中津川市で畑を相続して放置している人へ|農地利用状況調査と最初にやること

更新日:9月29日
中津川市で畑を相続したものの、何年も使わず草刈りだけしている土地があります。登記地目が畑だから農地法上も必ず農地、という一つの資料だけで判断することはできません。
登記、現況、農地台帳、現在の耕作者、農業委員会の利用状況調査を確認し、管理・貸付・売却の順番を整理します。
▪️1 登記地目と現況を分ける
登記上の地目と現在の利用状態が一致しているかを確認します。
▪️2 農地台帳と農業委員会へ確認する
農地としてどのように把握されているか、農業委員会へ確認します。
▪️3 現在の耕作者を確認する
親族や近隣農家が使っていないか、貸借や口約束がないかを確認します。
▪️4 利用状況調査・利用意向を確認する
遊休農地等では農業委員会の調査や意向確認が関係する場合があります。通知があれば内容を確認します。
▪️5 草刈りは周囲への影響を優先する
全国一律で年2回などと決めず、道路・隣地・周辺農地への越境を見ながら管理します。
▪️6 貸付・売却の条件を確認する
農地法上の買主条件や貸借制度を確認します。昔からの農家しか買えないと一律には考えません。
▪️7 確認する順番
①登記地目、②現況、③農地台帳、④耕作者・利用状況調査、⑤草刈り・管理、⑥貸付・売却条件、⑦管理継続・貸付・売却、この順で確認します。
①〜③では、登記地目だけで農地法上の扱いを決めません。現況と農業委員会の資料を重ねます。
④〜⑥では、現在利用と管理負担、貸付・売却制度を整理します。年○回草刈りという固定ルールにしません。
最後に⑦で、管理を続けるか、貸すか、売るかを決めます。草刈りだけで何年も止めないことが大切です。
▪️⑧ Q&A
Q. 登記が畑なら必ず農地法上の農地ですか?
A. 現況等も踏まえて判断されるため、農業委員会へ確認します。
Q. 農地は年2回草刈りしないといけませんか?
A. 全国一律の回数ではありません。周囲への影響を見て管理します。
Q. 農家でない人には売れませんか?
A. 下限面積要件は廃止されていますが、農地法上の取得要件は残っています。
▪️⑨ まとめ
中津川市で相続した畑は、登記・現況・農地台帳・耕作者を確認してから管理方法を決めます。
農地利用状況調査や貸付制度も確認し、草刈りだけ続ける状態から管理・貸付・売却へ判断を進めましょう。

