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三重県で親族の土地を一度草刈りしたら管理責任者になる?相続土地の役割を整理する方法

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2025年12月31日
  • 読了時間: 15分

更新日:23 時間前

三重県にある親の土地を、一度だけ草刈りした。

誰もやる人がいなかった。

近所から連絡が来た。

実家に一番近く住んでいる自分が、とりあえず対応した。

すると翌年、

「今年もお願い」

と言われた。

さらに翌年も、

「去年やってくれたから」

という流れになった。

そこで、

「一回草刈りしたら、もう自分が管理責任者なん?」

「兄弟がいるのに、なぜ自分だけ?」

「親名義の土地なのに、自分がずっと草刈りする必要ある?」

と疑問に感じることがあります。

結論からいうと、

一度草刈りをしたという事実だけで、その人が土地の所有者になったり、今後すべての管理責任を一人で負う立場になるわけではありません。

まず確認したいのは、

誰の土地なのか。

相続は発生しているのか。

遺産分割は終わっているのか。

誰が管理すると家族で決めているのか。

です。

一方で、

自分も相続人・共有者になっている。

自分がその土地を相続すると決まった。

正式に管理を引き受けている。

という場合には、単なる「手伝った人」とは話が変わります。

この記事では、三重県で親族の土地を一度草刈りした人が、今後の役割をどう整理すればよいかを解説します。

空き家・相続土地全体についてはこちらから確認できます。

三重県内の草刈り・空き地管理はこちらにまとめています。

※本記事には広告・PRを含みます。

▪️結論|草刈りをした人と土地の所有者・管理者は同じとは限らない

例えば父親名義の土地があります。

父親は元気ですが、高齢で草刈りが難しい。

そこで息子が一度だけ草刈りをした。

この場合、

息子が草刈りしたから土地の所有者になった

ということにはなりません。

翌年から必ず息子だけが草刈りを続けなければならないという全国共通のルールが生まれるわけでもありません。

まず土地の所有者は誰なのか。

そのうえで、

本人が管理する。

家族で分担する。

業者へ任せる。

などを決めます。

問題になりやすいのは、

法律上の立場より先に、家族内で「草を刈った人=今後も担当」という空気が出来てしまうこと

です。

だから二回目の草刈りをする前に、役割を整理する意味があります。

▪️三重県では「草を刈った人」ではなく所有者・管理者に管理を求めている

三重県には、

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」

があります。

この条例では、空地または空家の所有者または管理者について、犯罪を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるものとされています。

