top of page

退去費用が払えるか不安なとき何をする?請求前・請求後・相談の確認順

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
2025年12月4日
読了時間: 4分

更新日:9月19日

※本記事には広告・PRを含みます。

⠀

退去費用が怖くて引越しに動けない。そんなときは、まだ分からない請求額を最大に想像するより、何が借主負担になり得るのかを確認する方が先です。

⠀

⠀

▪️結論|退去前に「高額になる」と決めつけず、契約と現況を分けて確認する

⠀

退去費用は、部屋の広さや築年数だけで一律に決まるものではありません。借主の故意・過失による損傷、通常損耗・経年変化、契約上の特約、入居時の状態などで負担範囲が変わります。

⠀

まだ請求が出ていない段階では、金額を想像して退去自体を止めるより、契約書・入居時写真・現在の損傷を整理して、何が争点になりそうかを先に確認します。

⠀

⠀

▪️請求前|契約書の原状回復・クリーニング特約を確認する

⠀

退去時クリーニング、エアコン清掃、鍵交換などの特約がある場合は、金額・負担範囲・条件を読み直します。

⠀

特約名があるだけで、どの請求でも当然に借主負担になるとは限りません。国交省ガイドラインの考え方も参考に、具体的な内容を確認します。

⠀

⠀

⠀

▪️退去時|写真を残し、その場で分からない金額へ即答しない

⠀

退去時は、貸主側と可能な範囲で室内状況を確認し、傷・汚れ・設備の状態を写真や動画で残します。

⠀

立会い時に工事金額が確定していないこともあります。確認書へ署名する場合は、何を確認した書面なのか、負担額まで合意する内容なのかを読みます。

⠀

⠀

⠀

▪️請求後|まず工事項目・数量・単価・負担理由を見る

⠀

請求書が届いたら、総額だけで判断せず、クロス、床、クリーニング、設備など項目別の内訳を確認します。

⠀

借主負担とされている理由が、故意・過失なのか、契約特約なのか、通常損耗との区別なのかを確認します。

⠀

⠀

▪️金額に納得できない問題と、払えるかどうかの問題は分ける

⠀

請求内容に争いがあることと、請求額を一括で支払う資金がないことは別問題です。まず請求の根拠と金額を確認し、そのうえで支払い方法について貸主・管理会社と相談します。

⠀

分割払いが法律上当然に認められるわけではありません。支払期限を放置せず、難しい場合は早めに相談し、合意内容を記録します。

⠀

⠀

▪️敷金がある場合は、何が差し引かれたかを確認する

⠀

敷金を預けている場合は、未払い賃料や借主負担の原状回復費などを差し引いた残額が返還されます。

⠀

敷金を超える追加請求があっても、その全額が自動的に妥当になるわけではありません。精算明細と負担根拠を確認します。

⠀

⠀

⠀

▪️話し合いで解決しない場合は消費生活センター等へ相談する

⠀

国民生活センターには、敷金が返らない、敷金を超える原状回復費を請求されたといった相談が多数寄せられています。

⠀

明細を確認しても納得できず、貸主・管理会社との話合いが進まない場合は、消費生活センター等の相談窓口を利用できます。

⠀

⠀

⠀

▪️次の住まい探しと退去精算は、同じ財布で考え過ぎない

⠀

引越しでは、新居の初期費用と旧居の退去精算が近い時期に重なることがあります。だからこそ、退去請求が確定する前に最大額を決めつけるのではなく、新居費用・引越し費用・退去精算を別々に見積もります。

⠀

資金が厳しいときは、契約解除・引越し日・精算時期を確認し、必要な相談を早めに始めます。

▪️敷金ゼロ物件でも、退去費用までゼロになるわけではない

⠀

敷金・礼金ゼロの賃貸でも、借主負担となる原状回復費や契約上の有効な特約があれば、退去時に別途請求されることがあります。入居時に敷金を預けていないため、敷金から相殺されず請求書として届く場合があります。

⠀

国民生活センターも、敷金礼金不要の物件で退去時にまとまった原状回復費を請求される可能性に注意を促しています。初期費用が安かったことと、退去精算が不要であることは分けて考えます。

⠀

⠀

⠀

⠀

⠀

▪️まとめ

⠀

退去費用が不安でも、請求前から高額になると決めつける必要はありません。契約、入居時記録、現在の損傷、特約を確認し、請求後は内訳と負担理由を見ます。

⠀

請求内容への異議と支払方法の相談を分け、支払が難しい場合も期限を放置せず早めに管理会社・貸主へ相談します。

⠀

⠀

▪️関連記事

⠀

⠀

最新記事

すべて表示
空き家は解体してから売る?現況査定・更地価格・手残りの比較順

空き家を売る前に解体するかどうかは、土地の価格だけでは決められません。古家付きで売る場合と、更地にして売る場合の費用や販売期間を整理し、最終的に手元へ残る金額で比較しましょう。 ① 現況査定を先に取る 建物が古くても、古家付き土地として売れる可能性があります。解体してから査定するのではなく、まず現況の写真と建物状態を伝え、どの程度の価格と販売期間が見込めるか確認します。 接道、境界、雨漏り、残置物

 
 
miramaru kusakari 3.png
bottom of page