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【米原市・境界トラブル】「枝一本」で裁判沙汰?民法改正で変わった越境樹木の切除ルールと地主が負う損害賠償

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 1月19日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月21日




米原市の住宅地や農地において、今最も注目すべきトラブルの種。それが「境界線を越えた樹木」の問題です。

「たかが枝一本」と放置している間に、法律は地主様にとってより厳しい方向へと変わっています。


私たちは事実の提供者であり、管理のスペシャリストを統括する立場です。作業は基本的に行いませんが、地主様が知らぬ間に背負わされている「法的な爆弾」については、正確にお伝えする義務があると考えています。


■ 1. 2023年民法改正:隣人が「勝手に切る」ことが可能に

これまでの法律では、隣家の枝が越境していても、所有者に催促するだけで勝手に切ることはできませんでした。

しかし、2023年4月施行の改正民法により、地主様が「催促に応じない」「所有者が不明」などの場合、隣人が自ら枝を切り落とすことができるようになりました。その際にかかった費用は、当然のように地主様へ請求されることになります。米原市の静かな集落で、こうした一方的な「実力行使」が行われれば、関係修復は不可能です。


■ 2. 落葉・落雪による二次被害の賠償責任

枝が越境しているだけであればまだしも、その枝からの落葉で隣家の樋(とい)を詰まらせたり、米原特有の重い雪が枝から落ちて隣家のカーポートを破壊したりした場合、すべての賠償責任は地主様に帰属します。

「自然現象だから」という言い訳は通用しません。適切な剪定や伐採を怠っていたという「管理の瑕疵(かし)」が問われ、数百万円の損害賠償を命じられた判例も存在します。


■ 3. 視界を遮ることによる交通事故のリスク

道路沿いの土地で雑草や枝が市道へはみ出し、カーブミラーを隠したり見通しを悪くしたりしている場合、さらに深刻な事態を招きます。

そこが原因で交通事故が発生した際、道路管理責任を問われるのは自治体だけでなく、原因を作った土地所有者も含まれます。命に関わる事故の当事者になるリスクを、あなたは放置し続けますか?


■ 4. まとめ:法的な「無知」が資産を食い潰す

境界線トラブルは、一度火がつくと解決まで数年を要し、多額の弁護士費用が発生します。

「管理が面倒だから」と目を逸らし続けた結果、法廷に立たされる。そんな未来を避けるために今できることは、プロの介入による現状把握と適切な処置です。


「草刈り」「売却」「相続」――。

どの出口を選ぶにせよ、まずは境界という「土地の命」を守るためのアクションが必要です。


▼ これから草刈りをするなら まずはここから。状況に合わせた進め方をまとめています。

▼ 草を刈った後の「判断」に迷うなら 刈ったあとに「次はどうすればいい…?」と迷うのが一番しんどいですよね。後悔しないための選択肢を整理しました。

📍 米原市の草刈り情報 

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