
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▪️大津市では「空き地」と「空き家」で相談窓口も違う
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同じ草木の問題でも、
建物がない空き地
と、
建物がある空き家
では相談先が変わる場合があります。
大津市では、所有者が分からない空き地に雑草が繁茂している場合と、空き家そのものの管理相談について、それぞれ別の担当窓口が案内されています。
これは土地所有者側にも重要です。
「草の苦情だから全部同じ」
ではなく、
空き地。
空き家。
農地。
道路。
など、
問題が発生している場所の種類を確認する
必要があります。
特に田や畑については、通常の宅地の空き地管理とは別に農地としての確認が必要になる場合があります。
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▪️手順③|境界を越えている草・つる・枝を優先する
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近隣トラブルで優先度が高いのが境界です。
土地中央より先に、
隣家側。
道路側。
フェンス周辺。
ブロック塀周辺。
を確認します。
草やつるがこちらの土地の中だけにある場合と、
隣地まで伸びている場合では、近隣への影響が違います。
特に樹木がある場合は、
枝が隣家の屋根や敷地へ入っていないか。
落葉が集中していないか。
道路側へ張り出していないか。
を確認します。
ただし、
境界付近だから何でも自由に切っていい
わけではありません。
どちらの土地に生えている植物なのかも確認します。
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▪️隣地から越境してきた木の枝には民法上のルールがある
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自分の土地から隣へ枝が出ている場合は、所有者側で剪定を検討します。
反対に、
隣地の木の枝が自分の土地へ越境している
というトラブルもあります。
2023年4月に施行された改正民法では、原則として竹木の所有者に枝を切除させる考え方を維持しながら、
催告しても相当期間内に切除されない。
竹木の所有者や所在を知ることができない。
急迫の事情がある。
といった一定の場合には、越境された土地の所有者が枝を切り取れる仕組みがあります。
ただし、
「越境しているから今日勝手に全部切っていい」
という制度ではありません。
境界や所有者について争いがある場合や、大きな樹木を切る場合は、専門家へ確認した方が安全です。
この記事で重要なのは、
草刈りの近隣トラブルと、樹木の越境トラブルを同じ扱いにしないこと
です。
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▪️手順④|苦情には「対応します」だけで終わらせない
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近隣から連絡が来たら、
「すみません、刈っておきます」
とだけ答えて終わらせるより、
どの場所ですか。
いつ頃から気になっていますか。
草ですか、枝ですか。
道路側にも影響していますか。
と具体的に確認した方が作業内容を決めやすくなります。
一方で、
最初から、
「うちの土地だから自由でしょう」
「去年も刈った」
と議論する必要もありません。
まず事実を確認し、
必要な場所を直す。
それでも意見が違う部分があれば、その後に整理します。
近隣関係そのものを評価したり、
「相手はもう限界だ」
「地域から嫌われている」
と推測する必要はありません。
土地の状態だけを見ます。
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▪️草刈り業者には「苦情が出ている場所」を伝える
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業者へ依頼する場合、
「100坪の土地を全部刈ってください」
だけではなく、
隣地側を優先。
道路側のつるを除去。
フェンス周辺を確認。
刈草は境界付近に残さない。
など、目的を伝えます。
同じ面積でも、
平地。
斜面。
障害物。
草丈。
樹木。
刈草回収。
によって作業内容は変わります。
特に住宅が近い場所では、飛び石にも注意が必要です。
作業前の安全確認はこちら。
ㅤ自分で対応が難しい場合は、現地状況を伝えて草刈り業者へ相談する方法もあります。
▪️刈草を境界へ積み上げて終わらせない
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草刈り後に意外と残りやすいのが、
刈った草をどうするか
という問題です。
境界付近。
道路側。
側溝付近。
隣家のフェンス際。
に大量の刈草を残すと、草を刈っても別の問題が残る場合があります。
業者見積もりでは、
刈取り。
集草。
積込み。
運搬。
処分。
がどこまで含まれているか確認します。
近隣対応が目的なら、
「刈ったかどうか」ではなく、問題が出ていた場所が改善したか
で完了を確認します。
草刈り費用の考え方はこちら。
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▪️手順⑤|作業後は「次に刈る日」より確認条件を決める
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一度苦情が来ると、
「これから毎月刈らないといけないのか」
と考えてしまうことがあります。
しかし土地条件はそれぞれ違います。
次回作業日を固定するより、
道路へ再び出始めた。
境界へつるが伸び始めた。
建物周囲が見えにくくなった。
長期間現地を確認していない。
といった、
次に現地を見る条件
を決めておく方法があります。
確認した結果、まだ周囲への影響がなければ、全面草刈りを見送れる場合もあります。
草刈り後の管理はこちら。
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▪️遠方所有なら毎回同じ位置から写真を撮る
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滋賀県外から土地を管理している場合、毎回自分で現地へ行くのは負担になります。
そこで、
道路側。
左右の境界。
出入口。
敷地中央。
建物がある場合は建物周囲。
を毎回同じ方向から撮影してもらいます。