想定されている措置には、

草刈りによって見通しを確保すること。

柵を設置すること。

不要物を放置しないこと。

空家なら出入口を施錠すること。

などがあります。

ここで重要なのは、

「去年草刈りした人」

と書かれているわけではないことです。

つまり、

親族の土地を一度手伝った。

近所から頼まれて一度だけ刈った。

という事実と、

土地の所有者・管理者としてどう対応するか。

は分けて考えます。

三重県の記事としては、この区別が非常に重要です。

▪️親がまだ所有者なら、まず親と「今後誰が管理するか」を決める

相続前なら比較的整理しやすいでしょう。

例えば父親名義の土地で、

父親自身は草刈りできない。

長男が近くに住んでいる。

長女は県外。

というケースです。

長男が今年草刈りをしたからといって、

今後10年間ずっと長男が無料で管理する。

と自動的に決まるわけではありません。

そこで、

今年は自分がやった。

来年以降はどうするのか。

費用は誰が払うのか。

業者へ頼むのか。

将来誰が相続する予定なのか。

を親が元気なうちに話しておきます。

草刈り問題に見えて、実際には相続前の土地管理問題になっていることがあります。

親が遠方土地を持っている場合の確認はこちらでも整理しています。

▪️親が亡くなっているなら「誰が相続した土地か」を確認する

話が変わるのが、すでに所有者が亡くなっている場合です。

例えば父親が亡くなり、

長男。

長女。

次男。

の3人が相続人。

しかし遺産分割をしていない。

登記も父親名義のまま。

というケースがあります。

この状態で長男だけが毎年草刈りをしている。

すると家族内では、

「土地は長男が見ている」

という認識になりやすくなります。

しかし、

草刈りをしている人と、相続上の権利関係は別です。

相続が発生すると、遺産分割が行われるまで、原則として遺産は法定相続分に応じて共同相続人の共有状態になります。

だから、

「自分が3年間草を刈ったから、この土地は自分のもの」

にも、

「自分は草刈りしただけだから相続とは関係ない」

にもなりません。

草刈り担当だけ決めるのではなく、

誰が土地を取得するのか

を進める必要があります。

▪️「固定資産税を払っている人=土地を相続する人」とも限らない

親が亡くなったあと、

固定資産税の納付書が長男へ届く。

草刈りも長男。

近所からの連絡も長男。

こうなると、

「もう長男の土地みたいなもんやろ」

となりがちです。

しかし、

固定資産税の支払い。

草刈り。

近所対応。

と、

遺産分割で誰が所有権を取得するか。

は分けて考えます。

家族内で曖昧にしたまま数年経つと、

草刈り費用。

税金。

売却判断。

相続登記。

すべてが一人へ集中しやすくなります。

実務を担当している人へ所有権まで自動的に移るわけではない。

だからこそ早めに整理します。

▪️2026年現在は相続登記を「そのうち」で放置しない

相続土地では、今は特に重要な時期です。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った場合は、原則としてそのことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

