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草津市・栗東市の空き地管理|雑草放置のリスク・行政対応・草刈りの判断基準

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 1月14日
  • 読了時間: 13分

更新日:8月16日

▪️草津市・栗東市の空き地は「雑草が伸びたら刈る」だけではない


 


草津市・栗東市に、

相続した土地がある。

住宅地の中に空き地を持っている。

将来使う予定はあるが、現在は利用していない。

遠方に住んでいて頻繁に管理できない。


 


という場合、雑草の管理が問題になることがあります。


 


春から夏にかけて草が伸びると、

「近隣から苦情が来ないだろうか。」

「虫が増えたと言われたらどうしよう。」

「道路側まで伸びたら危ないのでは。」

と不安になるかもしれません。


 


実際、草津市は春から秋にかけて、

空き地の雑草を刈ってほしいという相談が市へ数多く寄せられる

と案内しています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


また、空き地を放置することで、

害虫。

道路などの見通し悪化。

不法投棄やポイ捨て。

枯草による火災。


 


などにつながる可能性も挙げています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


ただし、

「草が伸びている=すぐ危険な土地」

と決めつける必要もありません。


 


まず、

どこまで伸びているか。

道路や隣地へ影響しているか。

枯草が大量にあるか。

ごみが捨てられていないか。


 


を確認します。


 


草津・栗東市で草刈りに困った場合はこちら。


 


 


▪️以前の記事の「子どもの健康を脅かす」「安全義務」は強すぎた


 


以前この記事では、

「害虫に刺されるリスクは極めて高い。」

「住宅密集地での除草はマナーではなく安全義務。」

「雑草放置が子どもの健康を脅かす。」

という強い表現を使っていました。


 


これは言い切りすぎでした。


 


雑草が繁茂した空き地について、草津市は害虫発生などの問題を挙げています。


 


栗東市の生活環境保全条例でも、雑草や雑木が繁茂・放置され、

火災。

犯罪。

病害虫。


 


などの原因となる状態を「危険状態」として扱っています。 (立命館大津市公式サイト)


 


そのため、

空き地の草木を適切に管理する必要がある

という方向性自体は間違っていません。


 


しかし、

「この土地の雑草が原因で子どもが病気になる。」

「虫に刺される可能性が極めて高い。」

と個別の健康被害まで断定することはできません。


 


土地管理の記事では、

実際に自治体が問題として挙げている生活環境への影響

と、

個人に起きる健康被害

を分けて考えることが重要です。


 


 


▪️草津市では所有者へ連絡できるが、市が直接草刈りするわけではない


 


草津市で空き地の雑草が問題になった場合、市へ相談することができます。


 


所有者が分からない場合には、草津市が所有者を調査することもあります。


 


さらに、

「近隣から草刈りをしてほしいという要望が届いている」

ことを土地所有者へ伝える対応も案内されています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


ただし、

草津市が個人所有の空き地へ入って、所有者の代わりに草刈りをするわけではありません。


 


市も、

「市では草刈り等はできません」

と明記しています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


そのため所有者側では、

自分で刈る。

親族へ頼む。

草刈り・造園業者へ依頼する。


 


などの方法で対応します。


 


草津市は、自分で直接管理できない場合には除草や剪定ができる業者へ早めに依頼すること、刈った草を放置せず適切に処分することも案内しています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


つまり、

「市から連絡が来たら市に任せればいい」

という仕組みではありません。


 


 


▪️栗東市は条例で「指導・命令・費用負担」まで定めている


 


草津市と栗東市を同じように扱えない理由がここです。


 


栗東市には、

栗東市生活環境保全に関する条例

があります。


 


同条例では、空き地の所有者または管理者について、雑草や雑木が繁茂・放置され、

火災。

犯罪。

病害虫。


 


などの原因となる危険状態によって、清潔な生活環境を阻害しないよう努めなければならないとされています。 (立命館大津市公式サイト)


 


さらに市長は、危険状態になるおそれがある場合、

必要な指導または助言

を行うことができます。


 


そして空き地が危険状態にあると認めた場合には、

期限を定めて除草などの必要な措置を命じる

ことができると定められています。 (立命館大津市公式サイト)


 


ここは草津市の記事と明確に違うポイントです。


 


「滋賀県の空き地管理」と大きくまとめるより、

自治体によって条例や行政対応が違う

ことを確認する必要があります。


 


 


▪️栗東市では命令に従わない場合、市が除草し費用請求する規定もある


 


栗東市の条例には、さらに踏み込んだ規定があります。


 


所有者・管理者が除草などの命令に従わない場合、

市が所有者等に代わって除草等を行うことができる

とされています。


 


その場合に必要となった費用は、

土地所有者または管理者が負担する


 


施行規則でも、市が除草等を行った場合に所有者・管理者へ費用請求するための手続きが定められています。 (立命館大津市公式サイト)


 


ただし、

草が少し伸びただけで直ちに市が除草し、費用請求される

という意味ではありません。


 