写真があれば、
前回より越境が増えたか。
道路側だけ先に作業すべきか。
全面草刈りが必要か。
を比較できます。
写真は、
「ちゃんと管理しています」と近隣へ見せるためではなく、自分が次の管理を判断する記録
として使います。
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▪️市役所から連絡が来ても内容を確認してから動く
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自治体から、
「雑草について相談が寄せられています」
と連絡が来ることがあります。
その場合も、
行政指導になった。
罰金が発生する。
すぐ全面草刈りしないといけない。
と自動的に考えないようにします。
まず、
どこから相談があったのか。
どの場所が問題なのか。
何が確認されたのか。
期限や手続きが示されているのか。
を聞きます。
自治体から正式な文書が届いている場合は、その内容を優先して確認します。
近隣からの相談の伝達と、法令に基づく正式な措置は同じではありません。
ここを分けて対応します。
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▪️何度も同じ苦情が出るなら管理方法そのものを見直す
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毎回同じ場所で、
境界越境。
道路への張り出し。
高い草。
が問題になるなら、草刈りの回数だけで解決しようとしない方法もあります。
たとえば、
境界周辺だけ管理範囲を広げる。
防草方法を検討する。
定期的な現地確認だけ業者へ任せる。
伸びやすい場所だけ重点管理する。
といった方法です。
目的は、
草を一本も生やさないことではなく、同じ問題を繰り返しにくくすること
です。
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▪️今後使わない土地なら「管理を続けるか」も別に考える
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近隣苦情をきっかけに、
「この土地をあと何年管理するのだろう」
と考えることがあります。
その場合は、
今回の草刈り対応
と、
将来も土地を所有し続けるか
を分けて考えます。
今後使う予定がない。
毎年管理費がかかる。
遠方から管理している。
家族も利用する予定がない。
という土地なら、売却条件を調べることも選択肢です。
ただし、
近隣から一度苦情が来たから売却する
という結論ではありません。
年間管理負担や将来利用する可能性まで含めて判断します。
使っていない土地の管理はこちら。
土地の売却条件を確認したい場合はこちら。
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▪️よくある質問
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Q. 滋賀県では草が伸びたら市役所が刈ってくれますか?
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私有地は基本的に所有者側で管理します。たとえば草津市では、相談を受けて所有者を調査したり要望を伝えたりする対応はありますが、市が私有地を草刈りする制度ではありません。
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Q. 隣から草刈りを頼まれたら土地全体を刈る必要がありますか?
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まず問題になっている場所と影響を確認します。境界や道路側だけが問題なら、そこを優先して対応できる場合があります。
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Q. 隣地へ枝が出ていると言われました。草と同じ扱いですか?
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樹木の枝の越境には民法上のルールがあります。どちらの土地の木なのか、境界がどこかを確認して対応します。
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Q. 市役所から連絡が来たら行政処分ですか?
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近隣からの相談内容を所有者へ伝えているだけの場合もあります。電話や文書の内容、根拠、必要な対応を確認しましょう。
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Q. 遠方に住んでいてすぐ滋賀県まで行けません。
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まず写真で問題箇所を確認し、必要であれば草刈り業者や管理者へ範囲を指定して依頼する方法があります。
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▪️まとめ|滋賀県の近隣トラブルは「相手の気持ち」ではなく問題箇所を確認する
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滋賀県の空き地で近隣から連絡が来ったとき、
「相手は怒っているはず」
「地域から嫌われている」
と想像する必要はありません。
確認するのは、
どの場所か。
何が越境しているか。
どのような影響が出ているか。
自治体から正式な連絡があるか。
です。
そして、
問題箇所を写真で確認する。
境界・道路側を優先する。
必要な範囲を草刈りする。
刈草まで確認する。
次回の確認条件を決める。
という順番で対応します。
また滋賀県内でも、
草津市。
近江八幡市。
大津市。
など、市町村によって相談窓口や対応方法が違います。
空き地。
空き家。
農地。
道路。
のどこに問題があるかによっても確認先は変わります。
草を刈れば近隣トラブルがすべて消えるわけではありません。
しかし、
問題になっている場所を特定し、必要な管理を行うことはできます。
土地全体を毎回完璧にするのではなく、
周囲への具体的な影響を増やさない状態を維持する。
それが、滋賀県の空き地を現実的に管理するための基本です。
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