さらに、

2024年4月1日より前に発生していた相続で、まだ相続登記をしていない不動産についても対象です。

以前から相続したことを知っていた未登記不動産では、原則として2027年3月31日が一つの期限になります。

つまり2026年現在、

「毎年草だけ刈って、名義は亡くなった父親のまま」

という土地は、草刈り担当だけ整理している場合ではありません。

相続登記も確認する必要があります。

遺産分割がまだまとまらない場合には、相続人申告登記という制度を利用できる場合もあります。

草刈りをしていることは、相続登記の代わりにはなりません。

ここは必ず分けます。

▪️一度払った草刈り代を「毎年自分が払う前提」にしない

例えば今年、

草刈り業者 4万円。

刈草処分 1万円。

合計5万円。

を自分が払った。

その場では、

「今回は俺が払っとくわ」

で済むかもしれません。

しかし翌年も5万円。

さらに翌年も。

となれば3年間で15万円です。

そのほか、

固定資産税。

交通費。

庭木剪定。

空き家なら修繕。

などもかかります。

重要なのは、

今年立て替えたことと、将来も自分だけが負担することを同じにしないこと。

共同相続中などで費用負担について意見が違う場合には、家族だけで無理に結論を出さず、必要に応じて専門家へ相談します。

少なくとも、

いつ。

何のために。

いくら払ったか。

という領収書・記録は残しておいた方が整理しやすくなります。

▪️「近くに住んでいるから」が管理担当の永久契約ではない

三重県内の相続土地では、

津市に兄。

大阪に妹。

東京に弟。

という家族もあります。

土地は松阪市。

すると、

「兄が一番近いやろ」

という理由で草刈り担当になりやすくなります。

確かに緊急時には近い人が動きやすいでしょう。

しかし、

近くに住んでいることと、費用・時間を一人だけ負担することは別問題です。

例えば、

現地確認だけ兄。

草刈りは業者。

費用は相続人で分担。

売却の判断は全員で相談。

という方法もあります。

「近い人=全部担当」

にしないことが重要です。

▪️近隣から直接連絡が来る人も「所有者」とは限らない

もう一つ多いのが、

近所の人が自分の携帯番号を知っている。

というケースです。

以前一度草を刈ったとき、

「また伸びたら連絡してください」

と言った。

その結果、毎年自分へ電話が来る。

すると、

「俺が対応せんとあかん」

という感覚になります。

しかし近隣から連絡を受ける窓口であることと、土地の権利関係は別です。

自分以外にも所有者・相続人がいるなら、

連絡を受けた内容を共有する仕組み

を作ります。

一人だけで抱えると、

近隣対応。

草刈り手配。

支払い。

判断。

が全部一人へ集まります。

▪️ただし「自分の土地なのに草刈りをやめる」は別の話

ここは誤解しないようにしたいところです。

この記事は、

「一度草刈りしただけなら、もう何もしなくていい」

という意味ではありません。

例えば遺産分割が終わり、

その土地を自分が取得した。

自分単独名義になった。

という場合には、所有者として管理を考える必要があります。

また共有者の一人なら、共有土地の状態を完全に無視してよいという話でもありません。

三重県の条例でも、空地・空家の所有者・管理者に対して草刈りなどによる犯罪防止措置を講ずるよう努めることが示されています。

つまり、

草刈りを自分でやめる

なら、

誰か別の人に管理してもらう。

業者へ委託する。

土地自体をどうするか決める。

までセットで考えます。

▪️家族で決めるなら「誰が刈る?」より先に5つだけ整理する

草刈り問題が毎年繰り返されているなら、一度だけ次を確認します。

・現在の登記名義は誰か

・所有者が死亡しているなら相続人は誰か

・遺産分割が終わっているか

・今後の管理費を誰が負担するか

・最終的に保有・利用・売却のどれを考えるか

ここが決まれば、

「今年は誰が刈る?」

だけで家族会議を終わらせなくて済みます。

草刈りは一番目に見えやすい問題ですが、本体は土地の所有・管理・出口です。

▪️毎年自分で行く必要はない|管理だけ業者へ切り替える

土地を所有し続ける。

相続整理には時間がかかる。

でも自分で草刈りするのは限界。

この場合は、土地をすぐ売却しなくても管理方法だけ変えられます。

例えば、

道路側。

隣地境界。

建物周囲。

など、必要な場所を業者へ依頼する方法があります。

さらに、

草刈りだけ。

集草まで。

刈草処分まで。

写真報告付き。

など、対応範囲を確認します。

この方法なら、

「今年は兄が行けないから妹」

という家族内の人探しを毎年しなくても済みます。

草刈り後の管理レベルについてはこちらで整理しています。

〖PR〗親族間で誰が草刈りするか毎年決めるのが負担になっている場合は、土地の面積・草丈・作業範囲を伝えて業者へまとめて依頼する方法があります。

▪️管理費は「今年いくら」ではなく今後何年払うかを見る

例えば、

年間草刈り 6万円。

交通費 2万円。

固定資産税 3万円。

とします。

単純化すれば年間11万円。

これを10年続ければ110万円です。

※金額は説明用の例です。

この土地を10年後も使う予定があるなら、維持する意味があります。