条例上、

指導・助言。

命令。

命令への対応。


 


という段階があります。


 


したがって、

「行政代執行されるから今すぐ刈らないと危険。」

と必要以上に不安を煽るのも適切ではありません。


 


大切なのは、

近隣や行政から連絡が来る前に、現在の土地の状態を確認しておくことです。


 


 


▪️栗東市では自分で除草できない場合、市へ委託できる規定もある


 


栗東市の条例には、もう一つ特徴があります。


 


空き地の所有者または管理者が自分で除草できない場合、

除草等を市へ委託できる

という規定があります。


 


ただし、必要な費用は所有者・管理者の負担です。 (立命館大津市公式サイト)


 


施行規則には、そのための委託申請書についても定められています。 (立命館大津市公式サイト)


 


これは、

「栗東市なら無料で草刈りをしてくれる。」

という制度ではありません。


 


費用を負担して市へ委託する仕組みです。


 


実際に利用する場合には、

対象になる土地か。

現在も受け付けているか。

作業範囲。

必要費用。


 


などを栗東市へ確認します。


 


こうした制度の違いは、全国向けの草刈り記事だけでは分かりにくい部分です。


 


 


▪️雑草で道路の見通しが悪くなっている場合は早めに対応する


 


以前の記事では、

「通学路の雑草は死活問題。」

「事故が起きれば道義的・社会的責任は計り知れない。」

と説明していました。


 


ここも表現が強すぎました。


 


ただし、

道路の見通しを妨げるほど草木が伸びている場合は早めに対応したい

という点は残ります。


 


草津市も、空き地を放置した場合の問題として、

見通しが悪くなり、通行の妨げになる

ことを明確に挙げています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


例えば、

交差点付近。

歩道沿い。

道路へ出る出入口。

駐車場の出入口。


 


などでは、土地全体を完璧に刈る前に、道路側だけでも優先して確認する意味があります。


 


重要なのは、

「事故が起きたら全部所有者の責任。」

と先回りして断定することではありません。


 


現時点で見通しを妨げている状態があるなら、その部分を先に改善する。


 


この方が実務的です。


 


 


▪️ブタクサ・カモガヤなどの花粉は存在するが「自分の土地が原因」とは断定しない


 


元の記事では、

「管理されていない土地から飛んでくる花粉が家族の健康を害する。」

という表現もありました。


 


ここも整理が必要です。


 


厚生労働省は、

5月からカモガヤなどのイネ科植物、

8月から10月にはブタクサやヨモギなどの雑草類

の花粉が主として飛散すると案内しています。 (厚生労働省)


 


環境省も、カモガヤやブタクサなどを花粉症の原因となる植物として挙げています。 (環境省)


 


したがって、

雑草の中に花粉症の原因植物が存在する可能性

はあります。


 


しかし、

近隣住民に花粉症がある。

隣に空き地がある。

というだけで、

「その空き地が症状の原因」

と判断することはできません。


 


花粉は周辺のさまざまな植物から飛散するためです。


 


土地管理としては、

草が大量に伸びている。

花が咲き種子が広がっている。

隣地へ草が侵入している。


 


といった状況を確認し、必要な除草を行います。


 


健康被害を断定して恐怖を煽るのではなく、

土地周辺の生活環境を良好に保つ一つの管理項目

として考えます。


 


 


▪️草刈りは「地面が見えるまで完璧に」する必要はない


 


空き地管理では、

「全部きれいに刈らないと意味がない。」

と思うかもしれません。


 


しかし、毎回完璧な状態を目指す必要はありません。


 


例えば最初に優先したいのは、

道路側。

隣地境界。

出入口。

ごみが捨てられやすい場所。

枯草が大量にある場所。


 


などです。


 


土地が広い場合は、

問題が起こりやすい場所を先に管理する。

土地全体は機械で定期的に刈る。

防草シートなど別の方法を検討する。


 


という管理方法もあります。


 


また、

「年○回刈れば絶対大丈夫」

という全国共通の回数もありません。


 


草の種類。

日当たり。

雨。

土地の用途。

周囲の住宅状況。


 


などによって伸び方が変わります。


 


草刈りの管理頻度についてはこちら。


 


 


▪️遠方なら草刈り費用と移動費を比較する


 


草津・栗東市の土地を所有していても、

大阪。

京都。

県外。

遠方。


 


などに住んでいると、自分で毎回草刈りをするのが難しい場合があります。


 


その場合は、

交通費。

高速料金。

草刈機などの道具。

刈草処分。

作業時間。


 


と、

業者へ依頼した場合の費用

を比較します。


 


ここでも、

「業者へ頼む方が絶対安い」

とは言えません。


 


小さな土地で自宅から近ければ、自分で管理する方が合理的なこともあります。


 


一方で、

土地が広い。

草丈が高い。

年に複数回必要。

遠方から往復する。


 


という場合には、外注する意味が大きくなる可能性があります。


 