しかし、

誰も住まない。

建てる予定もない。

貸せない。

売却について調べてもいない。

という状態なら、

「今年の草刈りを誰がやる?」

より先に、

10年間所有する理由があるか

を確認します。

三重県で草刈りだけを続けている土地についてはこちらでも整理しています。

▪️「親の土地だから売れない」ではなく現在価格だけでも確認する

親から相続した土地では、

「売るのは申し訳ない」

という気持ちが出ることがあります。

だから、

売る。

持つ。

をすぐ決めなくても構いません。

ただし、

現在いくらくらいの土地なのか分からないまま、年間管理費だけ払い続ける

状態は避けた方が判断しやすくなります。

例えば、

年間管理費10万円。

現在査定価格500万円。

という土地と、

年間管理費10万円。

査定してもほとんど需要がない土地。

では考え方が違います。

査定を取ることは、

売却契約をすることではありません。

今後の家族会議に必要な数字を確認するだけでも使えます。

〖PR〗相続土地を今後も家族で管理するか、誰か一人が取得するか、売却まで考えるか迷っている場合は、現在の売却価格を確認すると話し合いの材料になります。

▪️「一度草刈りしたから自分が全部やる」を終わらせる順番

例えば今年、近所から電話が来た。

自分が草刈りした。

これだけなら、

「また来年考える」

で終わらせたくなります。

しかし次に草が伸びる前に、

登記を確認する。

相続状態を確認する。

家族で管理方法を決める。

必要なら業者へ委託する。

保有する理由がなければ売却・活用を検討する。

という順番へ進めます。

草刈り後の土地全体についてはこちらです。

草を刈ったことを次の判断へ進むきっかけにする。

これが重要です。

▪️よくある質問|一度草刈りした人と管理責任

Q.親の土地を一度草刈りしたら、今後も自分が草刈りする義務がありますか?

一度作業したという事実だけで、今後すべての管理を一人で負うという一般的なルールが生じるわけではありません。

土地の所有者・相続状態・家族内の管理合意などを確認します。

Q.兄弟のうち自分だけが草刈りしています。この土地は自分のものになりますか?

草刈りを続けたことだけで、相続土地の所有権が自動的に自分へ移るものではありません。

遺産分割や相続登記を別に進めます。

Q.父親名義のままですが、父は亡くなっています。誰が管理しますか?

まず相続人と遺産分割の状況を確認します。

遺産分割前の相続財産は原則として共同相続人の共有状態となるため、一人だけの問題として放置せず、管理と相続手続きを整理します。

Q.2024年より前に亡くなった親の土地も相続登記が必要ですか?

相続登記をしていない場合は義務化の対象になります。

以前から相続したことを知っていたケースでは、原則として2027年3月31日までの対応が必要になるため早めに確認してください。

Q.自分で草刈りするのをやめても大丈夫ですか?

自分で作業しないことと土地管理を放置することは別です。

所有・共有関係があるなら、業者委託など別の管理方法を検討します。

Q.草刈り代をずっと自分だけ払っています。どうすればいいですか?

今後の費用分担を家族・共同相続人で話し合い、これまで支払った費用については領収書などを整理しておきます。

具体的な負担関係で争いがある場合は専門家へ相談してください。

Q.使う予定がない土地でも草刈りを続けるべきですか?

放置するのではなく、必要な管理を続けながら保有・活用・売却のどれにするか決めます。

何年も管理だけ続いているなら、現在価格を確認する方法もあります。

▪️まとめ|草刈りをした人ではなく「誰の土地で、誰が今後管理するか」を決める

親族の土地を一度草刈りした。

その行動自体は、近所への配慮や土地管理として必要だったかもしれません。

しかし、

一度自分がやった。

翌年も自分。

その次も自分。

いつの間にか全部自分。

という状態にする必要はありません。

最初に確認するのは、

誰の土地なのか。

親が所有しているなら、親を含めて今後の管理方法を決める。

所有者が亡くなっているなら、相続人・遺産分割・相続登記を確認する。

自分が土地を取得したなら、所有者として管理方法を考える。

共有なら、一人だけに作業・費用・近所対応を集中させずに整理する。

この順番です。

三重県では、空地・空家の所有者・管理者に対して、草刈り等を含む犯罪防止措置を講ずるよう努めることも条例で示されています。

だから、

「自分がやりたくないから何もしない」

ではなく、

「自分で刈らないなら、誰がどう管理するかを決める」

まで進めます。

そして2026年現在、昔の相続土地を父・祖父名義のままにしているなら、相続登記の期限も確認が必要です。

毎年草刈りをしているのに、

所有者は誰か分からない。

相続人も決めていない。

売却価格も知らない。

という状態を続けない。

草刈りは土地問題のゴールではありません。

一度草を刈ったタイミングで、所有・管理・費用・出口を整理する。

これが、三重県で親族の土地の草刈りが「自分だけの責任」へ固定されないための考え方です。

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