▶ 草津市・栗東市の土地で草刈り費用を確認したい方はこちら

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。


 


草刈り業者へ依頼する費用の考え方はこちら。


 


 


▪️毎年草刈りだけ続けているなら「土地を持つ目的」も確認する


 


草津・栗東市で空き地を管理していると、

今年も刈る。

来年も刈る。

また翌年も刈る。


 


という状態が続くことがあります。


 


将来、

自宅を建てる。

子どもが利用する。

駐車場などに使う。

売却時期が決まっている。


 


のであれば、管理を続ける意味があります。


 


一方で、

相続してから一度も使っていない。

今後の利用予定もない。

毎年草刈り費用だけ払っている。

遠方から管理している。


 


という土地なら、

草をどう刈るかだけでなく、その土地をいつまで持つのか

も考える段階です。


 


判断するときは、

今後使う予定。

年間管理費。

固定資産税。

売却できる可能性。


 


を確認します。


 


土地活用を含めた判断はこちら。


 


 


▪️売却予定なら、先に高額な草刈り・整備をする必要はない


 


土地を売る可能性がある場合、

「まず全部きれいに刈らなければ。」

と思うことがあります。


 


もちろん、

草が非常に高い。

土地へ入れない。

境界や地形を確認できない。


 


という状態なら、草刈りをする意味があります。


 


しかし、

売却前だから必ず毎回完璧に整備する。

防草工事まで行う。

大量の費用をかけて整地する。


 


と決める必要はありません。


 


まず、

現在の状態ならどの程度で売れそうか。

草刈りすると売却条件が変わるか。

整備費はいくら必要か。


 


を比較します。


 


そのうえで、

管理を続ける。

必要な部分だけ刈る。

売却する。


 


を決めます。


 


「草刈りが大変=買取が最適」

という意味でもありません。


 


通常の仲介で売却できる土地なら、その方法も比較します。


 


草刈り後の判断はこちら。


 


▶ 毎年の管理が負担になっている土地を現況のまま相談したい方はこちら

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▪️草津市・栗東市の空き地管理についてよくある質問


 


Q.草津市へ連絡すれば空き地の草を刈ってもらえますか?


 


草津市は、個人所有の空き地について市が草刈りを行うことはできないと案内しています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


所有者が分からない場合の調査や、近隣から草刈り要望があることを所有者へ伝える対応は行っています。


 


 


Q.栗東市では草を放置するとすぐ市が刈りに来ますか?


 


すぐに市が除草するという仕組みではありません。


 


条例では、指導・助言や除草等の命令について定められており、命令に従わない場合に市が除草し、その費用を所有者・管理者へ請求できる規定があります。 (立命館大津市公式サイト)


 


 


Q.栗東市へ草刈りを依頼できますか?


 


栗東市の条例には、自分で除草等ができない所有者・管理者が市へ委託できる規定があります。


 


費用は所有者・管理者負担です。 (立命館大津市公式サイト)


 


実際の利用条件や費用などは、依頼前に栗東市へ確認します。


 


 


Q.雑草を刈れば花粉症を防げますか?


 


一律には言えません。


 


カモガヤやブタクサなど、花粉症の原因となる雑草はありますが、周辺にはさまざまな花粉発生源があります。 (厚生労働省)


 


特定の空き地だけを健康被害の原因と断定せず、土地管理の一環として必要な除草を行います。


 


 


▪️まとめ|草津市と栗東市では空き地への行政対応も違う


 


草津市・栗東市で空き地を所有しているなら、

「草が伸びたら刈る」

だけでなく、自治体ごとの制度も確認しておきたいところです。


 


草津市では、空き地の雑草について多くの相談が寄せられており、

害虫。

見通し悪化。

不法投棄。

枯草による火災。


 


などの問題を挙げて、所有者へ適正管理を求めています。 (草津市公式ウェブサイト)


 


一方、栗東市では生活環境保全条例によって、

所有者・管理者の管理。

市による指導・助言。

除草等の命令。

一定の場合の市による除草と費用負担。


 


まで制度として定められています。 (立命館大津市公式サイト)


 


だからこそ以前の記事のように、

「雑草を放置すれば子どもの健康を脅かす」

「害虫に刺されるリスクは極めて高い」

「住宅地での草刈りは安全義務」

「プロへ頼めば土地の評価が上がる」

と、不安を強くする必要はありません。


 


まず、

道路や隣地へ影響しているか。

害虫・ごみ・枯草などの問題が出ていないか。

自治体から連絡が来ていないか。

自分で管理を続けられるか。


 


を確認します。


 


そのうえで、

自分で管理する。

草刈り業者へ依頼する。

管理方法を変える。

土地を活用する。

売却する。


 


という選択肢を比較します。


 


草津市・栗東市の空き地管理で重要なのは、「地域に迷惑をかける地主にならない」という恐怖ではありません。


 


自治体の制度と土地の現況を確認し、周辺へ実際の影響が出る前に必要な管理をすることです。


 


 


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